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取り組み

ゾウの保全及び象牙取引

世界野生生物の日

3月3日は、国連総会が定めた「世界野生生物の日」です。
この日に合わせ、経済産業省及び環境省は、野生生物の取引規制に関する普及啓発パネルを作成し、全国の動物園・植物園で開催されるイベント等で掲示頂いております。

各年の「世界野生生物の日」の様子はこちら

ご注意いただきたい重要事項

レッサーパンダ等附属書Ⅰ掲載種の「移動動物園、サーカス、動物展、 植物展その他の移動する展示会」のための輸入について

レッサーパンダ、チンパンジー等のワシントン条約附属書Ⅰ該当動植物種を、「移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会」の目的で輸入する場合(ワシントン条約第7条7項)には、ワシントン条約及び同条約に基づく我が国法令に定められた正規の手続きをとる必要があります。
ただし、CM撮影やテレビ出演等のための輸入についてはワシントン条約及び同条約に基づく我が国法令上、申請の要件を満たしておりませんのでご注意ください。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)では、多くの動植物やその部分並びに製品等の国際間の移動(輸出入)を制限又は禁止しています。

関係法令・省令・告示・通達

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2025年8月29日