平成27年9月18日より、水産庁とともに、ワシントン条約決議に基づくキャビアの輸出制度を開始しました。
背景
ワシントン条約締約国会議決議12.7(COP16改正)は、締約国に対し、キャビア(チョウザメ目の種の加工された未受精卵)の輸出にあたって次の二つの制度を実行することを求めています。
- キャビアの製造を行う施設等(養殖場含む)の登録制度
- キャビアを入れる容器に再使用が不可能なラベルを貼付する等の「国際統一ラベリング制度」
近年、国内のチョウザメ養殖業発展に伴い、キャビアの輸出が検討されるようになりました。このため、経済産業省と水産庁は、平成27年9月18日より、これらの制度を協力し導入することとしました。
制度の概要
- 水産庁が「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」を定め、チョウザメ・キャビアの管理体制、再使用不可ラベルの貼付体制等を審査の上、施設を登録する制度を導入します。
- 経済産業省が輸出注意事項の改正等を行い、キャビアに関して①登録された施設で再使用不可ラベルが貼付されたか否か、②決議に定める再使用不可ラベルの記載事項が輸出許可申請書に記載されているか等を確認した上で、輸出許可書を発行する仕組みを導入します。
輸出にあたっての手続き
キャビアを輸出する場合は、輸出承認申請の際に、通常の提出書類に加え、次の対応が必要です。
①水産庁長官が加工工場に交付した施設登録書の写しを提出ください。(水産庁ホームページ参照)
②「ワシントン条約に基づく日本国許可・証明(申請)書」の「8. 貨物の詳細」欄又は一覧表(Inventory Sheet(別紙様式1-(3)))
に、輸出するキャビアの容器に貼付されたラベルの情報を記載ください。
① | ② | |
---|---|---|
1. 国内で製造したキャビアを輸出する場合 | 要 | 要 |
2. 輸入したキャビアを日本で容器に詰め直さずに再輸出する場合 | 不要 | 要 |
3. 輸入したキャビアを日本で容器に詰め直して再輸出する場合 | 要 | 要 |
※ラベル情報の例
○日本で包装されたケース
標準種(識別)コード/ソースコード/原産国(ISO2桁)/捕獲年/加工工場の公式登録コード/キャビアのロット識別番号
(例)TRA/C/JP/2015/TK2015zzz/wwww
○日本で再包装されたケース
標準種(識別)コード/ソースコード/原産国(ISO2桁)/再包装した年/再包装工場の公式登録コード/キャビアのロット識別番号又は輸出許可証または再輸出許可証番号
(例)HUS×RUT/C/RU/2015/jp-xxyyyyzzz/wwww
※HUS×RUT:オオチョウザメの雄とコチョウザメの雌の交配種
関連資料・URL
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水産庁
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FAX:03-3501-0997
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最終更新日:2024年4月1日