- 1. 輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
- 2. 再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
- 3. 輸出貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸出・再輸出
- 4. 条約に基づく商品見本証明書及びATAカルネ手帳により輸入された貨物の再輸出
- 5. 輸出承認証の訂正又は変更願
- 6. 再申請<CITES輸出許可書の内容に変更が生じた場合等により輸出できなかった場合>
- 7. 輸出承認取下げ願
- 8. 未使用返却届
- 9.申請窓口
各手続きごとに必要な申請書類は以下のとおりです。
1. 輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 輸出承認申請書 (輸出貿易管理規則別表第一の二) (※※令和6年3月26日から様式変更) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと。 |
様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() 参考様式(別紙) ![]() 参考様式(別紙) ![]() ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入要領 ![]() ※記入例 (1)植物(アロエ加工品) ![]() (2)植物(ランを含む化粧品) ![]() (3)生きた動物 ![]() |
(2) | 【必須】 輸出承認申請説明書 (別紙様式) (※※令和3年2月14日から様式変更) |
原本1通 | 様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() |
※記入例 (1)植物(アロエ加工品) ![]() (2)植物(ランを含む化粧品) ![]() (3)生きた動物 ![]() (4)生きた植物 ![]() |
(3) | 【必須】 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 (英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。) |
いずれかの 原本の写し1通 |
例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。 |
|
(4) | 【必須】 CITES輸出許可(申請)書 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書) (※※令和6年7月1日から様式変更) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1)![]() 別紙様式1-(2) ![]() (2枚目以降にわたる場合) 別紙様式1-(3) ![]() (その他情報(例:複数にわたるタグの番号等)を記載する場合) ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
※記入例 (1)植物(アロエ加工品) ![]() (2)植物(ランを含む化粧品) ![]() (3)生きた動物 ![]() ※様式1-(1)裏面の記入要領をご確認ください。 |
(5) | 【附属書Ⅰの野生、F1世代又は野生と同等の飼育下で繁殖された動植物等の場合】 輸出先国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書 |
原本の写し1通 | ||
(6) | 【(i)日本において飼育により繁殖させた動物又は人工的に繁殖させた植物の場合】
(※※令和2年12月28日から参考様式変更) 【(ⅲ)日本において飼育により繁殖させた動物の出所区分(ソースコード)について】 日本で飼育により繁殖された動物を輸出する場合は、ソースコード「C」又は「F」を設定することになります。 〇ソースコード「C」は、以下の条件を満たす 場合に設定することができます。
ソースコード「C」を付す場合は、ソースコード「C」の確認書を提出してください。 〇ソースコード「F」は、繁殖された動物だがソースコード「C」の条件を満たさない場合に設定されます。 |
(i)①
原本1通(なお書きは写し1通) 原本1通 (ii)① 原本の写し1通 原本1通 (ii)③ 原本1通 |
ソースコード「C」の確認書 |
|
(7) | 【日本において野生から捕獲した動物又は採取した植物の場合】 (i)捕獲又は採取したことを証する書面 (ii)捕獲又は採取することについて、法令又は地方自治体の条例等において許可等が必要な場合には、その許可書等 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
(i)原本1通 (ii)原本の写し1通 |
捕獲証明書(動物) (参考様式) ![]() 採取証明書(植物) (参考様式) ![]() |
※記入例 捕獲証明書 ![]() 採取証明書 ![]() |
(8) | 【生きている動植物の場合】 運送手段を示す説明書 (※※令和3年2月14日から必要部数変更) |
原本1通 | 運送手段説明書 (参考様式) ![]() |
※記入例 運送手段説明書 ![]() |
(9) | 【必須】 我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲若しくは採取をしたもの又は譲受け若しくは引取りをしたものでない旨の誓約書 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 | 誓約書(参考様式) ![]() |
※記入例 誓約書 ![]() |
(10) | 【必須】 個体(生死の別を問わない)又は個体の部分である場合には、これを記録した写真 (生きている動植物にあっては、個体すべての写真。A4紙に貼付又は取り込み) (※※令和3年2月14日から必要部数変更) |
1通 | (注) 野生から取得したニホンイシガメ(生死の別を問わない)にあっては、当該個体の背甲長が確認できるように定規等を併せて写すこと | |
(11) | 【捕獲者や繁殖者又は仲介者と輸出者が異なる場合】 販売又は譲渡された貨物についての、それぞれの販売証明書又は、譲渡証明書 (※)同一の証明書を用いて、複数回申請を予定している場合は、事前に申請とは別に原本2通を提出してください。受理印を押して返却します。 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 (※)その受理印のある証明書であれば、写し1通 |
販売証明書(参考様式) ![]() 譲渡証明書(参考様式) ![]() 製造及び販売証明書(参考様式) ![]() |
※記入例 販売証明書 ![]() 譲渡証明書 ![]() 製造及び販売証明書 ![]() |
(12) | 【チョウザメ目(Acipenseriformes)の種の加工された未受精卵(キャビア)のうち、日本においてキャビアと直接接触する缶、瓶又はその他の容器への包装又は再包装が行われた場合】 「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」(平成27年27水推第664号)に基づき、水産庁長官が当該包装又は再包装を行った施設に交付したキャビア輸出のための施設登録書 |
写し1通 | 左記のキャビアの輸出については、①水産庁に登録された施設で再使用不可ラベルが貼付されていること、②再使用不可ラベルの記載事項がCITES輸出許可申請書に記載されていることが必要です。 |
|
(13) | 【(i)学術研究目的のもの、共同保護計画に基づくものの場合】 それらに関する合意書等 【(ii)サーカスなどの移動展示目的のものの場合】 移動展示の開催内容に関するパンフレット等 【(iii)条約適用前に取得したものの場合】 上記(6)に定める繁殖に係る書面、又は上記(7)に定める捕獲又は採取に係る書面等 |
(i)原本の写し1通 (ii)原本の写し1通 (iii)上記に掲げる通数 |
||
(14) |
【条約附属書に掲げる種に属する動植物等を含有する化粧品等の加工品の場合】 含有量の根拠となる計算書(成分表) |
原本1通 | ※担当者名で可 | |
(15) | 【条約附属書Ⅰに掲げる種の生きている動植物の場合】 輸出先国の受入施設の構造及び規模を示す書面(写真又は図面を含む。) |
原本1通 | ||
(16) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 | 指示された通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
2. 再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 輸出承認申請書 (輸出貿易管理規則別表第一の二) (※※令和6年3月26日から様式変更) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと。 |
様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() 参考様式(別紙) ![]() 参考様式(別紙) ![]() ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入要領 ![]() ※記入例 (1)動物(ワニ革のバッグ等) ![]() (2)動物(ワニのなめし革) ![]() (3)植物(トウダイグサを含む化粧品) ![]() (4)植物(アロエを含む化粧品) ![]() (5)生きた動物 ![]() |
(2) | 【必須】 輸出承認申請説明書 (別紙様式) (※※令和3年2月14日から様式変更) |
原本1通 | 様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() |
※記入例 (1)動物(ワニ革のバッグ等) ![]() (2)動物(ワニのなめし革) ![]() (3)植物(トウダイグサを含む化粧品) ![]() (4)植物(アロエを含む化粧品) ![]() (5)生きた動物 ![]() |
(3) | 【必須】 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 (英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。) |
いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)のサインが必ず必要 |
|
(4) | 【必須】 CITES輸出許可(申請)書 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書) (※※令和6年7月1日から様式変更) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) ![]() 別紙様式1-(2) ![]() (2枚目以降にわたる場合) 別紙様式1-(3) ![]() (その他情報(例: 複数にわたるワニタグの番号等の記載はこちら ![]() ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
※記入例 (1)動物(ワニ革のバッグ等) ![]() (2)動物(ワニのなめし革) ![]() (3)植物(トウダイグサを含む化粧品) ![]() (4)植物(アロエを含む化粧品) ![]() (5)生きた動物 ![]() ※様式1-(1)裏面の記入要領をご確認ください。また、下記(9)の輸入した際に相手国政府が発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書)の情報と合わせて記載してください。 |
(5) | 【附属書Ⅰの野生、F1世代又は野生と同等の飼育下で繁殖された動植物等の場合】 輸出先国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書 |
写し1通 | ||
(6) | 【生きている動植物の場合】 運送手段を示す説明書 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 | 運送手段説明書 (参考様式) ![]() |
※記入例 運送手段説明書 ![]() |
(7) | 【必須】 日本に輸入された際、税関が発行する 輸入許可通知書 なお、条約適用前に当該貨物が日本に輸入されている場合は、その事実を第三者が証明する書類等 |
原本の写し1通 | 許可前取引通知書、 蔵入承認通知書等でも可 |
|
(8) | 【日本に輸入した際と性質及び形状が変わっていないものを再輸出する場合で、輸入者と再輸出申請者が同じ場合】 残高報告書 (別紙様式2) (※※令和3年2月14日から様式変更) |
原本及び写し1通 | 残高報告書 ![]() |
※記入例 残高報告書 ![]() 下記(9)の相手国政府当局が発行した書面ごとに1通ずつ作成すること。 (例:ワニ革のバッグを輸入し、同じバッグを当該輸入者が再輸出する場合 等) |
(9) | 【必須】 日本に輸入した際に相手国政府当局が条約に基づき発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書) (※)輸入に際し輸出国側の税関にて数量確認を受けたCITES輸出許可書の写しであること |
写し1通 | 上記(7)の書類により条約適用前に当該貨物を日本に輸入されていることを確認できる場合は、不要。 | |
(10) | 【日本において輸入者から販売又は譲渡された貨物(輸入者と再輸出者が異なる)の場合】 販売証明書又は譲渡証明書 (それぞれの販売又は譲渡した数だけ必要) (※)同一の証明書を用いて、複数回申請を予定している場合は、事前に申請とは別に原本2通を提出してください。受理印を押して返却します。 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 (※)その受理印のある証明書であれば、写し1通 |
販売証明書(参考様式) ![]() 譲渡証明書(参考様式) ![]() 製造及び販売証明書(参考様式) ![]() |
(例) 輸入者A社→(販売)→B社→(販売)→再輸出者C社がいる場合、A社、B社が発行する販売証明書が必要 ※記入例 販売証明書 ![]() 譲渡証明書 ![]() 製造及び販売証明書 ![]() |
(11) | 【輸入されたチョウザメ目(Acipenseriformes)の種の加工された未受精卵(キャビア)のうち、日本においてキャビアと直接接触する缶、瓶又はその他の容器への包装又は再包装が行われた場合】 「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」(平成27年27水推第664号)に基づき、水産庁長官が当該包装又は再包装を行った施設に交付したキャビア再輸出のための施設登録書 |
原本の写し1通 | 左記のキャビアの再輸出については、①水産庁に登録された施設で再使用不可ラベルが貼付されていること、②再使用不可ラベルの記載事項がCITES輸出許可申請書に記載されていることが必要です。 |
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(12) | 【学術研究目的のもの、共同保護計画に基づくものの場合】 それら目的等に関する合意書等 【サーカスなどの移動展示目的のものの場合】 移動展示の開催内容に関するパンフレット等 |
原本1通 | ||
(13) | 【条約附属書に掲げる種に属する動植物等を含有する化粧品等の加工品の場合】 含有量の根拠となる計算書(成分表) |
原本1通 | ※担当者名で可 | |
(14) | 【条約附属書Ⅰに掲げる種の生きている動植物の場合】 輸出先国の受入施設の構造及び規模を示す書面(写真又は図面を含む。) |
原本1通 | ||
(15) | 【輸入された「ワニ目の種の皮等」に付けられていたワニ皮タグが、国内流通及び加工の過程で紛失、破損又は除去されてしまったため外れた場合又は当該皮等を分割した場合】 (i)再輸出タグ発行申請書 (ii)分割して輸出する場合にあっては、ワニ目の種の皮等の分割が確認できる写真又は図(断片識別情報を記載のこと。) (※※令和元年8月9日から様式変更) |
(i)原本1通 (ii)原本1通 |
再タグ発行申請書様式 ![]() 再タグ発行申請書様式 ![]() |
※記入例 再タグ発行申請書 ![]() (注)「ワニ目の種の皮等」や「ワニ皮タグ」の定義等は、「ワシントン条約決議11.12に基づくワニ皮タグの発行手続について」(令和元年8月13日付け輸出注意事項2019第39号)に従うこと。 |
(16) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 |
指示された通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
3. 輸出貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸出・再輸出
<申請対象貨物>
- ワシントン条約附属書Ⅰ又はⅡに掲げる動植物、これらの個体の一部、卵、種子、球根、果実(果皮を含む)、はく製、加工品(輸出承認を要しない個人特例適用貨物など)
- ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる動植物、これらの個体の一部、卵、種子、球根、果実(果皮を含む)、はく製、加工品等(原産地証明書の発行手続ができない場合に限る)
〇輸出承認を要しない附属書Ⅰ又はⅡの貨物を輸出又は再輸出するための「CITES輸出許可書」の申請
〇附属書Ⅲ(掲載国原産)で日本以外の国が掲載した種を輸出するための「CITES輸出許可書」の申請
〇附属書Ⅲ(非掲載国原産)の日本原産の種のうち、以下の申請。
・アメリカ及びシンガポール向けに輸出するための「原産地証明書」の申請
・本人の私用に供することを目的等とする貨物を輸出するための「原産地証明書」の申請
・再輸出するための「CITES輸出許可書」の申請
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 CITES輸出許可(申請)書 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書) (※※令和6年7月1日から様式変更) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) ![]() 別紙様式1-(2) ![]() 別紙様式1-(3) ![]() ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
※様式1-(1)裏面の記入要領をご確認ください。 ※記入例 引っ越しに伴う個人のペットの輸出 ![]() その他の記入例は、本ページ上部に掲載の記入例(1. 輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)(4)もしくは2. 再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)(4))をご参照ください。 |
(2) | 【必須】 輸出許可申請説明書 (別紙様式) (※※令和3年2月14日から様式変更) |
原本1通 | 様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() |
|
(3) | 【必須】 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 (英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。) なお、本人の私用に供することを目的(引っ越し等)とする場合は、 輸出許可申請理由書 (※※令和2年12月28日から記入例変更) |
いずれかの 原本の写し1通 |
輸出許可申請理由書 (参考様式) ![]() |
例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。 本人の私用に供することを目的(引っ越し等)とする場合 ※記入例 輸出許可申請理由書 ![]() |
(4) | 【輸出の場合、必須】 上記1.輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)の (5)から(16)までに掲げる必要な申請書類一式 |
それぞれの 通数 |
||
(5) | 【再輸出の場合、必須】 上記2.再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)の(5)から(16)までに掲げる必要な申請書類一式 |
それぞれの 通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
各手続きごとに必要な申請書類は以下のとおりです。
4. 条約に基づく商品見本証明書及びATAカルネ手帳により輸入された貨物の再輸出
<条約附属書Ⅰ及びⅡに掲げるものの場合のみ。附属書Ⅲに掲げるものは申請を要しない。>
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 輸出承認申請書 (輸出貿易管理規則別表第一の二) (※※令和6年3月26日から様式変更) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと。 |
様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() 参考様式(別紙) ![]() 参考様式(別紙) ![]() ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入要領 ![]() ※記入例 動物(ワニ革のバッグ等) ![]() |
(2) | 【必須】 輸出承認申請説明書 (別紙様式) (※※令和3年2月14日から様式変更) |
原本1通 | 様式(入力可能) ![]() 様式 ![]() |
※記入例 動物(ワニ革のバッグ等) ![]() |
(3) | 【必須】 商品見本証明書 ※証明書の条件はこちら ![]() (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約7条1項及び同条約決議12.3に基づく商品見本に係る証明書) |
写し1通 | ||
(4) | 【必須】 ATAカルネ手帳 (物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定する通関手帳) |
写し1通 | ||
(5) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 (POWER of ATTORNEY等) |
指定された通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
5. 輸出承認証の訂正又は変更願
<契約の変更等により発給を受けた輸出承認証の内容(数量減少は除く。)に訂正又は変更が生じた場合、次の書類をご提出ください。輸出内容等訂正願の承認欄に記名押印して、当該輸出承認証に貼付の上、交付します。>
なお、CITES輸出許可書の内容に変更が生じた場合は、次の「6.再申請」に従ってください。
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 輸出内容等訂正(変更)願 (※※令和2年12月28日から様式変更) |
原本2通 | 様式 ![]() 様式 ![]() |
|
(2) | 【必須】 発給を受けた「輸出承認証」 |
原本及び写し各1通 | ||
(3) | 【必須】 訂正又は変更を要することを証する書類 |
原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
6. 再申請
<CITES輸出許可書の内容(数量減少は除く。)に変更が生じた場合や輸入者側の事情等により輸出できなかった場合、次の書類をご提出ください。>
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 未使用返却及び再申請願い (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 | 参考様式 ![]() |
※記入例 未使用返却及び再申請願い ![]() |
(2) | 【必須】 発給を受けた「輸出承認証」及び「CITES輸出許可書」 |
原本各1通 | ||
(3) | 【必須】 上記1.輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ) 又は上記2.再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)に基づく申請書類一式 |
それぞれの通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
7. 輸出承認申請取下げ願
<輸出の承認を受ける前に、申請を取り下げる場合は、次の書類をご提出ください。>
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 輸出承認申請取下げ願 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 | 参考様式 ![]() |
取下げ願 ![]() |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
8. 未使用返却届
<輸出の承認を受けた後、輸出をしなかった場合、次の書類をご提出ください。>
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
---|---|---|---|---|
(1) | 【必須】 未使用返却届 (※※令和2年12月28日から参考様式変更) |
原本1通 | 参考様式 ![]() |
未使用返却届 ![]() |
(2) | 【必須】 発給を受けた「輸出承認証」及び「CITES輸出許可書」 |
原本各1通 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
9.申請窓口
(1)生きているもの及び加工品(一部の植物を除く) |
||
<注意事項>
|
||
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連絡先 電話:03-3501-1723 FAX:03-3501-0997 |
電話対応時間:平日 ※行政機関の休日を除く 10時00分~17時 (12時~13時除く) |
②郵送先 宛先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 ワシントン室審査班 <郵送の注意事項>
|
||
(2)一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む))はこちらの窓口へ |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2025年1月24日