ワシントン条約(CITES)

ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約))は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。

重要なお知らせ

オークションサイト・フリマサイトで海外取引する商品

オークションサイトやフリマサイトを通してワシントン条約規制対象種が使われた商品(ワニ革バッグやニシキヘビ革靴等)を購入して輸入又は輸出する際には、輸出国発給のワシントン条約に基づく輸出許可書が必要となります。 この輸出許可書がない場合、税関で輸出入が認められないこととなりますのでご注意下さい。

電話によるお問い合わせ

電話でのお問い合わせの対応時間は、平日(行政機関の休日を除く。)の10時~17時(12時~13時を除く。)となります。
貨物に関するお問い合わせの際には、動植物種の学術名(国際的に共通の名称(ラテン語表記))をお伝えください。

対ロシア等制裁関連

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、主要国が講じた措置に沿い、貨物の輸出入禁止措置を講じております。
ワシントン条約の対象貨物についても、特定団体に向けた輸出やロシア向けの奢侈品等については輸出禁止措置、ロシアから我が国への木材等の輸入については輸入禁止措置が講じられておりますのでご注意ください。
対ロシア等制裁関連の詳細

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お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2025年8月28日