経営判断・経営支援の参考となる評価指標

ローカルベンチマーク

経済産業省では、企業の経営状態を把握するための「ローカルベンチマーク(略称:ロカベン)」を整備し、企業の経営者と金融機関・支援機関等の円滑なコミュニケーションと、企業経営の現状や課題の相互理解を促進しています。

ローカルベンチマーク

債務保証

経済産業政策の一環として、法律に基づき、主務大臣等の認定を受けた事業計画に従って、事業者がその事業の実施に必要な資金(設備資金、運転資金)を金融機関から借り入れる際に、中小企業基盤整備機構(中小機構)が債務の保証を行っています。

中小機構HP:https://www.smrj.go.jp/sme/funding/guarantee/

カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度(利子補給事業等)

我が国におけるカーボンニュートラル実現に向けて、排出削減困難なセクターにおける省エネ等の着実な低炭素化に向けた取組や、脱炭素化に向けた長期的な研究開発等のトランジションに資する取組への資金供給(トランジション・ファイナンス)を促進しています。


カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援制度

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に関連する施策

(1)リース信用保険

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づき、需要開拓支援法人として経済産業大臣が指定した一般社団法人低炭素投資促進機構(GIO)が、リース事業者を保険契約者(および被保険者)とした保険制度を提供しています。

GIOHP:https://www.teitanso.or.jp/lease/

本制度の需要開拓支援法人

・一般社団法人低炭素投資促進機構
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)に規定する主務大臣(経済産業大臣)による公示は以下のとおりです。
令和4年2月28日 需要開拓支援法人の住所及び需要開拓支援業務を行う事務所の所在地の変更について(PDF: 69KB) PDFファイル


製品告示

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項各号のエネルギー環境適合製品(令和五年農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第四号)は以下の製品告示で官報に掲載されています。
・平成23年3月31日付け官報号外第65号
・平成25年3月29日付け官報号外第67号
・平成28年4月6日付け官報第6750号
・平成30年3月31日付け官報特別号外第7号
・令和3年4月12日付け官報第471号
・令和5年3月31日付け官報号外第68号
・令和5年4月7日付け官報号外第75号
・令和5年9月29日付け官報号外第204号

これまでの改正を反映させた現行の製品告示はこちらです。
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項各号のエネルギー環境適合製品(PDF:523KB) PDFファイル

(2)ツーステップ・ローン

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づき、エネルギー環境適合製品の開発・製造を行う事業者に対して、指定金融機関が行う資金の貸付けに必要な資金について、日本政策金融公庫を通じて供給する制度(ツーステップ・ローン)を措置しています。

本制度の指定金融機関:日本政策投資銀行

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)に規定する主務大臣(経済産業大臣)による公示は以下のとおりです。
・令和7年8月21日 指定金融機関の特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更について (PDF:62KB)PDFファイル  PDFファイル    
・令和8年4月28日 指定金融機関の特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更について(PDF:62KB)PDFファイル PDFファイル

ABL(Asset Based Lending 動産・債権担保融資)の普及促進

担保として提供できる不動産がないなどの理由から資金調達手段に悩みを抱える企業が、動産や売掛債権を担保として活用することで機動的かつ円滑に資金調達を行うことができる仕組み(ABL<Asset Based Lending 動産・債権担保融資>)の普及促進に取り組んでいます

ABLガイドライン

ABLガイドライン(平成20年5月公表)(PDF形式:107KB)
(参考資料)ABLガイドライン(PDF形式:130KB)

 ABL研究会

債権法改正を踏まえた解釈・取扱い

社債市場の活性化

企業による成長投資を支える資金調達手段の多様化に向け、経済産業省では、「企業金融の高度化に向けた社債市場の在り方に関する研究会」を開催し、発行体・投資家双方の裾野拡大、発行手続の効率化、価格情報インフラの整備、社債権者保護の在り方等について検討を行っています。2026年4月には中間報告書を公表しました。
また、2026年6月には、社債発行の意義や流れ、実務のポイントを分かりやすく整理したガイドブックや、社債発行企業による戦略的な活用事例をまとめた好事例集を公表しました。

<リンク>
企業金融の高度化に向けた社債市場の在り方に関する研究会(研究会ページ・中間報告書・ガイドブック・好事例集)

企業金融の高度化に向けた社債市場の在り方に関する研究会 (METI/経済産業省)

また、産業競争力強化法においては、一定の認定計画に基づく社債発行について、投資家保護を確保しつつ、社債管理者設置義務の特例等を措置し、成長投資に必要な資金について社債による調達の選択肢を広げる取組を進めています。

<リンク>
産業競争力強化法

「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

中堅企業によるエクイティ活用の促進

中堅企業成長ビジョンの策定を踏まえ、中堅企業における適切なエクイティファイナンスの活用を後押しすべく、PEファンドや地銀ファンド等による、事業承継・事業のカーブアウトに係る支援やオーナーによる買い戻しを前提とした出資等の好事例に加えて、エクイティファイナンス活用時の留意点を取りまとめた「中堅企業エクイティ活用事例集」を作成しました。

中堅企業エクイティ活用事例集(PDF形式:3,561KB)

ファンドに対する課税の特例について

リスクマネーの供給主体としてファンドの果たす役割が期待されるものの、我が国のファンドの規模は諸外国に比して低水準にとどまっています。こうしたファンドを通じた海外資金を呼び込むといった観点も踏まえ、一定の要件を満たすファンドに対する課税の特例を設けています。

「外国組合員に対する特例」および「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」について

産業・金融・IT融合(FinTech)

FinTech ビジョン(FinTech の課題と今後の方向性に関する検討会合 報告)

経済産業省では、「産業・金融・IT融合に関する研究会」(FinTech研究会)や「FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合」(FinTech検討会合)を開催し、我が国としての課題認識や目指すべき姿、政策の基本的方向性等について検討を行っています。

FinTechな生活

お問合せ先

経済産業政策局 産業資金課
電話:03-3501-1676

参考リンク

最終更新日:2026年6月19日