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場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度

本制度について

産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。
本制度を活用する場合には、経済産業大臣及び法務大臣の確認書の交付を受けることが必要です。本制度の活用をご検討される上場会社ご担当者の方は、必ず、制度説明資料をご一読ください。

制度説明資料(PDF形式:1,034KB)PDFファイル

 
<関連資料>

申請(確認書交付)手続きについて

イメージ(手続きの流れ)


受付窓口は経済産業省です。
手続きの流れは、①事前相談 → ②正式申請 → ③経済産業省、法務省における審査 → ④確認書の交付 と、なっています。
 
事前相談から確認書の交付までには、凡そ2か月~3か月程度を要します。
定款変更の株主総会の開催をご検討の場合、余裕をもってご準備をお進めください。

 

1. 事前相談

受付方法は、webフォームです。
必要書類4点(下記参照)をご用意の上、「事前相談フォーム」ボタンより受付けを行なってください。
 

 
* 事前相談フォーム送信時に資料の添付は不要。
* フォーム送信後に、書類提出方法が記載された受信通知メールが届きます。
* 届いたメールの案内に沿って、必要書類を提出(メール送信)を行なう。
* 必要書類の提出をもって事前相談の受付が完了。

<必要書類>

2.正式申請

事前相談受付時にご提出いただいた資料を当省及び法務省において確認を行い、その後、正式申請にお進みいただきます。
正式申請では、申請書類をご提出いただいた後、当省より、ご担当者様の所属確認を実施させていただきます。

<必要書類>

3.経済産業省、法務省における審査

4.確認書の交付

審査の上、両大臣の確認書の交付を行ないます。

 

FAQ よくあるご質問

本制度に関するご質問をまとめた「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関するQ&A」を作成しております。下記リンクからご覧いただけます。

産業競争力許可法に基づく場所の定めのない株主総会に関するQ&A(PDF形式:634KB)PDFファイル
 

特によくいただくFAQ

Q.実際に場所の定めのない株主総会を開催する予定はないが、定款変更だけ行いたい。その場合でも両大臣の確認を得ること
  は必要ですか?

A.必要です。

Q.災害や感染症の拡大など、場所の定めのない株主総会を開催する場合を限定した定款変更を行う予定。その場合でも両大臣
  の確認を得ることは必要ですか?

A.必要です。

Q.定款について、原本証明は必要ですか?

A.必要です。

Q.登記事項証明書は、現在事項証明書と全部履歴事項証明書のどちらを提出しますか?

A.どちらでも差し支えありません。

Q.確認書の交付までどれくらい掛かりますか?

A.事前相談から正式申請までおおよそ2ヶ月~3ヶ月程度を要します。
  定款変更を予定している株主総会の招集決定の取締役会開催日の3カ月前には当省への事前相談の実施を推奨いたします。

Q.近日中に場所の定めのない株主総会を開催する予定が無いため、採用するシステムなどが具体的に決まっていません。
  確認申請書(「通信障害に係る方針」「デジタルデバイドの株主への配慮として定める方針」)への記載はどうすれば
  よいですか?

A.システムやマニュアルを構築・策定するに当たって何を重視するか、というような考え方を記載いただく等、将来、場所の定
  めのない株主総会を開催される際にどのようなことを検討することになるかを考慮した記載をお願いします。

お問合せ先

経済産業政策局 産業組織課
担当者:川﨑、須田
電話:03-3501-1511(内線)2621~2624
FAX:03-3501-6046
 

最終更新日:2025年8月12日