ワシントン条約で規制しているクジラ目の輸入について
クジラ目の輸入については、以下の輸入手続きを行います。
手続きの分類
附属書 | 対象貨物 | 根拠 | 輸入手続 | 申請先 | |||
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附属書Ⅰ |
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① | アイスランド、ノルウェー、パラオ又はセントビンセントを船積地域とするミンククジラ、ミナミミンククジラ(クロミンククジラ)、イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く。)、ナガスクジラ及びマッコウクジラ並びにその調製品 (注) |
輸入公表三の8の(2) | 【通関時確認】 | ||
② | 生きているもの(①を除く。) | 輸入公表三の7の(3) | 【事前確認】 | 本省・経産局 | |||
③ | 上記以外 | 輸入公表三の8の(3) | 【通関時確認】 | ||||
上記以外 | 輸入公表二の二 | 【輸入承認(学術研究目的)】 【輸入承認(条約適用前)】 【輸入承認(移動展示目的)】 |
本省 | ||||
附属書Ⅱ | 生きているもの | 輸入公表三の7の(3) | 【事前確認】 | 本省・経産局 | |||
特定の国を原産地及び船積地域とするもの | 輸入公表三の7の(2) | 【事前確認】 | 本省 | ||||
上記以外 | 輸入公表三の8の(3) | 【通関時確認】 |
(注)クジラ及びその調製品とは、下記の関税率表の番号等に該当するものをいいます。
貨物名 | 関税率表の番号等 |
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クジラ(ミンククジラ、ミナミミンククジラ(クロミンククジラ)、イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く。)、ナガスクジラ及びマッコウクジラに限る。)及びその調製品 | 0106・12 0208・40 0210・92 0506・90 1504・30 1521・90 16・01 1602・10 1602・20 1602・31 1602・32 1602・39 1602・41 1602・42 1602・49 1602・50 1602・90 2301・10 23・09 |
制度概要・関係法令等
- 輸入公表三の8に基づく鯨及びその調製品の輸入に関する水産庁長官の確認について(輸入注意事項2019第28号)(PDF形式:203KB)
- ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる鯨等の取扱いについて(輸出注意事項2019第34号・輸入注意事項2019第79号)(PDF形式:86KB)
お問合せ先
申請について
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)
水産庁が発行する確認書について
水産庁資源管理部国際課
電話:03-3502-2443
FAX:03-3504-2649