国外へ旅行する皆さんへ
ワシントン条約で規制されている動植物を使ったお土産を買っていませんか?それらは日本に持ち帰ることができないかもしれません。
海外へ渡航する方にご注意頂きたい内容をまとめました。
個人特例の概要
- ワシントン条約の規制対象種かどうか判明していない場合は、こちらで確認しましょう。
- 日本の主な特例の対象者は主に以下の4つです。
(1)旅行者の携帯品(例:旅行に携帯するバッグ、腕時計)
(2)旅行者の職業用具(例:演奏家の楽器)
(3)引っ越し荷物(例:家財、ペット)
(4)お土産品(例:日本人旅行者が海外で購入し持ち込むもの、海外に住む方が日本で購入し持ち出すもの)
それぞれの適用範囲に合致するか、どんな留意事項があるかを以下の表で確認しましょう。 適用範囲に合致しない場合は、申請手続きが必要です。該当手続きを確認しましょう。
- 個人特例を使用できる場合でも、相手国政府が同様の個人特例を採用していなければ相手国税関を通過することができません。
相手国政府の制度については、相手国のワシントン条約管理当局にご照会ください。連絡先一覧はこちら。
個人特例の対象者、適用範囲及び留意事項について
それぞれ対象者、適用範囲、留意事項、定義を必ずご確認ください。
(注)特例の対象となる場合であっても、別途税関への申告が必要です。詳細は下記URLをご確認ください

輸出(日本を出国する時)の場合
対象者 | 特例適用貨物 | 留意事項 |
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一時的に出国する者 (例:日本からの旅行者) |
携帯品 職業用具 |
|
一時的に入国し出国する者 (例:外国からの旅行者) |
||
永住の目的をもって出国する者(一時的に入国して出国する者を除く) | 携帯品 職業用具 引越荷物 |
|
注意
北朝鮮又はロシアを仕向地とする貨物については、別に定める基準を適用する。
根拠規程
- 輸出貿易管理令 第4条第2項第4号及び別表第6
- 輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づき、一時的に入国して出国する者が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、経済産業大臣の承認を受けなければならない貨物から経済産業大臣が告示で除くもの
- 輸出貿易管理令の運用について 4-2-4輸出令別表第6の解釈及び取扱い
輸入(日本に入国する時)の場合
対象者 | 特例適用貨物 | 留意事項 |
---|---|---|
一時的に出国して入国する者 (例:日本からの旅行者) |
携帯品 職業用具 お土産品 |
|
一時的に入国する者 (例:外国からの旅行者) |
携帯品 職業用具 |
|
永住の目的をもって入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。) | 携帯品 職業用具 引越荷物 |
|
注意
北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物については、別に定める基準を適用する。
根拠規程
- 輸入貿易管理令 第14条第2号及び別表第2
- 輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合 告示第3号
- 外国為替及び外国貿易法(輸入関係)基本通達1-4-2-1永住入国者、一時的入国者等,1-4-2-2 携帯品、職業用具及び引越荷物,1-4-2-4別送貨物の取扱い
お土産品(附属書Ⅱのみ)
個人の方がワシントン条約に該当する動植物を使用したお土産品を、個人で使用するために携帯(又は税関に申告の上、別送)して輸出入 する場合、以下の条件内容の全てを満たしていれば、外為法に係る輸出入手続きは不要です。ただし、相手国の税関通関時は手続きが必要な場合があるため、相手国税関へ確認してください。
条件
- 附属書Ⅱに該当する動植物であって、1人当たりの個数(数量)が次の範囲内であること
適用対象種 数量 食料品であるチョウザメのキャビア(注1) 125g サボテンを使用したレインスティック(楽器の一種) 3個 ワニを使用した製品(注2) 4個 ピンクガイの殻 3個 タツノオトシゴ(注3) 4個 シャコガイ(注4) 3個 (総重量3キログラム以下) アガーウッド(沈香)
木片
油
ビーズ、ロザリオ、ネックレス又はブレスレットの合計数量
1キログラム以下
24ミリリットル以下
2個以下上記以外の動植物を使用した製品 4個 (注1)ワシントン条約決議12.7に規定されたラベルが容器に貼付されているもの
(注2)附属書Ⅰに該当するシャムワニ等については輸入承認等輸入手続きが必要です。 アメリカワニ、ナイルワニ、イリエワニは、原産国によって附属書Ⅰと附属書Ⅱに属するものがあります。このため、当該ワニのうち附属書Ⅱに該当するものを使用した製品については、上述の条件に加えて、原産地を証明する書類又は附属書 Ⅱ掲載種であることを明記した書類が必要です。
(注3)日本が留保している種のため、輸入については数量制限はありません。
(注4)1つの完全な殻又は2枚で一対となる殻を1個とする。
- 動植物の学名が生産者や販売者などの提供する書類などにより確認できること
- 生きたものでないこと
- 商業目的でないこと
お土産制度に関するお知らせ
お土産制度についての日本における特例措置は、平成24年7月19日から導入しています。
ただし、当省では日本以外の国又は地域においての特例制度について網羅的に把握しておりません。
輸出又は輸入される日本以外の国又は地域において、特例制度の適用がない場合やその内容によっては、許可書等が必要となる場合があります。
輸出又は輸入される方ご自身の責任で、特例制度の適用の有無とその内容を日本以外の国又は地域の管理当局にご確認の上、輸出又は輸入をしてください。
導入時のお知らせは以下をご覧ください。
日本の税関において輸入が認められなかった主な事例
ワシントン条約で必要とされる「CITES 輸出許可書」を所持せずにワシントン条約の対象となっている動植物や製品(みやげ品)等を日本に持ち帰り、日本の税関で輸入を差し止めされるケースが多発しています。
これらの動植物や製品(みやげ品)等を衣類等に隠匿し、故意に税関申告せずに日本に持ち込もうとする場合などの悪質な事例については、関係法令に基づき密輸事案として厳格な処罰が科せられています。
海外旅行者などによる製品(みやげ品)等の輸入差し止め事例 | |
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漢方薬・ぬり薬・酒類 | ジャコウ、虎骨、クマの胆嚢、木香、ジャコウシカ、コブラなどの成分を含んだもの |
はく製・標本 | カメ、ワニ、タカ、ワシ等のはく製、チョウの標本 |
革製品 | ワニ、ヘビ、トカゲ等の革を使用したハンドバッグ、財布、ヘビ革を使用した胡弓等 |
その他の製品 | 象牙の印材・彫刻品・楽器、べっこう製品、クジャクの羽、サンゴ、ダチョウの卵、チベットアンテロープの毛で作られた製品(ショール等)、シャコガイの置物、ワニジャーキー等 |
生きた動物・鳥類・魚類 | カメ、サル、ヘビ、カワウソ、カメレオン、オウム・インコ、サンゴ、アジアアロワナ等 |
植物 | サボテン、ラン、トウダイグサ、ヘゴ、ソテツ、アロエ等 |
海外で動植物の製品(みやげ品)等を購入する際の主な注意点
旅行先の国でこれらの製品(みやげ品)等を購入することが可能であっても、購入した製品(みやげ品)等を海外に持出す場合や海外から持込む場合には、ワシントン条約で定められた手続きが必要となります。次の点に注意してください。
- 購入しようとする製品(みやげ品)等がワシントン条約対象の動植物から製造されたものかどうか?
- 購入しようとする製品(みやげ品)等には、ワシントン条約の「CITES 輸出許可書」が必要かどうか?
- 購入した国を出国する前に製品(みやげ品)等を購入した国の政府機関から「CITES 輸出許可書」を取得することが可能かどうか?(申請書類、申請先、許可所要日数等)
これらワシントン条約の制度について、販売店や従業員がよく理解している信頼のある店で購入することをお勧めします。
関連リンク
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2025年8月28日