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ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き

ワシントン条約が規制する動植物等を輸出しようとする者は、事前に経済産業大臣から「輸出承認証」(注)と「CITES輸出許可書」(注)の 発給を受けなければなりません。その発給に係る手続きは次のとおりです。

(注)「輸出承認証」:経済産業大臣が輸出の申請に対して承認した書類
「CITES輸出許可書」:ワシントン条約管理当局が発行した輸出を許可する書類(CITES輸出許可書・再輸出証明書)

附属書ごとの手続きの分類

下表にて附属書の別及び【輸出】又は【再輸出】(注)等の別から該当するリンクをクリックし、申請書類を確認してください。

(注)
【輸出】日本原産のものをはじめて輸出する場合
【再輸出】既に輸入されているものを輸出する場合

附属書 概要 分類 申請先
附属書Ⅰ
商業目的の国際取引は原則禁止されています。
例外的に、以下の場合は取引が認められますが、輸出の承認を受けなければなりません。
種の保存法にも該当する動植物種であって輸出の承認を受けなければならないものは、別の承認手続になります<手続きはこちら>。
  • 学術研究目的のもの(事前に輸出先国のCITES輸入許可書の取得が必要です)
  • 共同保護計画に基づくもの
  • 商業取引を目的とした繁殖施設において人工繁殖したもの(動物にあっては登録した施設)であって再輸出するもの
  • 条約適用前に取得したもの※
  • サーカスなどの移動展示
(注1)附属書Ⅰ掲載種のうち、みんく鯨、みなみみんく鯨(くろみんく鯨)、いわし鯨(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く。)、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨及びつち鯨については、日本は留保している種であることから附属書Ⅱに該当する種として取り扱います。しかし、輸入国側では附属書Ⅰ掲載種になり商業目的の国際取引は原則禁止されているため、日本での手続き(経済産業省)の他、必ず輸入国側のワシントン条約管理当局に手続きを確認してください(連絡先はこちら)。
(注2)附属書Ⅰ掲載種の植物であって、人工的に繁殖させた交配種について、手続き上は附属書Ⅱとして取り扱われます。附属書Ⅱとして取り扱われる場合であってもCITES輸出許可書等の附属書分類の記載は「附属書Ⅰ」です。
※種によって条約適用日は異なります。条約適用日は、CITES事務局のデータベースSpecies+から調べることができます(学術名で対象種を検索し、LEGAL-DATEに記載されている対象種が最初にCITES附属書に掲載された日付が条約適用日です。)。
  • アジアゾウは1975年6月30日以前、アフリカゾウは1976年2月25日以前が条約適用前取得日です。
  • アジアゾウは1975年7月1日以降に取得した象牙製品、アフリカゾウは1976年2月26日以降に取得した象牙製品は条約適用以降の取得となり、輸出入が原則禁止されます。
  • CITES輸出許可書を取得したとしても、諸外国・地域の国内法令等に基づき、さらに厳しい規制を課していることがあります(米国の例カナダの例)。日本での手続き(経済産業省)の他、必ず輸入国側のワシントン条約管理当局に手続きを確認してください(連絡先はこちら)。
  【1.輸出】   【2.再輸出】 本省
経産局(注)
附属書Ⅱ 目的にかかわらず取引が認められますが、輸出の承認を受けなければなりません。
  • 附属書Ⅱ掲載種であって日本が留保している種についても、輸出の承認を受けなければなりません。
  • ヨシキリザメを含むメジロザメ科54種(令和5年11月25日に附属書Ⅱに掲載される種)の手続きはこちらを確認してください。
  • 種の保存法にも該当する動植物種であって輸出の承認を受けなければならないものは、別の承認手続になります。※<手続きはこちら
【1.輸出】 2.再輸出】 本省
経産局(注)
附属書Ⅲ 掲載国原産(注) 【日本が掲載した種】
輸出の承認及び「CITES輸出許可書」が必要です。 環境省の認定書も必要になります。
【輸出・再輸出】 本省
【日本以外の国が掲載した種】
輸出の承認は不要です。
ただし、「CITES輸出許可書」が必要です。
【3.輸出・再輸出】
非掲載国原産(注) 輸出の承認は不要です。
ただし、日本原産のものの輸出については原産地証明書が必要ですので、各地の商工会議所へ申請してください。※アメリカ、シンガポールに輸出する場合は、本省に原産地証明書を申請してください。(ワシントン条約管理当局(経済産業省)の原産地証明書ではないと受け取らないとして、輸入通関ができなかった事例がありました。)
本人の私用に供することを目的等とする貨物の場合には、本省に申請してください。
  【3.輸出】   
(本人の
私用目的等)
-
商工会議所
(個人の私用目的等の場合には本省)
 
再輸出については「CITES輸出許可書」が必要です。 -   
【3.再輸出】
   
本省
附属書Ⅰ及びⅡの
輸出承認を要しない貨物

個人特例を適用できるが、輸出先国(輸入国側)が同様の制度を採用していない場合は「CITES輸出許可書」が必要です。
また、輸出先国の事情により、改正附属書の発効がなされておらず、ワシントン条約管理当局が発行する「CITES輸出許可書」を求められる場合は、申請してください。
 
【3.輸出・再輸出】 本省

附属書Ⅰ及びⅡの
CITES輸出許可書を要しない貨物
 
販売や譲渡を伴わない条約に基づく商品見本証明書で、ATAカルネ手帳が添付されているものの再輸出は、「輸出承認証」のみ必要です。 【4.再輸出】 本省
経産局(注)

輸出承認証の
内容訂正(変更)や
取り下げ等

契約の変更等により、発給を受けた「輸出承認証」の内容に訂正又は変更が生じた場合には、「輸出内容等訂正(変更)願」とともに発給した課室へ申請してください。ただし、数量の減少及びその減少に伴う総額の減少は除きます。
【5.訂正(変更)】 本省
経産局(注)

契約の変更等により、発給を受けた「CITES輸出許可書」の内容に変更が生じた場合には、「未使用返却及び再申請願い」とともに発給した課室へ申請してください。ただし、数量の減少及びその減少に伴う総額の減少は除きます。
 
【6.再申請】 本省
経産局(注)

輸出の承認を受ける前に申請を取り下げる場合には、
「輸出承認申請取下げ願い」を申請した課室へ提出してください。
 
【7.取下げ】 本省
経産局(注)

輸出の承認を受けたが輸出をしなかった場合には、
「未使用返却届」とともに発給した課室へ提出してください。
 
【8.未使用返却】 本省
経産局(注)

※「取引停止勧告」にご注意ください。
ワシントン条約の下での決議や決定に基づき、常設委員会から特定の締約国に対して取引停止勧告が発出された場合、当該勧告に基づき貿易取引を自粛していただきますようお願いいたします。

取引停止勧告についてはこちら

(注)「掲載国原産」:附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国を原産とする場合
「非掲載国原産」:附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国以外の国を原産とする場合
「経産局」:一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む)の場合の申請先は経済産業局又は沖縄総合事務局になります。

輸出承認証とCITES輸出許可書の発給後の手続き

発給後、CITES輸出許可書の14欄に船荷証券(Bill of loading)又は航空運送状(Air way bill)の番号を記載してください。  それから、輸出申告において、輸出承認証をCITES輸出許可書とともに日本の税関に提示し、裏書きを得てください。CITES輸出許可書の15欄は税関による記載項目です。この欄の記載がない場合、輸出先国で通関が認められない場合がありますので、必ず記載を受けてください。
なお、郵便局の国際郵便(国際スピード郵便(EMS)等)を利用する20万円以下の貨物の場合、関税法上の税関への輸出申告は不要となりますが、輸出承認証とCITES輸出許可書の税関への提示は必要ですので、税関の事前検査制度を利用することをお勧めします。事前検査の詳細等については、最寄りの税関外部リンクまでお問い合わせください。

輸出手続きフロー

申請窓口

■申請方法について
○申請は郵送又は電子申請(NACCSシステム)にてお受けしております。

電子申請(NACCS外為法関連業務):https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html#

■電話によるお問い合わせについて
電話でのお問い合わせの対応時間は、平日(行政機関の休日を除く。)の10時~17時(12時~13時を除く。)となりますので、御協力願います。
貨物に関するお問い合わせの際には、動植物種の学術名(国際的に共通の名称(ラテン語表記))を御用意ください。


(1)生きているもの及び加工品
(一部の植物を除く)

 
 
<注意事項>
  •  不備のない申請書類を受理した時点から発給までは、1週間程度(受理した日の翌日から5営業日)です。郵送の場合、受理までに1週間程度かかる場合もあります。日本原産の動植物等を輸出する場合(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)を除く)には、関係省から助言を受けるための審査期間が追加されますので、この限りではありません。
  • 初めて申請される方は、申請内容の確認や修正に時間を要することもありますので、お早めに申請を行うようにしてください。

①窓口

経済産業省 貿易経済安全保障局
貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室)  
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1

連絡先
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日
※行政機関の休日を除く
午前10時00分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
②郵送先

宛先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 ワシントン室審査班

<郵送の注意事項>
  • 郵送で輸出承認証等の受領を希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒(郵便局のレターパックを推奨)を同封してください。なお、封筒を利用される場合は、「簡易書留」、「配達記録」の種類を記載して相当分の切手を貼付してください。その際、重さ超過による切手不足とならないようご注意ください。
  • 宅配便による返送はできません。
  • 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください。

(2)一部の植物
(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む))
 
窓口 連絡先 電話対応時間
平日(行政機関の休日を除く)
北海道経済産業局外部リンク総務企画部国際課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
電話:011-709-1752
FAX:011-709-1798
 
東北経済産業局外部リンク総務企画部国際課
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1
電話:022-221-4907
FAX:022-261-7390
午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
関東経済産業局外部リンク総務企画部国際課貿易管理室
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048-600-0261 午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
横浜通商事務所外部リンク総務課
〒231-0001 横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎3階
電話:045-212-1105
FAX:045-201-7156
午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
中部経済産業局外部リンク地域経済部国際課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
電話:052-951-4091
FAX:052-961-7698
午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
近畿経済産業局外部リンク国際部通商課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6034
FAX:06-6966-6088
午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
神戸通商事務所外部リンク総務課
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階
電話:078-393-2682
FAX:078-393-2685
午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
中国経済産業局外部リンク産業部国際課
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
電話:082-224-5659
FAX:082-224-5642
 
四国経済産業局外部リンク産業部産業振興課
〒760-8512 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8525
FAX:087-811-8556
 
九州経済産業局外部リンク国際部国際課
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館
電話:092-482-5425
FAX:092-482-5321
 
沖縄総合事務局外部リンク経済産業部商務通商課
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
電話:098-866-1731
FAX:098-860-3710
午前9時30分~午後5時00分
(正午~午後1時00分を除く)
■輸出承認 <生きているもの及び加工品(一部の植物を除く)>
窓口 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部野生動植物貿易審査室 審査班
(郵送の宛先は、経済産業省 貿易局 ワシントン室審査班 でもかまいません)
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1(経済産業省本館14階西8)
連絡先 電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間平日(行政機関の休日を除く) 9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
■輸出承認 <一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む))>
窓口 北海道経済産業局外部リンク総務企画部国際課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
連絡先 電話:011-709-1752
FAX:011-709-1798
電話対応時間平日(行政機関の休日を除く)
東北経済産業局外部リンク総務企画部国際課
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1
電話:022-221-4907
FAX:022-261-7390
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
関東経済産業局外部リンク産業部国際課
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
※窓口業務は2020年3月31日で終了します。(管内の窓口業務は東京通商事務所と横浜通商事務所に集約)外部リンク
電話:048-600-0265
FAX:048-601-1306
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
東京通商事務所外部リンク総務課
〒113-0034 文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎
電話:03-5842-7071
FAX:03-5689-7841
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
横浜通商事務所外部リンク総務課
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター10階
電話:045-212-1105
FAX:045-201-7156
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
中部経済産業局外部リンク地域経済部国際課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
電話:052-951-4091
FAX:052-961-7829
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
近畿経済産業局外部リンク通商部通商課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6034
FAX:06-6966-6088
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
神戸通商事務所外部リンク総務課
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階
電話:078-393-2682
FAX:078-393-2685
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
中国経済産業局外部リンク産業部国際課
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
電話:082-224-5659
FAX:082-224-5642
 
四国経済産業局外部リンク産業部国際課
〒760-8512 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8525
FAX:087-811-8565
 
九州経済産業局外部リンク国際部国際課
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館
電話:092-482-5425
FAX:092-482-5321
9時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
沖縄総合事務局外部リンク経済産業部商務通商課
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
電話:098-866-1731
FAX:098-860-3710
 

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2024年7月9日