経済産業省
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オゾン層保護法等に基づく手続き(原料用途、試験研究・分析用途及び検疫用途の輸入確認)

原料として使用される特定物質等の輸入確認について(輸入公表第三7(5)関係)

当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質を輸入しようとする者は、当該物質が当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければなりません。

対象物質

モントリオール議定書附属書に掲げる物質

申請期間

随時

提出書類

  1. 当該貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類 1通
  2. 輸入される貨物が当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものであることを証する書類(別紙様式第2Wordファイル)1通 
  3. 附属書A及び附属書B並びに附属書CのグループⅡに属する物質については当該物質の船積地域が確認できる書類 1通
※ただし、書面での申請の場合は以下の書類が必要となります。

当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質の輸入に関する確認申請書(別紙様式第1Wordファイル)2通

試験研究・分析に用いられる特定物質の輸入確認について(輸入公表第三7(6)関係)

試験研究・分析に用いられる特定物質を輸入しようとする者は、試験研究・分析に用いられるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければなりません。

対象物質

HCFC、CFC、四塩化炭素、1・1・1ートリクロロエタン、HBFC、臭化メチル(注1)

注1)臭化メチルの試験研究及び分析用途は以下の場合に限ります。
  • 大気中の臭化メチルの濃度又は物品・植物に混入し、若しくは付着している臭化メチルの量の測定
  • 当該測定に用いる計量器の校正
  • 次の試験研究
    • 臭化メチルの毒性に関するもの
    • 臭化メチルとその代替物の効果の比較(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)
    • 臭化メチルを合成実験の試薬として使用するもの(当該臭化メチルが破壊されるものに限る。)

申請時期

随時

提出書類

  1. 当該貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類 1通
  2. 輸入される貨物が試験研究又は分析に用いられるものであることを証する書類(別紙様式第2Wordファイル)1通
  3. 当該物質の船積地域が確認できる書類 1通
※ただし、書面での申請の場合は以下の書類が必要となります。

試験研究・分析に用いられるモントリオール議定書附属書に掲げる物質の輸入に関する確認申請書(別紙様式第1Wordファイル)2通

貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられる臭化メチルの輸入確認について(輸入公表第三7(7)関係)

貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられる臭化メチルを輸入しようとする者は、貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければなりません。

対象物質

臭化メチル

申請期間

随時

提出書類

  1. 当該貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類 1通
  2. 輸入される貨物が輸出入に際して行う検疫に用いられるものであることを証する書類 1通
※ただし、書面での申請の場合は以下の書類が必要となります。

貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Eに掲げる物質の輸入に関する確認申請書(別紙様式Wordファイル)2通

輸入確認の内容変更について(輸入注意事項12第21号関係)

輸入確認を受けた後、契約の変更等により当該輸入確認の内容を変更する必要が生じたときは、変更確認を受けてください。

申請期間

変更する必要が生じたとき、随時

申請書類

  1. 輸入確認書 1通
  2. 内容変更を必要とすることを立証する書類 1通
※ただし、書面での申請の場合は以下の書類が必要となります。
輸入確認内容変更確認申請書(別紙様式Wordファイル)2通
 

申請等について

原則、NACCS(貿易管理サブシステム)から申請となります。
 書面での申請をご希望の方はご相談ください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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