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演奏会等を目的に楽器を携帯して移動される演奏家や個人の方へ

制度の概要

1.対象者

2.楽器証明書の発行対象となる楽器等

アジアゾウは1975年6月30日以前、アフリカゾウは1976年2月25日以前、タイマイは1975年6月30日以前の取得が条約適用前取得(Pre-convention)です。
アジアゾウは1975年7月1日以降に取得した象牙製品、アフリカゾウは1976年2月26日以降に取得した象牙製品、タイマイは1975年7月1日以降の取得したべっ甲製品は条約適用以降の取得となり、輸出入が禁止されます。
 
※ 具体例:象牙を使用して製作された三味線(本体、糸巻きや駒等の部品、バチ等の付属品)、琴(本体、琴柱等の部品、琴爪等の付属品)等

3.楽器証明書の使用条件

 ▷ 主な導入国:アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、中国、韓国等。

諸外国・地域の国内法令等に基づき、楽器証明書を取得したとしても、さらに厳しい規制を課していることもあります。(米国の例カナダの例

4.楽器証明書の手続き及び使用方法について

(1) 楽器証明書の申請について

(2) 楽器証明書の使用について

①野生動植物貿易審査室にて楽器証明書を発行する際は、楽器本体及びその部品並びに付属品に対して、タグを一緒に発行します。

※タグは楽器等を収納したケース毎に発行します。

(例)
  • 楽器本体、その部品、付属品が一つのケースに全て収納されている場合は、タグを一つ発行します。
  • 楽器本体及びその部品を収納したケース、付属品のケースを収納したケースで、合計2つのケースがある場合は、タグを2つ発行します。

②日本から外国に楽器等を持ち出して持ち帰るときは、必ず楽器証明書とタグを一緒に携行してください。

③出入国時は、日本及び外国の税関に申告の上、楽器証明書の税関確認欄に必要事項を記載して貰って下さい。

④楽器証明書に記載された楽器等は、証明書の有効期限までに日本に持ち帰ってください

⑤氏名又は住所を変更したとき、楽器等の修理、部品の交換又は改造により、楽器等の構成部品や形状に変更があったときは、速やかに証明書を返却し、新たに証明書の発行を受ける必要があります。

⑥証明書の有効期限満了日の6月前から更新の申請を行うことができます。

(3) その他

必要書類

1.楽器証明書の申請書類

項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例等
(1) 【必須】
楽器証明(申請)書
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国楽器証明(申請)書)
原本2通
※別紙様式1-(1)は、
両面印刷のこと。
別紙様式1-(2)及び
別添は片面印刷のこと。
別紙様式1-(1)(入力可能)pdfファイル
別紙様式1-(2)(入力可能)pdfファイル
(2枚目以降にわたる場合)
別添Excelファイル
※様式1-(1)裏面の記載要領をご確認ください。
※記入例
別紙様式1-(1)pdfファイル
別添Excelファイル
(2) 【必須】
楽器証明申請説明書(新規・更新)
(別紙様式2)
原本1通 様式(入力可能)pdfファイル
様式Wordファイル
※記入例
様式pdfファイル
(3) 【必須】
演奏等の計画を記した書類
※開催場所、使用年月日を記載したパンフレット等がある場合はそれを添付のこと。
(英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。)
写し1通    
(4) 【購入又は譲り受けた楽器等】
販売証明書又は譲渡証明書
原本1通
(※)その受理印のある証明書であれば、写し1通
※記入例
販売(譲渡)証明書pdfファイル
販売証明書兼見解書(第三者)Wordファイル
(5) 【附属書Ⅰの動植物を使用した楽器等の場合】
条約適用前に取得したことを証する次に掲げるいずれかの書類
(ⅰ)日本に輸入された際、税関が発行する輸入許可通知書
(その他通関したことを証する書類を含む)
(ⅱ) 日本に輸入した際に相手国政府当局が条約に基づき発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書)
(※)出所記号が「O」であること
(※)輸入に際し輸出国側の税関にて数量確認を受けたCITES輸出許可書の写しであること
(ⅲ)楽器等を輸入したことを証する書類(領収書(レシートも可)、保証書、電子商取引で購入した場合は購入が分かる画面等)
(ⅳ)放射性炭素年代測定法により年代測定結果等の客観的に証明できる書類
写し1通    
なお、上記の書類が取得できない場合は、条約適用前に取得したものであることを証す書類(任意様式)及び次に掲げるいずれかの第三者(申請者(輸出者)でないこと)による見解書(任意様式)
①当該楽器等の製造業者、販売業者、又はそれに準ずる者
②当該楽器等を使用する演奏家、又はそれに準ずる者
③当該楽器等に使用される動植物の材料(素材)の卸業者、又はそれに準ずる者
④上記①から③までが属する関連団体等
⑤当該楽器等の鑑定の識見を有する伝統工芸士、古美術等の鑑定人又は鑑定機関で経済産業省が認めるもの
⑥当該楽器等に使用される動植物の種又は種の標本に係る学識経験者 、又はそれに準ずる者
原本1通   ※記入例
見解書(申請者本人)Wordファイル
製造証明書兼見解書(製造業者(第三者)Wordファイル
販売証明書兼見解書(第三者)(再掲)Wordファイル
見解書(第三者)Wordファイル
(6) 【日本において野生から捕獲した動物又は採取した植物をした楽器等の場合】
(i)捕獲又は採取したことを証する書面
(ii)捕獲又は採取することについて、法令又は地方自治体の条例等において許可等が必要な場合には、その許可書等
(i)原本1通
(ii)写し1通
 
(7) 【国内で製作された楽器等の場合】
我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲若しくは採取をしたもの又は譲受け若しくは引取りをしたものでない旨の誓約書
原本1通 ※記入例
誓約書pdfファイル
(8) 次に掲げる事項を満たしていることの説明又は誓約する書面
(任意様式)
(ⅰ)条約附属書Ⅰの象牙を使用して製作された楽器等にあっては条約適用後に輸入された象牙を使用して付け替え(補修)が行なわれていないこと。
(ⅱ)楽器証明書に記載される楽器等について、外国における個人的な演奏等で非商業的な目的により一時的に輸出し、それを輸入することが見込まれること。
(ⅲ)当該楽器等が、通常日本において保管されていること。
原本1通   ※記入例
誓約書Wordファイル
(9) 【海外から輸入された楽器等の場合】
日本へ輸入された際の通関済み輸入通関申告書((5)(ⅰ)を提出した場合は不要とする。)
なお、条約適用前に当該楽器等を日本に輸入している場合は、その事実を証する書面
写し1通    
(10) 【再輸出する楽器等の場合】
日本に輸入した際に相手国政府当局が条約に基づき発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書)
ただし、上記(9)に掲げる輸入通関申告書において、条約適用前に当該貨物が日本に輸入されていたことを確認できる場合は、提出を要しない。
写し1通    
(11) 他者が所有する楽器等を申請する場合は、申請者と他者との間の貸借契約書 写し1通    
(12) その他必要であるとして提出を求められた書類等 指示された通数    

※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。

2.楽器証明書の使用実績報告

楽器証明書の発行を受けた方は、次の実績報告等を期限までに提出する必要があります。

項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例 提出期限
  楽器証明書使用実績報告書
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国楽器証明書使用実績報告書)
原本1通 別紙様式3Wordファイル   毎年3月末

申請窓口

■申請窓口について
○申請受付は郵送のみとします。

 

 <注意事項>
  •  不備のない申請書類を受理した時点から発給までは、1週間程度(受理した日の翌日から5営業日)です。郵送の場合、受理までに1週間程度かかる場合もあります。
  • 初めて申請される方は、申請内容の確認や修正に時間を要することもありますので、お早めに申請を行うようにしてください。
①窓口

経済産業省 貿易経済安全保障局
貿易管理部野生動植物貿易審査室(ワシントン室)  
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
連絡先
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日
※行政機関の休日を除く
10時~17時
(12時~13時を除く)
②郵送先

宛先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 ワシントン室

<郵送の注意事項>
  • 発行した楽器証明書は郵送でお渡ししますので、宛先を記載した返信用封筒(郵便局のレターパックを推奨)を同封してください。なお、封筒を利用される場合は、「簡易書留」、「配達記録」の種類を記載して相当分の切手を貼付してください。その際、重さ超過による切手不足とならないようご注意ください。
  • 宅配便による返送はできません。
  • 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください。

関連資料・URL

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2024年7月1日