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オゾン層破壊物質等の輸出入管理

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書E及び附属書Fに掲げる物質の輸出入(附属書Fにおいては輸入)を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、次の手続が必要です。輸出の場合は、経済産業大臣の承認が必要です。輸入の場合は、輸入割当又は事前確認が必要です。

制度概要・関係法令等

輸出

輸入

モントリオール議定書締約国等以外の国又は地域を船積地域とする附属書Dに掲げる製品については、輸入承認が必要です(輸入公表二関係)。附属書Dに掲げる製品の範囲については以下の通達をご確認ください。なお、当該製品が附属書Aに掲げる規制物質を含んでいる場合は、上記通達のとおり、輸入は承認されません。
 

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お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

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