経済産業省
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希少野生動植物の個体等の輸入について

1.事前確認制度

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に規定する以下の貨物を輸入する場合は、以下の必要な書類を当省に提出してください。

【対象】
種の保存法施行令別表第1外部リンク の表2に掲げる国内希少野生動植物種( 種の保存法施行令別表第3外部リンク に掲げる特定第一種国内希少野生動植物種と同種名は除く。)の個体等(種の保存法第6条第2項第4号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品。以下、同じ。)
(輸入公表二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの及び輸入公表三の8の(5)のロに掲げる貨物を除く。)
 

【申請に必要な書類】

(1)

輸入公表三の7に基づく貨物(種の保存法に係る国内希少野生動植物種)の輸入に関する 確認申請書Wordファイル

(2)

当該貨物の輸入に係る契約書又は輸入契約を証するに足る書類(英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。)のいずれかの写し【1通】

(3)

輸入する貨物がワシントン条約対象種の場合、当該貨物を輸出する国又は地域の同条約に係る管理当局又はこれに準ずる当局が発行した輸出許可書若しくは再輸出証明書の写し【2通】

【通関時及び通関後に行うこと】

輸入申告をする際には本確認書を税関に提示し確認を受け、輸入通関後 1月以内に裏面の「輸入状況報告」欄に記入のうえ、野生動植物貿易審査 室宛て提出すること。
なお、輸入する貨物がワシントン条約対象種の場合、添付の輸出許可書の原本を税関に提出すること。

2.通関時確認制度

種の保存法に規定する以下の貨物を輸入する場合は、関税法第67条に基づく輸入の許可を受ける際に、以下の必要な書類を税関に提出してください。

1.アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアとの間で締結された二国間渡り鳥保護条約に基づき関係国において捕獲を禁止している旨の通報があった種を輸入する場合

【対象】
種の保存法施行令別表第1 の表1(国内希少野生動植物種)及び別表第2 の表1(国際希少野生動植物種)に掲げる種の個体等
(輸入公表三の7の(3)に基づき事前確認を受けるべきものを除く。)

(参考)輸入公表三の8の(5)ロの対象貨物


【税関へ提出する書類】
学術研究又は繁殖の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書

【根拠】
輸入公表三の8の(5)ロ

2.種の保存法第4条第2項に規定する希少野生動植物種(種の保存法施行令別表第3に掲げる特定第一種国内希少野生動植物種と同種名は除く。)の個体等を輸入する場合

【対象】
種の保存法第4条第2項に規定する希少野生動植物種(種の保存法施行令別表第3に掲げる特定第一種国内希少野生動植物種と同種名は除く。)の個体等
(輸入公表二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの、輸入公表二の二の表の第2に基づき二の二号承認を受けるべきもの、輸入公表三の7の(2)~(4)に基づき事前確認を受けるべきもの、輸入公表三の8の(3)及び(5)のロに掲げるものを除く)

(参考)輸入公表三の8の(5)イの対象貨物
※なお、緊急指定種には以下の種が指定されています。
・リュウジンオオムカデ、ウスオビルリゴキブリ、ベニエリルリゴキブリ(詳細はこちらをご参照ください)
・チョウセングンバイトンボ(詳細はこちらをご参照ください)
・ミナヅキギボウシ、セトガワギボウシ(詳細はこちらをご参照ください)


【税関へ提出する書類】
個体等の輸出を許可した旨の当該輸出国の政府機関の発行する証明書
(輸出国が当該個体等の輸出許可に係らしめていない場合は、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、又は繁殖させた旨の当該輸出国の政府機関の発行する証明書)
 

【根拠】
輸入公表三の8の(5)イ

制度概要・関係法令等

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)外部リンク

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)外部リンク

お問合せ先・申請先

申請先

郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部野生動植物貿易審査室(又は、経済産業省 貿易局ワシントン室)
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室(ワシントン室)
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)

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