○演奏会等を目的に楽器を携帯して海外渡航される方へ
ワシントン条約附属書に掲載されている種(動植物)を使った楽器(部品・付属品を含む)を輸出入する(持ち出し・持ち帰る)場合には、原則として、都度、輸出国管理当局からCITES許可書の発給を受けることが必要であり、海外公演を行う演奏家等の大きな負担となっていました。
そのため、我が国は、令和3年7月1日より、楽器の輸出入手続きを簡素化するため、複数回の輸出入に利用できる楽器証明書制度を導入しました。
本制度は、ワシントン条約決議16.8に基づくもので、個人的使用、有償又は無償の演奏、展示又はコンクール等、非商業的目的(海外で販売又は譲渡することを目的とするものではないこと)で楽器を日本から持ちだして、その楽器を日本に持ち帰る場合に使用することができるものです。
○外国の科学施設との間でワシントン条約の対象貨物の交換等をされる科学施設の方へ
ワシントン条約では、条約の指定する動植物やそれらを使用した製品等(以下、「貨物」という)を外国との間で輸出入する場合、個別の輸出手続き及び貨物によっては輸入手続が必要とされています。
ワシントン条約締約国会議決議11.15(COP17改正)では、野生動植物の科学研究を推奨する観点から、条約事務局に登録された科学施設間における科学研究目的の貨物の輸出入については、各国管理当局(日本においては当省)が認めるラベルを貨物に付すことにより、例外として条約に基づく輸出入手続の免除が認められています。
これまで我が国は、同制度を導入していませんでしたが、既に世界では先進国の大半を含む72か国で導入され、我が国の科学施設の登録を行わないことによる不利益や事務負担も増大していることから、有識者による検討会議において科学研究目的で導入される貨物の目的外使用や転売等の不正行為を防止するための方策について検討を重ね、令和元年10月1日より当該制度を導入することとしました。
○ワニ目の種の皮を輸出入される方へ
ワシントン条約締約国会議決議11.12(COP15改正)は、締約国に対し、ワニ目の種の皮(以下、「ワニ皮」という)の輸出入に際して追跡可能性(トレーサビリティ)確保のため、次の二つの制度を実行することを求めています。
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我が国はワニの原産国ではありませんが、外国から輸入したワニ皮を加工して再輸出する事業者等がおります。これまで我が国はワニ皮タグの制度を導入していなかったため、国内加工の際、ワニ皮タグが外れたり、ワニ皮の分割でワニ皮タグが付いていないワニ皮が発生したりした場合には、ワシントン条約の決議に基づく識別番号を付した再輸出タグを添付して再輸出することができない状況でした。
このため経済産業省は、輸入されたワニ皮を加工して再輸出する際に、必要に応じて再輸出タグを発行する制度を令和元年10月1日より導入することとしました。
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最終更新日:2024年7月1日