ワシントン条約の規制対象となる動植物等を輸入するには、輸出国のCITES管理当局が発行する「CITES輸出許可書等」(注)を取得した上で、輸出国及び日本の税関で手続きを行う必要があります。
種によっては、経済産業大臣から「輸入承認証」(注)又は「事前確認書」(注)の発給を受け、CITES輸出許可書等とあわせて税関に提出しなければなりません。
動物の輸入届出制度の対象動物を輸入する場合は、ワシントン条約関連の必要書類に加え、厚生労働省検疫所に輸出国政府が発行する衛生証明書等を提出することが必要となります。詳細は厚生労働省HPより動物の輸入届出制度をご確認下さい。
なお、同条約に基づく管理当局に準ずる当局を有しない非締約国又は地域から輸入しようとする場合は、原則承認しませんのでご注意ください。
(注)「CITES輸出許可書等」:輸出国のワシントン条約管理当局が発行した輸出を許可する書類(CITES輸出許可書・再輸出証明書・条約適用前証明書・繁殖証明書・商品見本証明書)
「輸入承認証」:経済産業大臣が附属書Ⅰ該当種の輸入承認申請に対して承認した書類
「事前確認書」:経済産業大臣が附属書Ⅱ、Ⅲ該当種の生きている動物や特定の国からの事前確認申請に対して確認した書類
附属書ごとの手続きの分類
下表にて附属書の別及び分類の別から、「輸入承認」「事前確認」「通関時確認」のいずれかの手続きが必要かを確認ください。下表のリンクをクリックすると、申請書類を確認できます。また、動植物等の出所を示す記号の説明はこちら。
附属書 | 分類 | 根拠 | 手続き | 申請先 | ||
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附属書Ⅰ
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学術研究目的
※輸出する国又は地域に対して、 輸入しようとする動植物等の出所を示す記号が「W」、「F」、「C」、「A」又は「R」であることを確認し、また、当該国又は地域(記号が「C」及び「A」の場合には、当該国又は地域の条約管理当局等)がワシントン条約第3条の手続きのために「輸入許可書」の発行を求めていることを確認すること。
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輸入公表二の二 | 1.輸入承認 | 本省 | ||
共同保護計画目的
※繁殖証明書(又は輸出許可書・再輸出証明書)に記載されている動植物等の出所を示す記号が「C」又は「A」である場合に限る。
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輸入公表二の二 | 2.輸入承認 | 本省 | |||
商業取引を目的として繁殖させたもの
※輸出許可書・再輸出証明書に記載されている動植物等の出所を示す記号が「D」である場合に限る。
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輸入公表二の二 | 3.輸入承認 | 本省 | |||
条約適用前に取得したもの
※条約適用前取得証明書(又は輸出許可書・再輸出証明書)に記載されている動植物等の出所を示す記号が「O(オー)」である場合に限る。
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輸入公表二の二 | 4.輸入承認 | 本省 | |||
移動展示目的
※移動展示証明書(又は輸出許可書・再輸出証明書)に記載されている動植物等の出所を示す記号が「O」、「C」又は「A」であり、かつ、輸出の目的を示す記号が「Q(サーカス及び移動展示)」である場合に限る。
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輸入公表二の二 | 5.輸入承認 | 本省 | |||
商品見本証明書(サンプルコレクション)の発行を受けたもの
※ATAカルネ手帳により輸入され、再輸出されるもの等々であること。
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輸入公表二の二 | 6.輸入承認 | 本省 | |||
輸入貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸入
輸出する国又は地域の条約管理当局等が条約に基づく「輸入許可書」の発行を求めていること(学術研究目的の輸入許可書)
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平21・05・11貿局第3号(お知らせ) |
9.輸入許可 | 本省 | |||
輸入承認証の内容変更 | 輸入注意事項12第21号 | 7.内容変更 | 本省 | |||
附属書Ⅱ
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生きている動物 | 輸入公表三の7の(3) | 11.事前確認 | 本省・経産局 | ||
上記以外 | 特定国原産 該当リスト | 輸入公表三の7の(2) | 12.事前確認 | 本省 | ||
上記以外 | 輸入公表三の8の(3) | 13.通関時確認 | - | |||
附属書Ⅲ
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掲載国原産(注) | 生きている動物 | 輸入公表三の7の(3) | 11.事前確認 | 本省・経産局 | |
上記以外 | 特定国原産 該当リスト | 輸入公表三の7の(2) | 12.事前確認 | 本省 | ||
上記以外 | 輸入公表三の8の(4) | 13.通関時確認 | - | |||
非掲載国原産(注) | 輸入公表三の8の(4) | 13.通関時確認 | - | |||
クジラ目(附属書Ⅰ及びⅡ) | 詳細 | |||||
種の保存法に係る国内希少野生動植物種で種の保存法施行令別表第一の表二の種に掲げるもの (附属書Ⅱ及びⅢにも該当する場合を含む。) ※<手続きはこちら> |
輸入公表三の7の(4) | 10.事前確認 | 本省 | |||
未使用返却 | 8.未使用返却届 | 本省・経産局 |
※1「取引停止勧告」にご注意ください。
ワシントン条約の下での決議や決定に基づき、常設委員会から特定の締約国に対して取引停止勧告が発出された場合、当該勧告に基づき貿易取引を自粛していただきますようお願いいたします。
※2「鳥」についてはご注意ください。
二国間渡り鳥等保護条約対象種(種の保存法施行令別表第1表1及び別表第2表1)については、種の保存法に基づく規制に特にご注意ください。
※3「掲載国原産」:附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国を原産とする場合
「非掲載国原産」:附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで付記されている国以外の国を原産とする場合
※4ワシントン条約動植物及びその派生物の出所を示す記号
記 号 | 出 所 の 区 分 |
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W | 野生から取得した動植物及びその派生物 |
F | 飼育により繁殖させた動物(記号「C」の区分に該当しないもの)及びその派生物 |
D | 決議12.10に従い登録された事業により繁殖させた動物又は人工的に繁殖させた植物(商業目的で繁殖させたもの)及びその派生物 |
C | 飼育により繁殖させた動物(決議10.16において定義される「制御された環境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本」の要件を満たすもの)及びその派生物 |
A | 人工的に繁殖させた植物(非商業目的で繁殖させたもの)及びその派生物 |
R | ランチング事業から生まれた動物及びその派生物 |
O | 条約適用前に取得された動植物及びその派生物 |
輸入手続きフロー
申請方法及び提出先
申請方法
申請は電子申請を推奨しますが、郵送でもお受けしております。
電子申請(NACCS外為法関連業務)
注意事項
申請に関する注意事項
- 不備のない申請書類を受理した時点から発給までは、1週間程度(受理した日の翌日から5営業日)です。郵送の場合、受理までに1週間程度かかる場合もあります。
- 初めて申請される方は、申請内容の確認や修正に時間を要することもありますので、お早めに申請を行うようにしてください。
- 郵送で申請の際には、カバーレター等に申請担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス)をご記載ください。
- お問い合わせの際には、動植物種の学術名(国際的に共通の名称(ラテン語表記))をお伝えください。
郵送に関する注意事項
- 申請書類を提出する際は、「輸入承認証」又は「事前確認書」を返送するためのレターパック等(送達過程を確認できるもの)に宛先を記載したものを同封してください。(電子申請であっても、紙交付を希望される場合はレターパック等を郵送してください)
- 宅配便による返送はできません。
- 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください。
提出先
輸入承認・事前確認 <加工品(はく製、なめし革、皮革製品、血清、血しょう、DNAなど)> |
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経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室) 審査班 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
03-3501-1723 |
事前確認 <生きている動物> |
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経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室) 審査班 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
03-3501-1723 |
北海道経済産業局![]() 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 |
011-709-1752 |
東北経済産業局![]() 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 |
022-221-4907 |
関東経済産業局![]() 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-0261 |
横浜通商事務所![]() 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎3階 |
045-212-1105 |
中部経済産業局![]() 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 |
052-951-4091 |
近畿経済産業局![]() 〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 |
06-6966-6034 |
神戸通商事務所![]() 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階 |
078-393-2682 |
中国経済産業局![]() 〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 |
082-224-5659 |
四国経済産業局![]() 〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 |
087-811-8525 |
九州経済産業局![]() 〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館 |
092-482-5425 |
沖縄総合事務局![]() 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-1731 |
関連リンク
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2025年9月10日