ワニ目の種の皮を輸出入される方へ

制度の概要

経済産業省が輸出注意事項の改正等を行い、次について確認した上で、ワシントン条約に基づく再輸出証明書及び再輸出タグを発行する仕組みを導入します。

①再輸出のため新たに必要となる再輸出タグの数

②再輸出するワニ皮の形状(輸入したワニ皮を分割することなく形状を変えずに再輸出するか否か、分割して再輸出する場合にはワニ皮の分割を確認できる写真や図)等

(注意)輸入しようとする全てのワニ皮についても、原産国等が発行した輸出許可書等に記載されたワニ皮タグの記号及び番号と一致するワニ皮タグが個別に取り付けられていなければ輸入は認められません。

再輸出にあたっての手続

  1. ワニ皮を再輸出する場合は、再輸出承認申請の際に、通常の提出書類に加え、次の書類の提出が必要です。
    項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例 その他
    (1) 再輸出承認申請書類(書類の詳細はこちらをご確認ください。)        
    (2) 再輸出タグ発行申請書   様式PDFファイル
    様式Wordファイル
    記入例PDFファイル  
    (3) 輸入したワニ皮を分割して再輸出する場合には、ワニ皮の分割を確認できる写真や図等        
  2. 再輸出タグは、輸出承認書及びワシントン条約に基づく再輸出証明書と同時に発行します。必要数の再輸出タグが発行されているか否か、再輸出タグの記号及び番号が当省の発行する再輸出証明書に記載されているものと一致するか否かを確認ください。
  3. 発行を受けた再輸出タグは、税関で輸出通関するまでに輸出者自らがワニ皮に取り付けて下さい。再輸出される全てのワニ皮にタグが付されていない場合、再輸出は認められません。
  4. ワニ皮の輸出承認を受けた後に、その輸出の全部又は一部が実施されなかった場合には、使用しなかったワニ皮タグの返却が必要です。この場合、輸出承認証の有効期限の3ヶ月後までに次の書類等を提出して下さい。
    項目 書類名 部数 ダウンロード 記入例 その他
    (1) ワニ目の種の皮等輸出不実施報告書   様式PDFファイル
    様式Wordファイル
    記入例PDFファイル  
    (2) 使用しなかったワニ皮タグ        
    (3) 輸出の一部が実施されなかった場合は、輸出承認証の写し        
    (4) 輸出の全部が実施されなかった場合は、輸出承認証の原本及びワシントン条約に基づく再輸出証明書        

関係法令等

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2024年7月1日