ワシントン条約について(条約全文、附属書、締約国など)

ワシントン条約設立の経緯および、条約の概要、管理当局等についてはこちらをご確認ください。

条約全文・附属書

締約国等一覧

取引停止勧告

ワシントン条約の下での決議や決定に基づき、常設委員会から特定の締約国に対して取引停止勧告が発出された場合は、条約事務局から通知がなされます。

当該通知がなされた特定の締約国及び対象種については国際取引を停止するよう勧告されているため、我が国の輸出入者におかれても当該勧告に基づき貿易取引を自粛していただきますようお願いいたします。

設立の経緯

1972年にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」において、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図るため、野生動植物の輸出入等に関する条約採択会議の早期開催が勧告されました。

これを受け、アメリカ合衆国の主催により1973年にワシントンにおいて南アフリカ共和国、コスタ・リカ等81か国が参加して「野生動植物の特定の種の国際取引に関する条約採択のための全権会議」が開催され、同年3月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」が採択されました(本条約は、ワシントンにおいて採択されたことから、ワシントン条約と呼ばれています。)。本条約は、1975年4月2日に所定の発効条件を満たし、同年7月1日に効力を生ずることとなりました。

我が国は、上記会議に出席し、1973年4月30日に本条約に署名しましたが、その後国内関係者の調整等を経て、1980年4月25日第91回通常国会において本条約の締結が承認され、1980年11月4日から発効しました。

本条約には、先進国及び発展途上国の多くが加盟しており、2022年3月現在で183ヵ国及び欧州連合(EU)が締約国になっています。

条約の概要

目的及び内容

ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3つの分類に区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしています。

  附属書Ⅰ 附属書Ⅱ 附属書Ⅲ
記載基準 絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの 締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの
規制内容
  • 学術研究を目的とした取引は可能
  • 輸出国・輸入国双方の許可書が必要
  • 商業目的の取引は可能
  • 輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要
  • 商業目的の取引は可能
  • 輸出国政府の発行する輸出許可書又は原産地証明書等が必要
対象種(例) オランウータン、スローロリス、ゴリラ、アジアアロワナ、ジャイアントパンダ、木香、ガビアルモドキ、ウミガメ、インドホシガメ、コツメカワウソ など クマ、タカ、オウム、ライオン、ピラルク、サンゴ、サボテン、ラン、トウダイグサ など セイウチ(カナダ)、ワニガメ(米国)、タイリクイタチ(インド)、サンゴ(中国) など

規制の対象

本条約の規制の対象は、条約附属書に掲げられている動植物でありますが、生きている動植物のみならず、はく製等も含まれます。また、その部分やそれらを用いた毛皮のコート、爬虫類の皮革製品及び象牙彫刻品等の加工製品も対象になります(ふん、尿及び嘔吐物(自然に排出されたもの)並びにその加工品は本条約の規制の対象外です)。

留保

条約締約国は、附属書に掲げる種について留保を付することができることとなっており、留保を付した種については、締約国でない国として取り扱われることとなります(附属書Ⅰに掲げる種について留保を付した条約締約国において当該種は附属書Ⅱに掲げられているものとして取り扱われます)。現在、我が国が留保を付している種は次のとおりです。留保を付している附属書Ⅰのクジラ目を輸入するには、事前確認又は通関時確認の手続きが必要です。

  留保種
附属書I ミンククジラ、ミナミミンククジラ(クロミンククジラ)、イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く)、ニタリクジラ、ツノシマクジラ、ナガスクジラ、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、マッコウクジラ、ツチクジラ
附属書II クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ(2023年11月25日に附属書Ⅱ掲載の効力発生)、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種、ホロトゥリア・フスコギルヴァ(クロナマコの一種)

なお、クジラ目の輸入についてはこちら[鯨及びその調製品の輸入]をご覧ください。

留保種であっても輸出・再輸出については外為法の手続きが必要なため、こちら[申請書類 1.輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)、2.再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)]をご覧ください。

管理当局及び科学当局

条約の規定により、締約国は「許可書及び証明書を発給する権限を有する」管理当局と「種の保護の観点から許可書等の発給に関して管理当局に助言する」科学当局を指定することが義務付けられています。我が国における管理当局及び科学当局は次のとおりです。

管理当局(輸出入許可書又は証明書を発給する権限を有する機関)

経済産業省 海からの持ち込みを除く(一般的な輸出入)
農林水産省 海からの持ち込みに限る

科学当局(種の存続の観点から輸出入に関して管理当局に助言を行う機関)

農林水産省 植物及び主な水棲動物(※)  (※)担当する区分の詳細については、こちらをご覧ください。PDFファイル
環境省 陸上動物(※)

その他

海外旅行者等の一時的に出国して入国する者が海外で購入または取得等をして我が国へ持ち帰るワシントン条約附属書掲載動植物に係る貨物については、一部の特例を除き、通常の輸入規制と同様の規制が課せられています。
(輸出入関係手続きが不要となる特例の詳細については、こちらをご覧ください。)

したがって、海外旅行の土産品として現地で売られているものであっても、輸出国又は輸入国の双方において所定の手続きをとらなければ我が国に持ち込むことはできません。以下のものは近年、所定の手続をとらなかったため、税関で輸入を止められたものの代表例です。海外旅行者等においては、土産品等の購入に際して十分注意することが必要です。

生きている動物 ホシガメ、スローロリス、アジアアロワナ、トカゲ、カメレオンなど
生きている植物 ラン、サボテン、トウダイグサ、ヘゴ、アロエなど
加工製品 漢方薬(ジャコウ、虎骨、熊胆、木香等が含まれているもの)、クジャクの羽製品、二胡(ニシキヘビの皮を用いた楽器)、爬虫類の皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ等)、サンゴ、シャコガイの置物、象牙製品、ワニジャーキーなど

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2021年2月14日