- 1. 学術研究目的での輸入
- 2. 共同保護計画目的での輸入
- 3. 商業取引を目的として繁殖させたものの輸入
- 4. 条約適用前に取得したものの輸入
- 5. 移動展示目的の輸入
- 6. 商品見本証明書(サンプルコレクション)の発行を受けたものの輸入
- 7. 輸入承認証の内容変更
- 8. 未使用返却届
- 9. 輸入貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸入
- 10. 種の保存法 規制対象種の輸入
- 11. 附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる生きている動物
- 12. 附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種で特定の国を原産国・船積地域とするもの
- 13. 通関時確認制度
- 申請方法及び提出先
各手続きごとに必要な申請書類は以下のとおりです。
1. 学術研究目的での輸入
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号) 別表第一 T2010) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 |
| (2) | 輸入承認申請説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式 様式 |
| (3) | 学術研究用として使用する者が発行した学術研究用である旨の誓約書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式2) |
原本1通 | 様式 様式 |
| (4) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
| (5) | 【生きている場合】
収容設備の説明資料 (これを収容し、その世話をするための適当な設備を有していることを説明する書類(様式任意)(図面及び写真を含む。) |
原本1通 | |
| (6) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書 (輸入許可申請書) (ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について(輸入注意事項11第1号) 別紙様式1-(1)~1-(3)) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は両面印刷のこと。 別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) 別紙様式1-(2) 別紙様式1-(3) ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
| (7) | 学術研究の内容を記した書類(様式任意) | 2通 | |
| (8) |
|
原本1通 | 様式 様式 |
| (9) | 【アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから、種の保存法施行令別表第1の表1及び別表第2の表1に掲げる種で、種の保存法第6条第2項第四号に規定する個体等を輸入しようとする場合】
学術研究用又は繁殖の目的で輸出することを許可した旨の当該輸出国政府機関の発行する証明書
|
原本の写し1通 | |
| 以下、輸入通関した後、提出を要する書類 | |||
| (10) | 【生きている動物の場合】 輸入状況報告書 ※2週間以内 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式3) |
原本1通 | 様式 様式 |
| (11) | 【使用者から委託されて輸入承認を受けた者の場合】 引渡報告書 ※輸入通関をした貨物を引き渡したときから2週間以内 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式4) |
原本1通 | 様式 様式 |
2. 共同保護計画目的での輸入
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号) 別表第一 T2010) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 |
| (2) | 輸入承認申請説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式 様式 |
| (3) | 輸出国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した繁殖証明書又は輸出許可書等 (出所を示す記号が「C」又は「A」であること) |
いずれかの原本の写し2通 | |
| (4) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | 原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
| (5) | 共同保護計画に関する合意書 | 原本及びその写し1通 | |
| (6) | 共同保護計画書 | 1通 | |
| (7) | 【生きている場合】 収容設備の説明資料 |
原本1通 | |
| (8) | 【申請者以外の者が輸入承認申請手続を行う場合】 輸入承認申請手続代行証明書 |
原本1通 | 様式 様式 |
| (9) | 【アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから、種の保存法施行令別表第1の表1及び別表第2の表1に掲げる種で、種の保存法第6条第2項第四号に規定する個体等を輸入しようとする場合】
学術研究用又は繁殖の目的で輸出することを許可した旨の当該輸出国政府機関の発行する証明書
|
原本の写し1通 | |
| 以下、輸入通関した後、提出を要する書類 | |||
| (10) | 【生きている動物の場合】 輸入状況報告書 ※2週間以内 |
原本1通 | 様式 様式 |
| (11) | 【使用者から委託されて輸入承認を受けた者の場合】 引渡報告書 |
原本1通 | 様式 様式 |
3. 商業取引を目的として繁殖させたものの輸入
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号) 別表第一 T2010) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 参考様式(別紙) ※参考様式(別紙)は、商品数が多く輸入承認申請書に記載しきれない場合にご使用ください。 |
記入例 加工品 生きているもの |
| (2) | 輸入承認申請説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式 様式 |
記入例 加工品 生きているもの |
| (3) | 輸出国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した輸出許可書・再輸出証明書 (出所を示す記号が「D」であること) |
原本の写し2通 | ||
| (4) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (5) | 【アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第1の表1及び別表第2の表1に掲げる種で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第6条第2項第四号に規定する個体等を輸入しようとする場合】
学術研究用又は繁殖の目的で輸出することを許可した旨の当該輸出国政府機関の発行する証明書
|
原本の写し1通 | ||
| 以下、輸入通関した後、提出を要する書類 | ||||
| (6) | 【生きている動物の場合】 輸入状況報告書 ※2週間以内 |
原本1通 | 様式 様式 |
|
4. 条約適用前に取得したものの輸入
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号) 別表第一 T2010) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 |
記入例 加工品 |
| (2) | 輸入承認申請説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式 様式 |
記入例 加工品 |
| (3) | 輸出国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した条約適用前取得証明書又は輸出許可書等
(出所を示す記号が「O(オー)」であること。なお、アフリカゾウ又はアジアゾウの牙又はその加工品を輸入する場合にあっては、ワシントン条約が発効した日より前に当該貨物が取得されたものであることが明らかに証明されたものでなければならない。)
|
原本の写し2通 | ||
| (4) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (5) | 【生きている場合】 収容設備の説明資料 |
原本1通 | ||
| (6) | 【アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから、種の保存法施行令別表第1の表1及び別表第2の表1に掲げる種で、種の保存法第6条第2項第四号に規定する個体等を輸入しようとする場合】
学術研究用又は繁殖の目的で輸出することを許可した旨の当該輸出国政府機関の発行する証明書
|
原本の写し1通 | ||
| 以下、輸入通関した後、提出を要する書類 | ||||
| (7) | 【生きている動物の場合】 輸入状況報告書 ※2週間以内 |
原本1通 | 様式 様式 |
|
5. 移動展示目的の輸入
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号) 別表第一 T2010) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 |
記入例 生きているもの |
| (2) | 輸入承認申請説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式 様式 |
記入例 生きているもの |
| (3) | 輸出国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した移動展示証明書又は輸出許可書等 (出所を示す記号が「O」、「C」又は「A」であり、かつ、輸出の目的を示す記号が「Q」であること) |
原本の写し2通 | ||
| (4) | 移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会の内容説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式6) |
原本2通 | 様式 様式 |
|
| (5) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (6) | 移動展示の主催者から委託を受けた者にあっては、委託を受けていることを証する書類 | 原本1通 | ||
| (7) | 移動展示の開催内容に関するパンフレット等 | 1通 | ||
| (8) | 【生きている場合】 収容設備の説明資料(これを収容し、その世話をするための適当な設備を有していることを説明する書類(様式任意)(図面及び写真を含む。)) |
原本1通 | ||
| (9) | 収容設備について法令(地方自治体の条例を含む)上許可等が必要な場合には、当該許可等を得ていることを証する書類 | 原本の写し1通 | ||
| (10) | 【アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第1の表1及び別表第2の表1に掲げる種で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第6条第2項第四号に規定する個体等を輸入しようとする場合】 学術研究用又は繁殖の目的で輸出することを許可した旨の当該輸出国政府機関の発行する証明書 |
原本の写し1通 | ||
| 以下、輸入通関した後、提出を要する書類 | ||||
| (11) | 輸入状況報告書 ※2週間以内 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式3) |
原本1通 | 様式 様式 |
|
| (12) | 【承認申請時に提出した「移動展示の内容説明書」(別紙様式6)に記載された事項を変更する場合】
|
|
様式 様式 |
|
| (13) | 【生きた動植物であって承認申請時に提出した「移動展示の内容説明書」(別紙様式6)に記載された再輸出予定日を我が国へ輸入通関した日から3年を超えて6年を超えない日(やむを得ない理由により必要があると認めるときは6年に必要な日数を加えた日)まで延期する場合】
|
|
様式 様式 |
|
6. 商品見本証明書(サンプルコレクション)の発行を受けたものの輸入
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号) 別表第一 T2010) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 |
記入例 加工品 |
| (2) | 輸入承認申請説明書 (ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について(輸入注意事項19第4号) 別紙様式1) |
原本1通 | 様式 様式 |
記入例 加工品 |
| (3) | 輸出国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した商品見本に係る証明書 (ワシントン条約第7条第1項及び同条約決議12.3に基づき発行されたものに限る。) |
原本の写し1通 | ||
| (4) | ATAカルネ (注)物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d) に規定する通関手帳をいう。 |
原本の写し1通 |
7. 輸入承認証の内容変更
輸入の承認を受けた後、契約の変更等により当該輸入承認証の内容を変更する場合。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| (1) | 輸入承認証内容変更承認申請書 (輸入承認の内容変更について(輸入注意事項12第21号) 別紙様式) |
原本2通 | 様式 様式 |
| (2) | 発行された輸入承認証 | 原本及び写し各1通 | |
| (3) | 内容変更を必要とすることを立証する書類 (例:変更された契約書等) |
原本の写し1通 |
8. 未使用返却届
輸入の承認を受けた後、輸入をしなかった場合、次の書類をご提出ください。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| (1) | 【必須】 未使用返却届 |
原本1通 | 参考様式 |
| (2) | 【必須】 発給を受けた「輸入承認証」 |
原本各1通 |
※注:用紙の大きさは、A列4番(A4紙)とします。
9. 輸入貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸入
ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及びこれらの卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品の輸入であって、取引相手国において同条約に基づく輸入許可書が必要な場合。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書 (輸入許可申請書) (お知らせ 輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について(平成21年5月21日付け) 別紙様式1-(1)~1-(3)) |
原本2通 ※別紙様式1-(1)は、両面印刷のこと。 別紙様式1-(2)及び1-(3)は片面印刷のこと。 |
別紙様式1-(1) 別紙様式1-(2) 別紙様式1-(3) ※このPDFファイルは入力可能です。直接文字を入力してください。なお、手書きは無効となります。 |
|
| (2) | 輸入許可申請説明書 (お知らせ 輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について(平成21年5月21日付け) 別紙様式2) |
原本1通 | 様式 様式 |
記入例 |
| (3) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | いずれかの原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (4) | 学術研究用として使用する者が発行した学術研究用である旨の誓約書 (お知らせ 輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について(平成21年5月21日付け) 別紙様式3) |
原本1通 | 様式 様式 |
10. 種の保存法 規制対象種の輸入(輸入公表三の7の(4)に基づく事前確認)
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入公表三の7に基づく貨物(種の保存法に係る国内希少野生動植物種)の輸入に関する確認申請書 (輸入公表三の7に基づく貨物(種の保存法に係る国内希少 野生動植物種)の輸入に関する確認について(輸入注意事項6第2号) 別紙様式) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 |
記入例 |
| (2) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 (英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。) |
原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 |
|
| (3) | 【輸入する貨物がワシントン条約対象種の場合】 当該貨物を輸出する国又は地域のワシントン条約に係る管理当局等が発行した輸出許可書又は再輸出証明書 |
原本の写し2通 |
11. 附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる生きている動物(輸入公表三の7の(3)に基づく事前確認)
※種の保存法の規制対象種は、「10.種の保存法 規制対象種の輸入(輸入公表三の7の(4)に基づく事前確認)」の手続きになります。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入公表三の7に基づく貨物(ワシントン条約に係る生きている動物)の輸入に関する確認申請書 (輸入公表三の7に基づく貨物(ワシントン条約に係る生きている動物)の輸入に関する確認について(輸入注意事項15第43号) 別紙様式) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 (別紙)様式 |
|
| (2) | 輸出する国又は地域のワシントン条約に係る管理当局等が発行した輸出許可書又は再輸出証明書 | 原本の写し2通 | ||
| (3) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | 原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
|
| (4) | 【アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから、種の保存法施行令別表第1の表1及び別表第2の表1に掲げる種で、生きているものを輸入しようとする場合】
学術研究用又は繁殖の目的で輸出することを許可した旨の当該輸出国政府機関の発行する証明書
|
原本及び写し各1通 |
(注)本確認書は税関に提示し確認を受けた後、その写しを輸入通関後1月以内に確認担当課宛て提出すること。
12. 附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種の特定の国を原産国・船積地域とするもの(輸入公表三の7の(2)に基づく事前確認)
※生きている動物は「11.附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる生きている動物(輸入公表三の7の(3)に基づく事前確認)」の手続きになります。
※種の保存法の規制対象種は、「10.種の保存法 規制対象種の輸入(輸入公表三の7の(4)に基づく事前確認)」の手続きになります。
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入公表三の7に基づく貨物(ワシントン条約に係る特定の原産国等)の輸入に関する確認申請書 (輸入公表三の7に基づく貨物(ワシントン条約に係る特定の原産国等)の輸入に関する確認について(輸入注意事項15第42号) 別紙様式) |
原本2通 ※必ず両面印刷のこと |
様式 様式 (別紙)様式 |
|
| (2) | 輸出する国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した輸出許可書、再輸出証明書又は加工証明書 | 原本の写し2通 | ||
| (3) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書類 | 原本の写し1通 | 例:輸出インボイス ※輸出者のサインが必要 英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。 |
13. 通関時確認制度
附属書Ⅱ及びⅢに掲げる種であって、事前確認を受けなければならないもの(種の保存法の規制対象種を含む)以外のものを輸入する場合には、以下の書類を税関に提出しなければなりません(事前に当省への申請手続はありません)。
| 輸入公表三の8の(3)に基づく附属書Ⅱに係る貨物 | ||
|---|---|---|
| 税関に提出又は提示する書類 | ||
|
||
| 輸入公表三の8の(4)に基づく附属書Ⅲに係る貨物 | ||
| 当該動物又は植物の原産地 | 船積地域 | 税関に提出又は提示する書類 |
| 当該動物又は植物を附属書Ⅲに掲げた国 | 当該動物又は植物の原産地に係る国 |
|
| ワシントン条約の締約国等(当該動物又は植物の原産地に係る国又は地域を除く。) |
|
|
| 当該動物又は植物を附属書Ⅲに掲げた国を除く国又は地域 | ワシントン条約の締約国等 |
※「原産国」の定義について:ワシントン条約における原産国とは、「野生から捕獲・採取、飼育下での繁殖、または人工的に繁殖した国」のことです。EPA(経済連携協定)等でいう原産国とは異なりますので、原産地証明書にこれらの情報が記載されているか十分ご注意下さい。
|
| ワシントン条約の締約国等以外 |
※「原産国」の定義について:ワシントン条約における原産国とは、「野生から捕獲・採取、飼育下での繁殖、または人工的に繁殖した国」のことです。EPA(経済連携協定)等でいう原産国とは異なりますので、原産地証明書にこれらの情報が記載されているか十分ご注意下さい。
|
|
| 輸入公表三の8の(2)に基づく鯨及びその調製品 | ||
| 税関に提出する書類 | ||
|
||
申請方法及び提出先
申請方法
申請は電子申請を推奨しますが、郵送でもお受けしております。
電子申請(NACCS外為法関連業務)
注意事項
申請に関する注意事項
- 不備のない申請書類を受理した時点から発給までは、概ね1週間程度(受理した日の翌日から5営業日)です。郵送の場合、受理までに1週間程度かかる場合もあります。審査の過程で受理を行った申請書類に補正を求める場合があります。補正が必要となった場合は、補正後の書類をもとに再度審査を行うため、発給まで上記の目安より更に数日要する場合があります。
- 上記のとおり、申請書類の補正等によって許可書の発給が当初より遅れる場合がありますので、出荷準備は許可書の発給後に行うことを推奨します。
- 初めて申請される方は、申請内容の確認や修正に時間を要することもありますので、お早めに申請を行うようにしてください。
- 郵送で申請の際には、カバーレター等に申請担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス)をご記載ください。
- お問い合わせの際には、動植物種の学術名(国際的に共通の名称(ラテン語表記))をお伝えください。
郵送に関する注意事項
- 申請書類を提出する際は、「輸入承認証」又は「事前確認書」を返送するためのレターパック等(送達過程を確認できるもの)に宛先を記載したものを同封してください。(電子申請であっても、紙交付を希望される場合はレターパック等を郵送してください)
- 宅配便による返送はできません。
- 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください。
提出先
輸入承認・事前確認 <加工品(はく製、なめし革、皮革製品、血清、血しょう、DNAなど)> |
|
|---|---|
| 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室) 審査班 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
03-3501-1723 |
事前確認 <生きている動物> |
|
| 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室) 審査班 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
03-3501-1723 |
| 北海道経済産業局 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 |
011-709-1752 |
| 東北経済産業局 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 |
022-221-4907 |
| 関東経済産業局 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-0261 |
| 横浜通商事務所 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎3階 |
045-212-1105 |
| 中部経済産業局 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 |
052-951-4091 |
| 近畿経済産業局 〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 |
06-6966-6034 |
| 神戸通商事務所 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階 |
078-393-2682 |
| 中国経済産業局 〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 |
082-224-5659 |
| 四国経済産業局 〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 |
087-811-8525 |
| 九州経済産業局 〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館 |
092-482-5425 |
| 沖縄総合事務局 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-1731 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2026年4月8日