制度の概要
1.制度利用の届出
(1)対象施設
- 対象となる科学施設は、以下の施設です。
①学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で定める大学
②国立研究開発法人
③博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項で定める博物館
④博物館法第31条第2項で定める博物館に相当する施設
⑤ワシントン条約科学当局が、条約附属書に掲げる動植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品(以下、動植物等)に係る分類学又は種の保存に関する科学研究を継続的に実施していると認める施設
(2)届出の要件
- 以下の要件を満たしていることが必要です。
①条約附属書に掲げる動植物等に係る分類学又は種の保存に関する科学研究を行っていること
②条約附属書に掲げる動植物等の輸出入管理等実績を十分に有すること
③条約附属書に掲げる動植物等の輸出入管理等体制を適切に整備していること
(3)届出方法
- 本制度の利用を希望する科学施設は、必要書類を準備して野生動植物貿易審査室へ届出を行ってください。
- 届出の要件に合致しているかについて確認し、要件を満たすと認められる科学施設(以下、「特定科学施設」という)については、当省ホームページでの公表、条約事務局へ登録を行い、これらが終了した科学施設に「受理票」を発行します。
2.包括(輸出・輸入)承認証の発行
(1)包括承認の対象
①輸出貿易管理令 別表第二の36の項に掲げる貨物の輸出であって、ワシントン条約事務局ホームページにワシントン条約第7条6に基づく登録科学施設として掲載されている外国の科学施設(以下、外国特定科学施設)に貨物が送付されるもの
②輸入公表 二の二の表の第2の1、三の7の(3)並びに8の(2)及び(3)に掲げる貨物(以下のイ、ロ及びハに掲げる貨物を除く。)の輸入であって、外国特定科学施設から貨物が送付されるもの
イ | イラク、北朝鮮、リビア、ソマリア若しくはシリアを原産地又は船積地域とし、輸入公表二の表の第1のイラクの項、北朝鮮の項、リビアの項、ソマリアの項又はシリアの項に掲げるもの |
---|---|
ロ | ウクライナ(クリミア自治共和国又はセヴァスト-ポリ特別市に限る。)を原産地とし、輸入公表二の表の第1のウクライナ(クリミア自治共和国又はセヴァスト-ポリ特別市を原産地とする場合に限る。)の項に掲げるもの |
ハ | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、種の保存法)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)別表第二の表二に掲げるものを除く。)の個体等(種の保存法第6条第2項第4号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品をいう。) |
(2)申請者
•「受理票」の交付を受けた特定科学施設とします。
(3)包括承認の範囲
- 特定科学施設包括承認の範囲は、次の①~③のいずれにも該当する輸出及び輸入とします。
①上記2.(1)の輸出及び輸入
②輸出又は輸入する貨物は次に掲げるものに限り、かつ、合法的に取得された動植物等であること。なお、これらは冷凍標本を含み、動物標本にあっては血液及び精液を除く
(ア)さく葉標本(herbarium specimens)
(イ)保存された博物館用の標本(preserved museum specimens)
(ウ)乾燥された博物館用の標本(dried museum specimens)
(エ)包埋された博物館用の標本(embedded museum specimens)
(オ)生きている植物(live plant material)
③輸出又は輸入される貨物の用途が、分類学又は種の保存に関する科学研究であること。
(4)申請方法
- 上記2.(2)の要件を満たす申請者は、必要書類を準備して野生動植物貿易審査室へ申請してください。
- 申請者が上記2.(1)の輸出入を行おうとする場合に、一括して承認を行ってもその輸出及び輸入が我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることにならないと認められるときは、包括(輸出・輸入)承認証を発行します。
3.包括承認を使用した輸出入
(1)包括承認を使用した輸出又は輸入
- 本制度により貨物の輸出入の通関を行う場合は、包括承認証を税関へ提示してください。またCITES輸出許可書等の提出に代えて、輸出国のワシントン条約の管理当局(日本においては当省)が認めるラベルを貨物に付すことが必要になります。
※本制度を使用した輸出入であることを明確にするため、インボイスには貨物が上記2.(3)②の(ア)から(オ)のいずれかに該当する旨の記載をお願い致します。
(2)その他
- 本制度を使用して輸出入を行った場合、後日、以下の書類の提出が必要となります。
①輸出又は輸入を行った際の書類(ラベルの写しを含む。)
税関における輸出又は輸入許可の日の翌日から起算して、少なくとも5年間保管し、その内容について報告を求められた場合には、当省へ報告書を提出する。
②特定科学施設の遵守事項
毎年3月末までにワシントン条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る前年(1月から12月)分の輸出及び輸入実績を当省へ提出すること。必要書類はこちら
必要書類
1.制度利用の申請書類
[1]新規届出
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定科学施設届出書 | 原本1通 | ①様式1![]() ②様式1 ![]() |
③記入例![]() |
必須 | ||
(2) | 条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る分類学又は種の保存に関す科学研究に係るもの | ||||||
(イ) | 研究実績目録(過去3年分) | 1通 | 様式自由 | ④記入例![]() |
必須 | ||
(ロ) | 研究資金受領実績目録(過去3年分) | 1通 | 様式自由 | ⑤記入例![]() |
必須 | ||
(3) | 条約附属書に掲げる種に属する動植物等の輸出入管理等実績に係るもの | ||||||
(イ) | 標本移動管理実績表 | 過去3年分の輸出入実績 | 原本1通 | ⑥様式2![]() ⑦様式2 ![]() |
⑧記入例![]() |
必須 | |
国内移動実績 | 1通 | 様式自由 | ⑨記入例![]() |
必須 | |||
(ロ) | 標本管理目録 | 1通 | 様式自由 | ー | 必須 | ||
(ハ) | 法令遵守確認書 | 原本1通 | ⑩様式3![]() ⑪様式3 ![]() |
⑫記入例![]() |
必須 | ||
(4) | 条約附属書に掲げる種に属する動植物等の輸出入管理等体制に係るもの | ||||||
(イ) | 外部の研究者による標本利用方法及び利用規約 | 1通 | 様式自由 | ー | 必須 | ||
(ロ) | 標本管理状況等説明書 | 原本1通 | ⑬様式4![]() ⑭様式4 ![]() |
⑮記入例![]() |
必須 | ||
(ハ) | 特定科学施設制度等責任者等名簿 | 原本1通 | ⑯様式5![]() ⑰様式5 ![]() |
⑱記入例![]() |
必須 | ||
(ニ) | 特定科学施設内部規程 | 1通 | 様式自由 | ー | 必須 | ||
(5) | 届出主体としての適格性を示す書類(上記1.制度利用の届出(1)⑤に該当する場合に限る。) | 1通 | 様式自由 | ー | ※注 |
※注
農林水産省生産局農産部園芸作物課、林野庁森林整備部森林利用課、水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保全室又は環境省自然環境局野生生物課が、条約附属書に掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品(以下「動植物等」という。)に係る分類学又は種の保存に関する科学研究を継続的に実施していると認める施設の場合
なお、届出の要件及び基準を満たしていることを確認するため、追加で確認を求める場合があります。
[2]内容変更
届出を行った特定科学施設は、名称、住所及び連絡先又は上記[1](4)(ロ)、(ハ)若しくは(ニ)で届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかに次の書類を提出する必要があります。
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定科学施設届出内容変更書 | 原本1通 | ⑲様式6![]() ⑳様式6 ![]() |
㉑記入例![]() |
必須 | ||
(2) | 標本管理状況等説明書(変更があった場合に限る。) | 原本1通 | ⑬様式4![]() ⑭様式4 ![]() |
⑮記入例![]() |
必須 | ||
(3) | 特定科学施設制度等責任者等名簿(変更があった場合に限る。) | 原本1通 | ⑯様式5![]() ⑰様式5 ![]() |
⑱記入例![]() |
必須 | ||
(4) | 輸出入管理等内部規程(変更があった場合に限る。) | 原本1通 | 様式自由 | ー | 必須 | ||
(5) | 特定科学施設届出受理票(内容変更前に発行された原本。名称又は住所に変更があった場合に限る。) | 原本1通 | ー | ー | 必須 | ||
(6) | 変更を要することを証する書類の写し | 1通 | ー | ー | 必須 |
2.包括(輸出・輸入)承認証の発行
[1]申請手続
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定科学施設包括(輸出・輸入)承認申請書 | 原本2通 | ㉒様式1(包括)![]() ㉓様式1(包括) ![]() |
㉔記入例![]() |
必須 |
(2) | 特定科学施設包括(輸出・輸入)承認申請理由書 | 原本1通 | ㉕様式2(包括)![]() ㉖様式2(包括) ![]() |
㉗記入例![]() |
必須 |
(3) | 特定科学施設届出受理票の写し | 写し1通 | ー | ー | 必須 |
(4) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 |
指示された通数
|
ー | ー |
なお、包括承認においてはその条件を満たす必要があります。
[2]内容変更
特定科学施設包括承認を受けた後に、名称又は住所を変更したときは、新たに特定科学施設包括承認の申請を行い、経済産業大臣の承認を受けてください。
なお、新たな特定科学施設包括承認を受けるときは、原承認証を返還することが必要です。
[3]更新申請
特定科学施設包括承認を受けた者は、当該承認の有効期限満了日の3か月前から当該有効期限満了日までの間に、次の書類を提出し、更新の申請を行うことができます。
ただし更新の申請者が、届出通達に基づき更新の申請の日から過去3か月以内に特定科学施設目録受理票の交付を受けており、特定科学施設として経済産業省のホームページにその施設名、住所及び連絡先が公表されている場合に限ります。
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定科学施設包括(輸出・輸入)承認申請書 | 原本2通 | ㉒様式1(包括)![]() ㉓様式1(包括) ![]() |
㉔記入例![]() |
必須 |
(2) | 特定科学施設包括(輸出・輸入)承認申請理由書 | 原本1通 | ㉕様式2(包括)![]() ㉖様式2(包括) ![]() |
㉗記入例![]() |
必須 |
(3) | 特定科学施設目録受理票の写し(過去3か月以内に交付されたもの) | 写し1通 | ー | ー | 必須 |
(4) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 |
指示された通数
|
ー | ー |
3.特定科学施設の遵守事項
特定科学施設は、次の実績報告等を、それぞれの期限までに提出する必要があります。
項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 記入例 | 提出期限 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 標本移動管理実績表(前年の1月~12月における輸出入) | 原本1通 | ⑥様式2![]() ⑦様式2 ![]() |
⑧記入例![]() |
毎年3月31日 |
国内移動実績 | 1通 | 様式自由 | ⑨記入例![]() |
毎年3月31日 | |
(2) | 研究実績目録(過去3年分) | 1通 | 様式自由 | ④記入例![]() |
※注 |
(3) | 研究資金受領実績目録(過去3年分) | 1通 | 様式自由 | ⑤記入例![]() |
※注 |
(4) | 標本管理目録 | 1通 | 様式自由 | ー | ※注 |
(5) | 特定科学施設目録受理票の原本(交付されたものがある場合) | 原本1通 | ー | ー | ※注 |
※注:最後に経済産業省に提出されてから3年3か月が経過する日
上記(2)~(5)が受理された際には、新たな特定科学施設目録受理票を交付します。
関連資料・URL
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2024年7月1日