メジロザメ科の輸出、再輸出についての各手続きごとに必要な申請書類は以下のとおりです。

【輸出申請】

1.メジロザメ科の動物生体及び加工品等の輸出

項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例等
(1) 【必須】
輸出承認申請書
(※※令和6年3月26日から様式変更)
【NACCS】
システム上で入力
【郵送】
原本2通
(両面印刷)
様式(入力可能) PDFファイル
様式 Wordファイル

参考様式(別紙) PDFファイル
参考様式(別紙)Wordファイル
※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。
記入要領 PDFファイル

輸出承認申請書

 
(2) 【必須】
輸出承認申請説明書
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通
様式(入力可能) PDFファイル
様式 Wordファイル

※記入例
輸出承認申請説明書

 
(3)
【必須】
輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
(英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。)
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
いずれかの
原本の写し1通
  例:輸出インボイス
※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。
(4) 【必須】
CITES輸出許可(申請)書
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書)
外国の排他的経済水域で採補する場合には、当該国が発行する入漁許可書の写し
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本2通

※別紙様式1-(1)は、両面印刷。別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷。
別紙様式1-(1)PDFファイル
別紙様式1-(2)PDFファイル
(2枚目以降にわたる場合)
別紙様式1-(3)PDFファイル
(その他情報を記載する場合)
※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。
※記入例
CITES輸出許可申請書(条約適用前)
CITES輸出許可申請書(条約適用後)
(5) (i)捕獲証明書
(ii)捕獲又は採取することについて、法令又は地方自治体の条例等において許可等が必要な場合には、その許可書等

2023年11月24日以前に捕獲した場合は、
FAQ2.輸出/再輸出(Q2)をご参照下さい。
【NACCS】
(i)原本をシステムに添付
(ii)原本の写しをシステムに添付
【郵送】
(i)原本1通
(ii)原本の写し1通
【市場の開設者又は卸売業者が捕獲証明書を作成する場合】
捕獲証明書(参考様式)
捕獲証明書

【漁獲者が捕獲証明書を作成する場合(漁業者から直接商社等に卸す場合)】
捕獲証明書(参考様式)
捕獲証明書
​※記入例
捕獲証明書
(6) 販売証明書、譲渡証明書又は製造・販売証明書
(それぞれの販売又は譲渡した数だけ必要)
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通
 
販売証明書(参考様式)
販売証明書

譲渡証明書(参考様式)
譲渡証明書

製造及び販売証明書(参考様式)
製造及び販売証明書
※記入例
販売証明書
製造及び販売証明書

(例)
捕獲者A者→(販売)→B者→(販売)→輸出者C社がいる場合、A社、B社が発行する販売証明書が必要
(7) 【生きている場合】
運送手段を示す説明書
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通
運送手段説明書
(参考様式) PDFファイル

運送手段説明書
 
(8) 【必須】
我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲若しくは採取をしたもの又は譲受け若しくは引取りをしたものでない旨の誓約書
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通
誓約書(参考様式) PDFファイル
誓約書
※記入例
誓約書
(9) 【必須】
個体(生死の別を問わない)又は個体の部分である場合には、これを記録した写真
(生きている動植物にあっては、個体すべての写真。A4紙に貼付又は取り込み)
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
1通
   
(10) 【化粧品等の加工品の場合】
含有量の根拠となる計算書(成分表)
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通

 

※担当者の名前を記入
 
(11) その他必要であるとして提出を求められた書類等 指示された通数    

※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。

 

2-1.ヨシキリザメの洋上輸出/外地水揚げ(輸出承認申請)

<洋上輸出/外地水揚げの輸出承認申請の対象国>
洋上輸出/外地水揚げの輸出承認申請が出来る国(仕向国)は、我が国と輸出先の地域との間で洋上輸出に係る簡易的な輸入手続きが可能な国です。
 
※簡易的な輸入手続き
・CITES 輸出許可書を取得してから洋上輸出されるまでの期間が短いことから、CITES 輸出許可書の PDF(数量は船上で採捕時に確認した概算数量、日本の税関の裏書きなし)を輸出者から輸入者に電磁的方法(電子メール)で送付して相手国での輸入手続きを行うとともに、輸入手続き後 CITES 輸出許可書原本に、実数(洋上輸出先で計量した正確な数量)による日本の税関の裏書きを受けた上で、輸出者から輸入者に郵送して相手国に提出する手続き。
 
項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例等
(1) 【必須】
輸出承認申請書
(※※令和6年3月26日から様式変更)
【NACCS】
システム上で入力
【郵送】
原本2通
※必ず両面印刷のこと。
様式(入力可能) PDFファイル
様式 Wordファイル

参考様式(別紙) PDFファイル
参考様式(別紙)Wordファイル
※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。
 
記入要領 PDFファイル

※記入例
洋上輸出承認申請書
(2) 【必須】
洋上輸出承認申請説明書
(別紙様式2)
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通
様式(入力可能) PDFファイル
様式 Wordファイル

※記入例
洋上輸出承認申請書説明書
 
(3) 【必須】
洋上輸出する予定の水産物、当該水産物を採捕する予定の海域及び当該水産物の洋上輸出の計画を記載した書面
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本の写し1通
様式(参考様式)
様式
※記入例
航海計画

※ヨシキリザメの学名、採捕予定の海域(北太平洋、インド洋等)、船舶の船名、航海期間(出港予定日、帰港予定日)、予定している洋上輸出先の輸入者及び住所が記載されているもの
(4) 【必須】
農林水産大臣が許可した漁業許可書又は水産庁が同漁業許可書の交付を受けた船舶であることを確認した書面
【外国の排他的経済水域で採捕したものを輸出しようとする場合】
当該国が発行した入漁許可書
(英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。)
 
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本の写し1通
   
(5) 【必須】
洋上輸出する水産物の総重量を計算する根拠となる書類(過去の漁獲成績を記録した報告書等)
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本の写し1通
   
(6) その他必要であるとして提出を求められた書類等 指示された通数    

※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。

2-2.ヨシキリザメの洋上輸出/外地水揚げ(CITES輸出許可申請)

項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例等
(1) 【必須】
CITES輸出許可(申請)書
【NACCS】
原本を汎用システムに添付
【メール】
原本1通
様式(入力可能)
様式
(2枚目以降にわたる場合)

参考様式(別紙)
(その他情報を記録する場合)

 
※記入例
洋上輸出CITES許可申請書
(2) 【必須】
CITES輸出許可申請説明書(洋上輸出関係)
【NACCS】
原本を汎用システムに添付
【メール】
原本1通
別紙様式2(参考様式)
別紙様式2

※記入例
洋上輸出CITES許可申請説明書

 
(3)
【必須】
既に発行を受けた輸出承認書
【NACCS】
原本の写しを汎用システムに添付
【メール】
原本の写し1通
   
(4) 【必須】
輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
(英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと)
【NACCS】
原本の写しを汎用システムに添付
【メール】
原本の写し1通
  例:輸出インボイス
※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。
(5) 【必須】
(i)捕獲証明書
(ii)【捕獲者と輸出者が異なる場合】
     販売証明書、譲渡証明書
 
【NACCS】
(i)(ii)原本をシステムに添付
【メール】
(i)(ii)原本1通
洋上輸出捕獲証明書(参考様式)
洋上輸出捕獲証明書

販売証明書(参考様式)
販売証明書

譲渡証明書(参考様式)
譲渡証明書
※記入例
洋上輸出捕獲証明書
販売証明書
 
(6) 【生きている場合】
運送手段を示す説明書
【NACCS】
原本を汎用システムに添付
【メール】
原本1通
運送手段証明書(参考様式)
運送手段証明書
 
(7) 【必須】
我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲若しくは採取したものではない旨の誓約書
【NACCS】
原本を汎用システムに添付
【メール】
原本1通
 
誓約書(参考様式)
誓約書
※記入例
洋上輸出誓約書
(8) その他必要であるとして提出を求められた書類等 指示された通数    

※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。

【再輸出申請】

3.メジロザメ科の動物生体及び加工品等の再輸出

項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例等
(1) 【必須】
輸出承認申請書
(※※令和6年3月26日から様式変更)
【NACCS】
システム上で入力
【郵送】
原本2通
※必ず両面印刷のこと。
様式(入力可能) PDFファイル
様式 Wordファイル

参考様式(別紙) PDFファイル
参考様式(別紙)Wordファイル
※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸出承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。

記入要領PDFファイル

※記入例
輸出承認申請書
(2) 【必須】
輸出承認申請説明書
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本1通
様式(入力可能) PDFファイル
様式 Wordファイル
※記入例
輸出承認申請説明書
(3) 【必須】
輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
(英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。)
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本の写し1通
  例:輸出インボイス
※申請者(代表者ではなく担当者等でも可)の署名が必ず必要です。
(4)

【必須】
CITES輸出許可(申請)書
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書)
【NACCS】
原本をシステムに添付
【郵送】
原本2通
※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。
別紙様式1-(1) PDFファイル
別紙様式1-(2) PDFファイル 
(2枚目以降にわたる場合)
別紙様式1-(3) PDFファイル 
(その他情報を記載する場合)
※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。
※記入例
CITES輸出許可申請書(条約適用前)
CITES輸出許可申請書(条約適用後)
(5) 【2023年11月24日以前に輸入し、輸入者が再輸出する場合】
日本に輸入された際、税関が発行する輸入許可通知書、輸入時のインボイス、Air Way Bill
【NACCS】
各原本の写しをシステムに添付
【郵送】
各原本の写し1通
   
(6) 【2023年11月24日以前に輸入し、日本において他社から販売又は譲渡され、再輸出する場合】
(i)販売証明書、譲渡証明書又は製造・販売証明書
(ii)(i)の根拠となる販売記録、製造記録、保管記録、修理記録等が分かる書面
【NACCS】
(i)原本をシステムに添付
(ii)原本の写しをシステムに添付
【郵送】
(i)原本1通
(ii)原本の写し1通
販売証明書(参考様式)
販売証明書

譲渡証明書(参考様式)
譲渡証明書

製造及び販売証明書(参考様式)
製造及び販売証明書
※記入例
販売証明書
製造及び販売証明書
(7) 【2023年11月25日以降に輸入した場合】
日本に輸入された際、税関が発行する
輸入許可通知書
原本の写し1通   許可前取引通知書、
蔵入承認通知書等でも可
(8) 【2023年11月25日以降に輸入した場合】
日本に輸入した際に相手国政府当局が条約に基づき発行した輸出を認めた旨の書面(CITES輸出許可書
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本の写し1通
 
 
(9)
【2023年11月25日以降に輸入した場合】
【日本において輸入者から販売又は譲渡された貨物(輸入者と再輸出者が異なる)の場合】
販売証明書、譲渡証明書又は製造・販売証明書
(それぞれ販売又は譲渡した数だけ必要)
 
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本1通
販売証明書(参考様式)
販売証明書

譲渡証明書(参考様式)
譲渡証明書

製造及び販売証明書(参考様式)
製造及び販売証明書
※記入例
販売証明書
製造及び販売証明書

輸入者A者→(販売)→B者→(販売)→再輸出者C社がいる場合、A社、B社が発行する販売証明書が必要
(10)
【生きている場合】
運送手段を示す説明書
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本1通
運送手段説明書(参考様式)
運送手段説明書
 
(11)
【化粧品等の加工品の場合】
含有量の根拠となる計算書(成分表)
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本1通
 

 

(12) 【日本に輸入した際と性質及び形状が変わっていないものを再輸出する場合で、輸入者と再輸出申請者が同じ場合】
残高報告書
(別紙様式2)
【NACCS】
原本の写しをシステムに添付
【郵送】
原本及び写し1通
残高報告書 ※記入例
残高報告書
(13) その他必要であるとして提出を求められた書類等 指示された通数    
 


※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。

輸出手続きのページに戻る

【申請先】

<注意事項>
  •  不備のない申請書類を受理した時点から発給までは、1週間程度(受理した日の翌日から5営業日)です。郵送の場合、受理までに1週間程度かかる場合もあります。
  • 初めて申請される方は、申請内容の確認や修正に時間を要することもありますので、お早めに申請を行うようにしてください。
  • 郵送で申請の際には、カバーレター等にメールアドレスをご記載ください。


①窓口

経済産業省 貿易経済安全保障局
貿易管理部野生動植物貿易審査室(ワシントン室)  審査班
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1

連絡先
電話:03-3501-1723
電話対応時間:
平日10時~17時(12時~13時除く)
※行政機関の休日を除く

②郵送

宛先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省 貿易管理部 ワシントン室審査班

<郵送の注意事項>
  • 郵送で輸出承認証等の受領を希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒(郵便局のレターパックを推奨)を同封してください。なお、封筒を利用される場合は、「簡易書留」、「配達記録」の種類を記載して相当分の切手を貼付してください。その際、重さ超過による切手不足とならないようご注意ください。
  • 宅配便による返送はできません。
  • 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2024年7月4日