欧州炭素国境調整措置
EUは、域外諸国からのセメント、アルミ、肥料、電力、水素、鉄鋼の輸入について、製品当たり炭素排出量に基づく証書の購入(=輸入課金)を求める炭素国境調整措置(CBAM)の導入を決定しました。
2023年10月1日から、製品単位あたり排出量や原産国で支払われた炭素価格等の情報を報告する義務が開始されています。実際の課金は、EU-ETSにおける無償割当廃止のスピードに併せて、2026年から2034年にかけて段階的に導入されていきます。
ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドライン
日本国内のねじ・ボルト等業界において、EU-CBAM対応による炭素排出量の報告が求められることが想定されるとして、令和5年度経済産業省委託事業において、「ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドライン」をとりまとめたところです。令和7年度経済産業省委託事業において、2025年2月に欧州委員会が公表した「CBAM簡素化法案」に関する内容等を踏まえた本ガイドラインの改訂を行いましたので、公表します。
本ガイドラインでは、ねじ・ボルト等の製品に対して、2026年1月から運用が開始された EU-CBAM について、日本国内のねじ・ボルト等製造メーカーは中小企業比率が高く、商流も複雑である等の業界状況を加味し、ねじ・ボルト等の製品に対して、輸出者(ねじ・ボルト等製品メーカー、商社、部品メーカー、完成品メーカー)およびそのサプライヤーが取るべき対応について整理しています。
本ガイドラインの策定以降、欧州委員会よりEU-CBAMに関する情報の更新が行われる場合、本書の内容と欧州委員会による最新の公表情報との間に相違が生じる可能性がございます。最新の情報につきましては、同委員会の公表情報をご確認ください。
簡素化法案(2025年2月発表)
2025年2月、クリーン産業ディール(同日発表)にて強調される「政策目標を損なうことなく行政負担を軽減する」という目的のため、同ディールとともにCBAMの簡素化・実効性強化を行うCBAM規則の改正提案がありました。以下にポイントを示します。
- 中小企業の免除
- 義務免除となる閾値は、99%の排出をカバーするように設定。(CBAM製品50トンの輸入)
- アルミ・鉄鋼製品の一部は主に前駆体の体化排出量によって決定される。EU-ETSの対象外である生産過程の体化排出量はバウンダリーから除外されるべき。
- 検証
- 検証はデフォルト値ではなく、実測値で提出する場合に行われる。
- 第三国炭素価格の控除
- 申告する体化排出量における第三国炭素価格が決定できない場合、第三国毎の年間平均控除炭素価格[EUR/t-CO2e]を利用することができる。2027年から、欧州委員会が「信頼でき、公的に入手可能な情報から得られるデータ」及び「第三国から提供されるデータ」を基にリベートを除いて保守的に設定。
第三国炭素価格は輸入製品の原産国以外の第三国で支払われる場合も含む。
- 報告手続き
- 2027年2月からCBAM証書販売開始。
- 前年度のCBAM関連情報の申告期限が5月末から8月末に変更。
- 超過CBAM証書購入分に対する買戻しの制限が1/3から変更。
- 毎四半期末に体化排出量の80%のCBAM証書を保持する義務を50%に緩和し、この際EU-ETS無償割当の調整を考慮に入れる(例外として2026年分の購入については、2027年に行う。)
CBAMへの対応に関する委員会
経済産業省では有識者・関係業界・機関等による情報交換を目的とした委員会を開催しています。ジェトロによる情報発信及び貿易相談
ジェトロではCBAMに関する情報発信をしているほか、貿易相談を受け付けています。欧州委員会による情報発信
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お問合せ先
経済産業省 GXグループ 地球環境対策室
電話 03-3501-1511(内線3524)
(ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドラインについて)
製造産業局 金属課
電話 03-3501-1926(内線3661)
製造産業局 産業機械課
電話 03-3501-1511(内線3821)
最終更新日:2026年6月1日