- 1. 輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
- 2. 再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
- 3. 輸出貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸出・再輸出
- 4. 条約に基づく商品見本証明書及びATAカルネ手帳により輸入された貨物の再輸出
- 5. 輸出承認証の訂正又は変更願
- 6. 再申請<CITES輸出許可書の内容に変更が生じた場合等により輸出できなかった場合>
- 7. 輸出承認取下げ願
- 8. 未使用返却届
- 9. 輸出許可書等の申請方法及び提出先
各手続きごとに必要な申請書類は以下のとおりです。
1. 輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 輸出承認申請書 (輸出貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第64号) 別表第一の二) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと。 |
様式(入力可能) 様式 参考様式(別紙) 参考様式(別紙) ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入要領 ※記入例 (1)植物(アロエ加工品) (2)植物(ランを含む化粧品) (3)生きた動物 |
| (2) | 【必須】 輸出承認申請説明書 (絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について(輸出注意事項23第11号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式(入力可能) 様式 |
※記入例 (1)植物(アロエ加工品) (2)植物(ランを含む化粧品) (3)生きた動物 (4)生きた植物 |
| (3) | 【必須】 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 |
いずれかの 原本の写し1通 |
例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (4) | 【必須】 CITES輸出許可(申請)書 (絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について(輸出注意事項55第17号)別紙様式1-(1)~1-(3)) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。 別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) 別紙様式1-(2) (2枚目以降にわたる場合) 別紙様式1-(3) (その他情報(例:複数にわたるタグの番号等)を記載する場合) ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
※記入例 (1)植物(アロエ加工品) (2)植物(ランを含む化粧品) (3)生きた動物 ※様式1-(1)裏面の記入要領をご確認ください。 |
| (5) | 【附属書Ⅰの野生、F1世代又は野生と同等の飼育下で繁殖された動植物等の場合】 輸出先国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書 |
原本の写し1通 | ||
| (6) | 【繁殖させた場合】 繁殖を証する次のいずれかの書面 【(i)日本において飼育により繁殖させた動物又は人工的に繁殖させた植物の場合】
【(ⅲ)日本において飼育により繁殖させた動物の出所区分(ソースコード)について】 日本で飼育により繁殖された動物を輸出する場合は、ソースコード「C」又は「F」を設定することになります。 〇ソースコード「C」は、以下の条件を満たす 場合に設定することができます。
ソースコード「C」を付す場合は、ソースコード「C」の確認書を提出してください。 〇ソースコード「F」は、繁殖された動物だがソースコード「C」の条件を満たさない場合に設定されます。 |
(i)①
原本1通(なお書きは写し1通) 原本1通 (ii)① 原本の写し1通 原本1通 (ii)③ 原本1通 |
ソースコード「C」の確認書 |
|
| (7) | 【捕獲又は採取した場合】 捕獲又は採取したことを証する次のいずれかの書面 (i)捕獲又は採取したことを証する書面 (ii)捕獲又は採取することについて、法令又は地方自治体の条例等において許可等が必要な場合には、その許可書等 |
(i)原本1通 (ii)原本の写し1通 |
捕獲証明書(動物)(参考様式) 採取証明書(植物)(参考様式) |
※記入例 捕獲証明書(動物) 採取証明書(植物) |
| (8) | 【生きている場合】 運送手段を示す説明書 |
原本1通 | 運送手段説明書(参考様式) |
※記入例 運送手段説明書 |
| (9) | 【必須】 我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲若しくは採取をしたもの又は譲受け若しくは引取りをしたものでない旨の誓約書 |
原本1通 | 誓約書(参考様式) |
※記入例 誓約書 |
| (10) | 【必須】 個体(生死の別を問わない)又は個体の部分である場合には、これを記録した写真 |
1通 | (注) 生きている動植物にあっては、個体すべての写真。A4紙に貼付又は取り込み。 野生から取得したニホンイシガメ(生死の別を問わない)にあっては、当該個体の背甲長が確認できるように定規等を併せて写すこと。 |
|
| (11) | 【捕獲者や繁殖者又は仲介者と輸出者が異なる場合】 販売又は譲渡された貨物についての、それぞれの販売証明書又は、譲渡証明書 (※)同一の証明書を用いて、複数回申請を予定している場合は、事前に申請とは別に原本1通を提出してください。受理印を押して返却します。 |
原本1通 (※)その受理印のある証明書であれば、写し1通 |
販売証明書(参考様式) 譲渡証明書(参考様式) 製造及び販売証明書(参考様式) |
※記入例 販売証明書 譲渡証明書 製造及び販売証明書 |
| (12) | 【チョウザメ目(Acipenseriformes)の種の加工された未受精卵(キャビア)のうち、日本においてキャビアと直接接触する缶、瓶又はその他の容器への包装又は再包装が行われた場合】 「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」(平成27年27水推第664号)に基づき、水産庁長官が当該包装又は再包装を行った施設に交付したキャビア輸出のための施設登録書 |
写し1通 | 左記のキャビアの輸出については、 |
|
| (13) | 【(i)学術研究目的のもの、共同保護計画に基づくものの場合】 それらに関する合意書等 【(ii)サーカスなどの移動展示目的のものの場合】 移動展示の開催内容に関するパンフレット等 【(iii)条約適用前に取得したものの場合】 上記(6)に定める繁殖に係る書面、又は上記(7)に定める捕獲又は採取に係る書面等 |
(i)原本の写し1通 (ii)原本の写し1通 (iii)上記に掲げる通数 |
||
| (14) |
【条約附属書に掲げる種に属する動植物等を含有する化粧品等の加工品の場合】 含有量の根拠となる計算書(成分表) |
原本1通 | ※担当者名で可 | |
| (15) | 【条約附属書Ⅰに掲げる種の生きている動植物の場合】 輸出先国の受入施設の構造及び規模を示す書面(写真又は図面を含む。) |
原本1通 | ||
| (16) | 【NACCSシステムにて申請する場合】 |
1通 | 原本証明書 |
|
| (17) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 | 指示された通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
2. 再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 輸出承認申請書 (輸出貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第64号) 別表第一の二) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと。 |
様式(入力可能) 様式 参考様式(別紙) 参考様式(別紙) ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入要領 ※記入例 (1)動物(ワニ革のバッグ等) (2)動物(ワニのなめし革) (3)植物(トウダイグサを含む化粧品) (4)植物(アロエを含む化粧品) (5)生きた動物 |
| (2) | 【必須】 輸出承認申請説明書 (絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について(輸出注意事項23第11号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式(入力可能) 様式 |
※記入例 (1)動物(ワニ革のバッグ等) (2)動物(ワニのなめし革) (3)植物(トウダイグサを含む化粧品) (4)植物(アロエを含む化粧品) (5)生きた動物 |
| (3) | 【必須】 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 |
いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)のサインが必ず必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (4) | 【必須】 CITES輸出許可(申請)書 (絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について(輸出注意事項55第17号)別紙様式1-(1)~1-(3)) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。 別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) 別紙様式1-(2) (2枚目以降にわたる場合) 別紙様式1-(3) (その他情報(例: 複数にわたるワニタグの番号等の記載はこちら ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
※記入例 (1)動物(ワニ革のバッグ等) (2)動物(ワニのなめし革) (3)植物(トウダイグサを含む化粧品) (4)植物(アロエを含む化粧品) (5)生きた動物 ※様式1-(1)裏面の記入要領をご確認ください。また、下記(9)の輸入した際に相手国政府が発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書)の情報と合わせて記載してください。 |
| (5) | 【附属書Ⅰの野生、F1世代又は野生と同等の飼育下で繁殖された動植物等の場合】 輸出先国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書 |
写し1通 | ||
| (6) | 【生きている場合】 運送手段を示す説明書 |
原本1通 | 運送手段説明書 (参考様式) |
※記入例 運送手段説明書 |
| (7) | 【必須】 日本に輸入された際、税関が発行する 輸入許可通知書 なお、条約適用前に当該貨物が日本に輸入されている場合は、その事実を第三者が証明する書類等 |
原本の写し1通 | 許可前取引通知書、 蔵入承認通知書等でも可 |
|
| (8) | 【日本に輸入した際と性質及び形状が変わっていないものを再輸出する場合で、輸入者と再輸出申請者が同じ場合】 残高報告書 (絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について(輸出注意事項55第17号)別紙様式3) |
原本及び写し1通 | 残高報告書 |
※記入例 残高報告書 下記(9)の相手国政府当局が発行した書面ごとに1通ずつ作成すること。 (例:ワニ革のバッグを輸入し、同じバッグを当該輸入者が再輸出する場合 等) |
| (9) | 【必須】 日本に輸入した際に相手国政府当局が条約に基づき発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書) (※)輸入に際し輸出国側の税関にて数量確認を受けたCITES輸出許可書の写しであること |
写し1通 | 上記(7)の書類により条約適用前に当該貨物を日本に輸入されていることを確認できる場合は、不要。 | |
| (10) | 【日本において輸入者から販売又は譲渡された貨物(輸入者と再輸出者が異なる)の場合】 販売証明書又は譲渡証明書 (それぞれの販売又は譲渡した数だけ必要) (※)同一の証明書を用いて、複数回申請を予定している場合は、事前に申請とは別に原本1通を提出してください。受理印を押して返却します。 |
原本1通 (※)その受理印のある証明書であれば、写し1通 |
販売証明書(参考様式) 譲渡証明書(参考様式) 製造及び販売証明書(参考様式) |
(例) 輸入者A社→(販売)→B社→(販売)→再輸出者C社がいる場合、A社、B社が発行する販売証明書が必要 ※記入例 販売証明書 譲渡証明書 製造及び販売証明書 |
| (11) | 【輸入されたチョウザメ目(Acipenseriformes)の種の加工された未受精卵(キャビア)のうち、日本においてキャビアと直接接触する缶、瓶又はその他の容器への包装又は再包装が行われた場合】 「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」(平成27年27水推第664号)に基づき、水産庁長官が当該包装又は再包装を行った施設に交付したキャビア再輸出のための施設登録書 |
原本の写し1通 | 左記のキャビアの再輸出については、 |
|
| (12) | 【学術研究目的のもの、共同保護計画に基づくものの場合】 それら目的等に関する合意書等 【サーカスなどの移動展示目的のものの場合】 移動展示の開催内容に関するパンフレット等 |
原本1通 | ||
| (13) | 【条約附属書に掲げる種に属する動植物等を含有する化粧品等の加工品の場合】 含有量の根拠となる計算書(成分表) |
原本1通 | ※担当者名で可 | |
| (14) | 【条約附属書Ⅰに掲げる種の生きている動植物の場合】 輸出先国の受入施設の構造及び規模を示す書面(写真又は図面を含む。) |
原本1通 | ||
| (15) | 【輸入された「ワニ目の種の皮等」に付けられていたワニ皮タグが、国内流通及び加工の過程で紛失、破損又は除去されてしまったため外れた場合又は当該皮等を分割した場合】 (i)再輸出タグ発行申請書 (ii)分割して輸出する場合にあっては、ワニ目の種の皮等の分割が確認できる写真又は図(断片識別情報を記載のこと。) |
(i)原本1通 (ii)原本1通 |
再タグ発行申請書様式 再タグ発行申請書様式 |
※記入例 再タグ発行申請書 (注)「ワニ目の種の皮等」や「ワニ皮タグ」の定義等は、「ワシントン条約決議11.12に基づくワニ皮タグの発行手続について」(輸出注意事項2019第39号)に従うこと。 |
| (16) | 【NACCSシステムにて申請する場合】 原本証明書 |
1通 | 原本証明書 |
|
| (17) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 |
指示された通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
3. 輸出貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸出・再輸出
<申請対象貨物>
- ワシントン条約附属書Ⅰ又はⅡに掲げる動植物、これらの個体の一部、卵、種子、球根、果実(果皮を含む)、はく製、加工品(輸出承認を要しない個人特例適用貨物など)
- ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる動植物、これらの個体の一部、卵、種子、球根、果実(果皮を含む)、はく製、加工品等(原産地証明書の発行手続ができない場合に限る)
〇輸出承認を要しない附属書Ⅰ又はⅡの貨物を輸出又は再輸出するためのCITES輸出許可書(再輸出証明書)の申請
〇附属書Ⅲ(掲載国原産)で日本以外の国が掲載した種を再輸出するためのCITES再輸出証明書の申請
〇附属書Ⅲ(非掲載国原産)の申請はこちらをご確認ください。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 CITES輸出許可(申請)書 ((お知らせ)輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について(平成21年5月21日付け) 別紙様式1-(1)~1-(3)) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。 別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) 別紙様式1-(2) 別紙様式1-(3) ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
※様式1-(1)裏面の記入要領をご確認ください。 ※記入例 引っ越しに伴う個人のペットの輸出 その他の記入例は、本ページ上部に掲載の記入例(1. 輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)(4)もしくは2. 再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)(4))をご参照ください。 |
| (2) | 【必須】 輸出許可申請説明書 ((お知らせ)輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について(平成21年5月21日付け) 別紙参考様式) |
原本1通 | 様式(入力可能) 様式 |
|
| (3) | 【必須】 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 なお、本人の私用に供することを目的(引っ越し等)とする場合は、 輸出許可申請理由書 |
いずれかの 原本の写し1通 |
輸出許可申請理由書 (参考様式) |
例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 本人の私用に供することを目的(引っ越し等)とする場合 ※記入例 輸出許可申請理由書 |
| (4) | 【輸出の場合、必須】 上記1.輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)の (5)から(15)及び(17)に掲げる必要な申請書類一式 |
それぞれの 通数 |
||
| (5) | 【再輸出の場合、必須】 上記2.再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)の(5)から(15)及び(17)までに掲げる必要な申請書類一式 |
それぞれの 通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
各手続きごとに必要な申請書類は以下のとおりです。
4. 条約に基づく商品見本証明書及びATAカルネ手帳により輸入された貨物の再輸出
<条約附属書Ⅰ及びⅡに掲げるものの場合のみ。附属書Ⅲに掲げるものは申請を要しない。>
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 輸出承認申請書 (輸出貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第64号) 別表第一の二) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと。 |
様式(入力可能) 様式 参考様式(別紙) 参考様式(別紙) ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入要領 ※記入例 動物(ワニ革のバッグ等) |
| (2) | 【必須】 輸出承認申請説明書 (絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について(輸出注意事項23第11号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式(入力可能) 様式 |
※記入例 動物(ワニ革のバッグ等) |
| (3) | 【必須】 商品見本証明書 ※証明書の条件はこちら (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約7条1項及び同条約決議12.3に基づく商品見本に係る証明書) |
写し1通 | ||
| (4) | 【必須】 ATAカルネ手帳 (物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定する通関手帳) |
写し1通 | ||
| (5) | 【NACCSシステムにて申請する場合】 原本証明書 |
1通 | 原本証明書 |
|
| (6) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 (POWER of ATTORNEY等) |
指定された通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
5. 輸出承認証の訂正又は変更願
<契約の変更等により発給を受けた輸出承認証の内容(数量減少は除く。)に訂正又は変更が生じた場合、次の書類をご提出ください。輸出内容等訂正願の承認欄に記名押印して、当該輸出承認証に貼付の上、交付します。>
なお、CITES輸出許可書の内容に変更が生じた場合は、訂正又は変更はできません。次の「6.再申請」に従ってください。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 輸出内容等訂正(変更)願 (輸出貿易管理令の運用について(輸出注意事項62第11号・62貿局第322号) 別紙様式) |
原本2通 | 様式 様式 |
|
| (2) | 【必須】 発給を受けた「輸出承認証」 |
原本及び写し各1通 | ||
| (3) | 【必須】 訂正又は変更を要することを証する書類 |
原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
6. 再申請
<CITES輸出許可書の内容(数量減少は除く。)に変更が生じた場合や輸入者側の事情等により輸出できなかった場合、次の書類をご提出ください。>
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 未使用返却及び再申請願い |
原本1通 | 参考様式 |
※記入例 未使用返却及び再申請願い |
| (2) | 【必須】 発給を受けた「輸出承認証」及び「CITES輸出許可書」 |
原本各1通 | ||
| (3) | 【必須】 上記1.輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ) 又は上記2.再輸出申請(附属書Ⅰ・Ⅱ)に基づく申請書類一式 |
それぞれの通数 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
7. 輸出承認申請取下げ願
<輸出の承認を受ける前に、申請を取り下げる場合は、次の書類をご提出ください。>
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 輸出承認申請取下げ願 |
原本1通 | 参考様式 |
取下げ願 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
8. 未使用返却届
<輸出の承認を受けた後、輸出をしなかった場合、次の書類をご提出ください。>
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例等 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 未使用返却届 |
原本1通 | 参考様式 |
未使用返却届 |
| (2) | 【必須】 発給を受けた「輸出承認証」及び「CITES輸出許可書」 |
原本各1通 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
9.輸出許可書等の申請方法及び提出先
申請方法
申請は電子申請を推奨しますが、郵送でもお受けしております。
電子申請(NACCS外為法関連業務)
注意事項
申請に関する注意事項
- 不備のない申請書類を受理した時点から発給までは、概ね1週間程度(受理した日の翌日から5営業日)です。郵送の場合、受理までに1週間程度かかる場合もあります。審査の過程で受理を行った申請書類に補正を求める場合があります。補正が必要となった場合は、補正後の書類をもとに再度審査を行うため、発給まで上記の目安より更に数日要する場合があります。日本原産の動植物等を輸出する場合(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)を除く)には、科学当局から助言を受けるための審査期間が追加されます。余裕を持って申請ください。
- 上記のとおり、申請書類の補正等によって許可書の発給が遅れる場合がありますので、出荷準備は許可書の発給後に行うことを推奨します。
- 初めて申請される方は、申請内容の確認や修正に時間を要することもありますので、お早めに申請を行うようにしてください。
- 郵送で申請の際には、カバーレター等に申請担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス)をご記載ください。
- お問い合わせの際には、動植物種の学術名(国際的に共通の名称(ラテン語表記))をお伝えください。
郵送に関する注意事項
- 申請書類を提出する際は、「輸出承認証」と「CITES輸出許可書」を返送するためのレターパック等(送達過程を確認できるもの)に宛先を記載したものを同封してください。(電子申請であっても、CITES輸出許可書は紙で交付いたしますのでレターパック等を郵送してください)
- 宅配便による返送はできません。
- 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください。
提出先
生きているもの及び加工品(一部の植物を除く) |
||
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室) 審査班 |
03-3501-1723 | |
一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む)) |
||
| 北海道経済産業局 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 |
011-709-1752 | |
| 東北経済産業局 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 |
022-221-4907 | |
| 関東経済産業局 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-0261 | |
| 横浜通商事務所 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎3階 |
045-212-1105 | |
| 中部経済産業局 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 |
052-951-4091 | |
| 近畿経済産業局 〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 |
06-6966-6034 | |
| 神戸通商事務所 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階 |
078-393-2682 | |
| 中国経済産業局 〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 |
082-224-5659 | |
| 四国経済産業局 〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 |
087-811-8525 | |
| 九州経済産業局 〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館 |
092-482-5425 | |
| 沖縄総合事務局 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-1731 | |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2026年4月6日