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ワシントン条約で規制しているクジラ目の輸入について

クジラ目の輸入については、以下の輸入手続きを行います。

手続きの分類

附属書 対象貨物 根拠 輸入手続 申請先
附属書Ⅰ
  • ミンククジラ
  • ミナミミンククジラ(クロミンククジラ)
  • イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く。)
  • ナガスクジラ
  • マッコウクジラ
  • ニタリクジラ
  • ツノシマクジラ
  • カワゴンドウ
  • オーストラリアカワゴンドウ
  • ツチクジラ
アイスランド、ノルウェー、パラオ又はセントビンセントを船積地域とするミンククジラ、ミナミミンククジラ(クロミンククジラ)、イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く。)、ナガスクジラ及びマッコウクジラ並びにその調製品
(注)
輸入公表三の8の(2) 【通関時確認】  
生きているもの(①を除く。) 輸入公表三の7の(3) 【事前確認】 本省・経産局
上記以外 輸入公表三の8の(3) 【通関時確認】  
上記以外 輸入公表二の二 【輸入承認(学術研究目的)】
【輸入承認(条約適用前)】
【輸入承認(移動展示目的)】
本省
附属書Ⅱ 生きているもの 輸入公表三の7の(3) 【事前確認】 本省・経産局
特定の国を原産地及び船積地域とするもの 輸入公表三の7の(2) 【事前確認】 本省
上記以外 輸入公表三の8の(3) 【通関時確認】  

(注)クジラ及びその調製品とは、下記の関税率表の番号等に該当するものをいいます。

貨物名 関税率表の番号等
クジラ(ミンククジラ、ミナミミンククジラ(クロミンククジラ)、イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南極大陸までに囲まれる範囲の個体群を除く。)、ナガスクジラ及びマッコウクジラに限る。)及びその調製品 0106・12 0208・40 0210・92 0506・90 1504・30 1521・90 16・01 1602・10 1602・20 1602・31 1602・32 1602・39 1602・41 1602・42 1602・49 1602・50 1602・90 2301・10 23・09

制度概要・関係法令等

お問合せ先

申請について

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)

水産庁が発行する確認書について

水産庁資源管理部国際課
電話:03-3502-2443
FAX:03-3504-2649

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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