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ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き

ワシントン条約が規制する動植物等を輸出しようとする者は、事前に経済産業大臣から「輸出承認証」(注)と「CITES輸出許可書」(注)の 発給を受けなければなりません。その発給に係る手続きは次のとおりです。

(注)「輸出承認証」:経済産業大臣が輸出の申請に対して承認した書類
「CITES輸出許可書」:ワシントン条約管理当局が発行した輸出を許可する書類(CITES輸出許可書・再輸出証明書)

附属書ごとの手続きの分類

下表にて附属書の別及び輸出又は再輸出(注)等の別から該当するリンクをクリックし、申請書類を確認してください。

(注)
輸出:日本原産のものをはじめて輸出する場合
再輸出:既に輸入されているものを輸出する場合

附属書 概要 分類 申請先
附属書Ⅰ 商業目的の国際取引は原則禁止されています。
例外的に、以下の場合は取引が認められますが、輸出の承認を受けなければなりません。
種の保存法にも該当する動植物種であって輸出の承認を受けなければならないものは、別の承認手続になります。<手続きはこちら
  • 学術研究目的のもの(事前に輸出先国のCITES輸入許可書の取得が必要です)
  • 共同保護計画に基づくもの
  • 商業取引を目的とした繁殖施設において人工繁殖したもの(動物にあっては登録した施設)であって再輸出するもの
  • 条約適用前に取得したもの※
  • サーカスなどの移動展示

(注1)附属書Ⅰ掲載種のうち、みんく鯨、みなみみんく鯨(くろみんく鯨)、いわし鯨(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く。)、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨及びつち鯨については、日本は留保している種であることから附属書Ⅱに該当する種として取り扱います。しかし、輸入国側では附属書Ⅰ掲載種になり商業目的の国際取引は原則禁止されているため、日本での手続き(経済産業省)の他、必ず輸入国側のワシントン条約管理当局外部リンクに手続きを確認してください。
(注2)附属書Ⅰ掲載種の植物であって、人工的に繁殖させた交配種について、手続き上は附属書Ⅱとして取り扱われます。附属書Ⅱとして取り扱われる場合であってもCITES輸出許可書等の附属書分類の記載は「附属書Ⅰ」です。
※種によって条約適用日は異なります。条約適用日は、CITES事務局のデータベースSpecies+外部リンクから調べることができます(学術名で対象種を検索し、LEGAL-DATEに記載されている対象種が最初にCITES附属書に掲載された日付が条約適用日です。)。
  • アジアゾウは1975年6月30日以前、アフリカゾウは1976年2月25日以前が条約適用前取得日です。
  • アジアゾウは1975年7月1日以降に取得した象牙製品、アフリカゾウは1976年2月26日以降に取得した象牙製品は条約適用以降の取得となり、輸出入が原則禁止されます。
  • CITES輸出許可書を取得したとしても、諸外国・地域の国内法令等に基づき、さらに厳しい規制を課していることがあります(米国の例外部リンクカナダの例外部リンク)。日本での手続き(経済産業省)の他、必ず輸入国側のワシントン条約管理当局外部リンクに手続きを確認してください。
  1.輸出  2.再輸出 本省
経産局
附属書Ⅱ 目的にかかわらず取引が認められますが、輸出の承認を受けなければなりません。
  • 附属書Ⅱ掲載種であって日本が留保している種についても、輸出の承認を受けなければなりません。
  • ヨシキリザメを含むメジロザメ科54種(令和5年11月25日に附属書Ⅱに掲載される種)の<手続きはこちら>を確認してください。
  • 種の保存法にも該当する動植物種であって輸出の承認を受けなければならないものは、別の承認手続になります。<手続きはこちら
1.輸出 2.再輸出 本省
経産局
附属書Ⅲ 掲載国原産(注) 【日本が掲載した種】
輸出承認証及びCITES輸出許可書(再輸出証明書)が必要です。環境省の認定書等も必要になります。
輸出・再輸出 本省
【日本以外の国が掲載した種】
CITES再輸出許可書が必要です。
ただし、輸出の承認は不要です。
3.再輸出
非掲載国原産(注) 原産地証明書が必要ですので、各地の商工会議所へ申請してください。
ただし、輸出の承認は不要です。
 -
商工会議所
 
下記の場合は経済産業省(本省)へ申請してください。
  • 本人の私用に供することを目的とする等、商工会議所で原産地証明書の発給を受けることができない場合
  • 輸入国においてワシントン条約管理当局で発給するCITES輸出許可書(再輸出証明書)の提出を求められた場合
    (アメリカ、シンガポールに輸出する際に、ワシントン条約管理当局(経済産業省)の許可書(証明書)でないと受け入れないとして、輸入通関ができなかった事例がありました。)
ただし、輸出の承認は不要です。
  
3.輸出・再輸出 
本省
附属書Ⅰ及びⅡの
輸出承認を要しない貨物
個人特例を適用できるが、輸出先国(輸入国側)が同様の制度を採用していない場合は「CITES輸出許可書」が必要です。
また、輸出先国の事情により、改正附属書の発効がなされておらず、ワシントン条約管理当局が発行する「CITES輸出許可書」を求められる場合は、申請してください。
3.輸出・再輸出 本省
附属書Ⅰ及びⅡの
CITES輸出許可書を要しない貨物
販売や譲渡を伴わない条約に基づく商品見本証明書で、ATAカルネ手帳が添付されているものの再輸出は、「輸出承認証」のみ必要です。 4.再輸出 本省
経産局

※「取引停止勧告」にご注意ください。
ワシントン条約の下での決議や決定に基づき、常設委員会から特定の締約国に対して取引停止勧告が発出された場合、当該勧告に基づき貿易取引を自粛していただきますようお願いいたします。

取引停止勧告についてはこちら

(注)
「掲載国原産」:附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国を原産とする場合
「非掲載国原産」:附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国以外の国を原産とする場合

輸出承認証の内容訂正(変更)や取り下げ等

  概要 分類 申請先

輸出承認証の
内容訂正(変更)や
取り下げ等
契約の変更等により、発給を受けた「輸出承認証」の内容に訂正又は変更が生じた場合には、「輸出内容等訂正(変更)願」とともに発給した課室へ申請してください。ただし、数量の減少及びその減少に伴う総額の減少は除きます。 5.訂正(変更) 本省
経産局
契約の変更等により、発給を受けた「CITES輸出許可書」の内容に変更が生じた場合には、「未使用返却及び再申請願い」とともに発給した課室へ申請してください。ただし、数量の減少及びその減少に伴う総額の減少は除きます。 6.再申請 本省
経産局
輸出の承認を受ける前に申請を取り下げる場合には、
「輸出承認申請取下げ願い」を申請した課室へ提出してください。
7.取下げ 本省
経産局
輸出の承認を受けたが輸出をしなかった場合には、
「未使用返却届」とともに発給した課室へ提出してください。
8.未使用返却 本省
経産局

その他のワシントン条約に基づく制度の申請手続き

  概要 制度の詳細及び申請書類 申請先
洋上輸出/外地水揚げの輸出承認 条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物、これらの個体の一部及びこれらの卵、はく製又は加工 品のうち、漁業法(昭和24年法律第267号)第36条第1項に基づく農林水産大臣の許可を受けた船舶が主たる漁業根拠地等を出港してから帰港するまでの期間に、公海又は外国の排他的経済水域で採捕し、本邦に帰港又は寄港せず、直接輸出する水産物に対する、輸出承認及びCITES許可書等の手続です。
現在は、科学当局より包括的NDF(種の存続を脅かさないという助言)認定外部リンクを得ているヨシキリザメに限ります。
※科学当局による附属書掲載水棲動物種の国際取引が当該水棲動物種の存続を脅かすものではないか否かの認定(LAF認定)についての詳細はこちら外部リンク
洋上輸出/外地水揚げ 本省
ワニ皮再輸出タグ ワニ皮に取り付けたタグにより、原産国から製品加工前までの流通を管理し、違法取引の 防止、持続可能な方法でのワニの資源管理を目的とした制度です。
ワニ皮の輸入国は、原産国で付された原タグがワニ皮の加工等により紛失、破損又は除去された場合、新たな識別番号を付したタグ(ワニ皮再輸出タグ)の付け直しにより再輸出が可能となります。通常の再輸出申請にあわせて、ワニ皮再輸出タグ申請書類を提出してください。
ワニ目の種の皮を輸出入される方へ 本省
楽器証明書 個人的使用、有償又は無償の演奏、展示又はコンクールを含むがそれらに限定されない目的のための非商業的目的(海外で販売又は譲渡することを目的とするものではないこと)で楽器を日本から持ちだして、その楽器を日本に持ち帰る場合に使用することができる証明書です。 演奏会等を目的に楽器を携帯して移動される演奏家や個人の方へ 本省
特定科学施設包括承認 条約事務局へ登録された科学施設 (学術研究を行う研究機関等)間の分類学及び種の保存に関する研究を行うために必要となる標本の科学的交換を促進することを目的とした、包括(輸出・輸入)承認制度です。 外国の科学施設との間でワシントン条約の対象貨物の交換等をされる科学施設の方へ 本省

ワシントン条約の制度を利用した申請手続き

輸出通関に当たっての注意

  1. CITES輸出許可書(再輸出証明書)の14欄については、船荷証券(Bill of loading)又は航空運送状(Air way bill)の番号を記載してください。
  2. 輸出の際は、CITES輸出許可書(再輸出証明書)の原本を税関に提示の上、税関の確認を受け、税関職員に15欄を必ず裏書きしてもらってください。15欄が空欄の場合、相手国で輸入しようとする際にCITESの記載不備として輸入が認められない可能性があります。
  3. 輸出申告が不要な20万円以下の郵便物であっても、CITES輸出許可書(再輸出証明書)の提示が必要となります。
    その場合、郵便局の窓口に差し出す前に、税関の輸出郵便物の事前検査を利用されることをお勧めします。事前検査の詳細等については、最寄りの税関外部リンクまでお問い合わせください。

※輸出承認証の発給を受けている場合には、輸出承認証の原本も税関に提示してください。

輸出手続きフロー

輸出許可書等の申請方法及び提出先

申請方法

申請は電子申請を推奨しますが、郵送でもお受けしております。
電子申請(NACCS外為法関連業務)

注意事項

申請に関する注意事項

郵送に関する注意事項

提出先


生きているもの及び加工品(一部の植物を除く)
 

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室) 審査班
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

03-3501-1723

一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む))
 
北海道経済産業局外部リンク総務企画部国際課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
011-709-1752
東北経済産業局外部リンク総務企画部国際課
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
022-221-4907
関東経済産業局外部リンク総務企画部国際課貿易管理室
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
048-600-0261
横浜通商事務所外部リンク輸出課
〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎3階
045-212-1105
中部経済産業局外部リンク地域経済部国際課
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
052-951-4091
近畿経済産業局外部リンク国際部通商課
〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
06-6966-6034
神戸通商事務所外部リンク総務課
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階
078-393-2682
中国経済産業局外部リンク産業部国際課
〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
082-224-5659
四国経済産業局外部リンク産業部産業振興課
〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
087-811-8525
九州経済産業局外部リンク国際部国際課
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館
092-482-5425
沖縄総合事務局外部リンク経済産業部商務通商課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
098-866-1731

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2025年8月28日