指定検定機関
指定検定機関
経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしております。
法第16条第1項の規定に基づき、特定計量器を取引又は証明に使用・使用のために所持するためには、
原則として、有効な検定証印(法第72条第1項)が付されていなければならないこととされており、
法第71条第1項では検定の合格条件として、以下の2つを求めております。
①構造検定(その構造(性能及び材料の性質を含む)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること)
②器差検定(その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと)
騒音計、振動レベル計、濃度計の区分において①構造検定、②器差検定の全ての項目に係る業務を
全国規模で行うことができる機関として、(一財)日本品質保証機構(JQA)が指定されています。
令和元年12月20日以降、計量法第106条に関する公示は、官報ではなくホームページに掲載することが可能になりましたので以下のリンクからご確認頂けます。
→公示一覧(令和3年5月1日現在) →計量法第106条第2項の規定に基づく公示 自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定を行っております。 ○指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)
「器差検定を中心とした指定検定機関」の申請を準備・検討されている方に向けて、
その申請にあたっての必要な書類や要件の考え方を示す資料です。
第7版は、指定検定機関の業務に関連する事項(「拠点」、「検定を実施する者」、「検定手数料」等」)の
解釈の明確化や用語の修正などの所要の修正を行いました。
- 指定検定機関指定の申請の考え方(第7版) (New!)
- 新旧対照表 (New!)
省令で規定する指定検定機関の指定の基準等を明確化した資料です。
この度、「器差検定を中心とした指定検定機関」制度の導入等を踏まえて内容を見直しましたので、
指定の申請を検討する際には以下をご参照ください。 ○指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版)
「器差検定を中心とした指定検定機関」の指定の申請をお考えの方に向けて、必要な申請書類について、より具体的に説明した資料です。
申請に当たってはご一読下さい。
第3.2版は、業務規程と品質マニュアルとの関係を明確化するなどの所要の修正を行いました。
〇指定検定機関講習申請に当たってはご一読下さい。
第3.2版は、業務規程と品質マニュアルとの関係を明確化するなどの所要の修正を行いました。
産総研計量研修センターにて行う指定検定機関講習については、同センターサイト内の「お知らせ」をご確認ください。