国際租税
外国子会社合算税制における管理支配基準の判定(本店所在地国に居住する役員が不在となった場合について)
外国子会社合算税制における管理支配基準の判定
(本店所在地国に居住する役員が不在となった場合について)
【照会の要旨】
内国法人である当社が100%出資する、情報通信業を主たる事業とするI社は、F国に本店を有し、その傘下の複数の外国子会社等に係る事業の方針の決定又は調整等を行っています。
I社が100%出資するA社は、S国に本店を有し、近隣国において自社製品の販路拡大のためのマーケティングや、自社製品に係るアフターサービス(技術トラブルへの対応など)の提供等を行う外国法人で、租税特別措置法第66条の6第2項第1号の外国関係会社に該当します。
A社の現地における概況は次のとおりです。
- A社には3名の役員(X、Y及びZ)がおり、そのうちXはS国に居住し、A社のみの役員に就任しています。一方、Y及びZはF国に居住し、I社とA社の役員を兼任しています。
- A社では事業計画の策定にあたっては、X、Y及びZがA社の役員として、協議したうえで事業計画の案が作成され、当該案はA社の取締役会による決議を経て、決定されています。なお、協議はテレビ会議システムを活用して行われており、XはS国のA社内にて、Y及びZはF国にてA社の役員として、参加しています。
- XはS国において、策定された事業計画に基づき、従業員に対する指揮監督等の業務を行っています。また、Y及びZはF国にてA社の役員として、テレビ会議システムを活用しつつ、策定された事業計画に従って、財務諸表の承認や、委任状の付与、監査人の選任等の業務を行っています。
- Y及びZがA社の役員として業務を行ったことに対する報酬は、A社より支払われています。
- A社では10名の従業員が、Xの指揮監督下において業務に従事しています。
- A社の株主総会及び取締役会の開催に当たっては、株主及び取締役の全員がA社に招集されており、A社本店内の会議室において開催され、Y及びZについても、S国に出張し、A社本店内から参加しています。また、開催案内の送付や議事録の作成等、株主総会及び取締役会に関連する業務はすべてA社が行っています。
- A社の取締役会は、S国の法令や事業上の必要性に応じて定期的に開催されており、事業計画の決定を含め重要な業務執行に係る意思決定等はS国において開催される取締役会で行われています。
- A社の会計帳簿の作成及び保管等は、A社の本店事務室内において行われています。
当社の法人税申告にあたり、A社は、経済活動基準のうち管理支配基準については、従来から以下の点を勘案し、当該基準を満たすものと判定していました。
・ X、Y及びZが、A社の役員の立場でA社の事業計画の策定や、役員としての職務執行を行っていること
・ 役員のうちXが、役員としての職務執行を、S国において行っていること
・ 事業計画の策定にあたっては、Xを含む役員3名の協議により案を策定し、S国において開催される取締役会にて事業計画に係る決議が
行われていること
・ 株主総会及び取締役会がS国において開催されており、かつX、Y及びZが同国にて参加していること
・ S国においてA社の会計帳簿の作成及び保管や、株主総会及び取締役会に関連する業務等を行っていること
ところで、この度、Xは高齢を理由に任期満了をもって退任しました。Xが退任したことにより、事業計画の案の作成や、従業員に対する指揮監督等の業務は、Y及びZによりF国にて実施することとしました。他方で、Xの退任後においても引き続き、事業計画案に係る決議はS国にて開催される取締役会にて行われており、Y及びZについても、S国に出張し、A社本店内から取締役会に参加しています。
この場合、我が国の外国子会社合算税制の適用上、当社の外国関係会社であるA社は、X退任後においても引き続き、経済活動基準のうち管理支配基準を満たすと考えてよろしいでしょうか。
【回答の要旨】
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
【理由】
内国法人に係る外国関係会社が、その事業の管理、支配及び運営を本店所在地国において行っているかどうか(管理支配基準)の判定は、当該外国関係会社の①株主総会及び取締役会等の開催、②事業計画の策定等、③役員等の職務執行、④会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所、⑤その他の状況を総合的に勘案の上行うこととされています(措置法通達66の6-8)。
ご照会の趣旨は、従前A社は①から⑤までを総合勘案した結果、管理支配基準を満たしていたところ、このうち、②の事業計画の策定等については、事業計画案の作成の過程の一部が本店所在地国外で行われることと変更され、また、③の役員等の職務執行については、その職務執行のうち従業員に対する指揮監督等の業務が行われる場所が本店所在地国外と変更されることとなった場合に、管理支配基準を満たさなくなってしまうのかという点にあるかと思われます。
この点、ご照会の事実関係によれば、次の理由により、たとえA社の事業計画の策定等に係る過程の一部や役員等の職務執行のうち従業員に対する指揮監督等の業務の行われる場所が本店所在地国外であったとしても、事業計画の策定等はS国で行われているものと同様とみることができます。このため、本店所在地国に居住する役員(居住役員)が存在しなくなり、その業務を本店所在地国外に居住する役員が実施することとなったといった事実があるとしても、居住役員が存在しないことだけをもって管理支配基準を満たさないことにはなりません。
イ 役員であるY及びZがA社の役員の立場で、事業計画案の作成を行っていること
ロ 事業計画に係る決議が、S国にて開催される取締役会にて行われており、Y及びZについても、S国に出張しA社本店内から取締役会に参
加していること
ハ Y及びZが、A社の役員の立場で、策定された事業計画に従って、役員としての職務執行を行っていること
(以上)
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