国外へ旅行する皆さんへ
動植物を使ったお土産を買っていませんか?
日本に持ち帰ることができないかもしれません。
海外へ渡航する方にご注意頂きたい内容をまとめました。
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海外渡航者へ向けた注意喚起リーフレット(印刷の上、三つ折りにしてご利用ください)(PDF形式:2,607KB)
- 知っていますか?ワシントン条約 お土産編
- 海外で購入して日本へ持ち帰るおみやげ品(輸入品)について
- チベットアンテロープ(附属書I掲載種)を使った製品(みやげ品)の輸入について
個人特例の概要
- ワシントン条約の規制対象種かどうか判明していない場合は、こちらで確認しましょう。
- 日本の主な特例の対象者は主に以下の4つです。
(1)旅行者の携帯品(例:旅行に携帯するバッグ、腕時計)
(2)旅行者の職業用具(例:演奏家の楽器)
(3)引っ越し荷物(例:家財、ペット)
(4)お土産品(例:日本人旅行者が海外で購入し持ち込むもの、海外に住む方が日本で購入し持ち出すもの)
それぞれの適用範囲に合致するか、どんな留意事項があるかを以下の表で確認しましょう。 適用範囲に合致しない場合は、申請手続きが必要です。該当手続きを確認しましょう。
- 個人特例を使用できる場合でも、相手国政府が同様の個人特例を採用していなければ相手国税関を通過することができません。
相手国政府の制度については、相手国のワシントン条約管理当局にご照会ください。連絡先一覧はこちら。
個人特例の対象者、適用範囲及び留意事項について
それぞれ対象者、適用範囲、留意事項、定義を必ずご確認ください。
(注)特例の対象となる場合であっても、別途税関への申告が必要です。詳細は下記URLをご確認ください

対象者 | 特例適用範囲 | 留意事項 | |
---|---|---|---|
輸出(出国) | 輸入(入国) | ||
一時的に出国して 入国する者 (例:日本人旅行者) |
(一時的に出国する時) |
(一時的に出国した後入国する時) |
「携帯品」「職業用具」:出国及び入国の際、本人が携帯し又は税関に申告の上別送していること ※ただし輸入時の「携帯品」「職業用具」については、出国時に申告したものに限る。 |
一時的に入国して 出国する者 (例:外国人旅行者) |
(一時的に入国した後出国する時) |
(一時的に入国する時) |
「携帯品」「職業用具」:入国及び出国の際、本人が 携帯し又は税関に申告の上別送していること。 ※ただし輸出時の「携帯品」「職業用具」については、輸入時に申告したものに限る。 |
永住の目的をもって入国する者 | - |
|
「携帯品」「職業用具」「引越荷物」:入国の際、本人が携帯し又は税関に申告の上別送していること 「輸入」に際しては、事前に輸出国側に同じ内容の特例があるか確認すること。 |
永住の目的をもって出国する者 |
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「携帯品」「職業用具」「引越荷物」:出国の際、本人が携帯し又は税関に申告の上別送していること 「輸出」に際しては、事前に輸入国側に同じ内容の 特例があるか確認すること。 特例がない場合は輸出承認証は不要ですが、CITES輸出許可書が必要です。【申請手続】 |
定義
- 携帯品:手荷物、衣類、書類、化粧品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物
- 職業用具:本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物
- 引越荷物:本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物
- 永住の目的をもって出国する者:外国における滞在期間が家族を伴っている場合は1年以上、その他の場合は、2年以上の予定で出国する者
- 税関に申告の上別送して輸出するもの:後送については出国者が出国した日から原則として6月以内に輸出するものについて認めるものとし、 前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実 及び出国者の所有に係るものであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。
根拠:「携帯品」「職業用具」「引越荷物」:輸出貿易管理令別表第6備考、輸入貿易管理令別表第2備考
「永住の目的をもって出国する者」「税関に申告の上別送して輸出するもの」:輸出貿易管理令の運用について4-2-4輸出令別表第6の解釈及び取扱い
お土産品(附属書Ⅱのみ)
個人の方がワシントン条約に該当する動植物を使用したお土産品を、個人で使用するために携帯(又は税関に申告の上、別送)して輸出入 する場合、以下の条件内容の全てを満たしていれば、日本の輸出入手続きは不要です。なお、相手国の税関通関時は手続きが必要な場合が あるため、相手国税関へ確認いただく必要があります。
条件
- 附属書Ⅱに該当する動植物であって、1人当たりの個数が次の範囲内であること
適用対象種 数量 食料品であるチョウザメのキャビア(注1) 125g サボテンを使用したレインスティック(楽器の一種) 3個 ワニを使用した製品(注2) 4個 ピンクガイの殻 3個 タツノオトシゴ 4個 シャコガイ(注3) 3個 (総重量3キログラム以下) アガーウッド(沈香)
木片
油
ビーズ、ロザリオ、ネックレス又はブレスレットの合計数量
1キログラム以下
24ミリリットル以下
2個以下上記以外の動植物を使用した製品 4個 (注1)ワシントン条約決議12.7に規定されたラベルが容器に貼付されているもの
(注2)附属書Ⅰに該当するシャムワニ等については輸入承認等輸入手続きが必要です。 アメリカワニ、ナイルワニ、イリエワニは、原産国によって附属書Ⅰと附属書Ⅱに属するものがあります。このため、当該ワニのうち附属書Ⅱに該当するものを使用した製品については、上述の条件に加えて、原産地を証明する書類又は附属書 Ⅱ掲載種であることを明記した書類が必要です。
(注3)1つの完全な殻又は2枚で一対となる殻を1個とする。
- 動植物の学名が生産者や販売者などの提供する書類などにより確認できること
- 生きたものでないこと
- 商業目的でないこと
お土産制度に関するお知らせ
お土産制度についての日本における特例措置は、平成24年7月19日から導入されました。
当省は、世界各国のお土産制度に関する状況を網羅的に把握しておりませんが、少なくとも、中国(香港を除く)、タイ、シンガポールについては特例制度を採用しておりませんのでご注意ください。
台湾については対象範囲が限定的ですので、以下のお知らせをご参照ください。
導入時のお知らせは以下をご覧ください。
関連リンク
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2024年12月2日