インターネットオークションで海外から購入する商品について
現在、インターネットオークションでの取引が普及していますが、海外のオークションでワシントン条約規制対象種が使われた商品(ワニ革バッグやニシキヘビ革靴等)を落札、購入して輸入する際には、輸出国発給のワシントン条約に基づく輸出許可書が必要となります。
この輸出許可書がない場合、我が国の税関で輸入が認められないこととなりますのでご注意下さい。
チベットアンテロープ(附属書Ⅰ掲載種)を使った製品(みやげ品)の輸入について
タイ国内においてチベットアンテロープの毛で作られた製品(ショール等)が多数出回っており、購入者の多数を日本からの旅行客が占めていると見られるので、注意ありたい旨、ワシントン条約事務局より通報がありました。
チベットアンテロープはワシントン条約附属書Ⅰ掲載種であるため、商業取引は禁止されており、購入しても日本に持ち込むことはできませんのでご注意ください。
レッサーパンダ等附属書Ⅰ掲載種の「移動動物園、サーカス、動物展、 植物展その他の移動する展示会」のための輸入について
レッサーパンダ、チンパンジー等のワシントン条約附属書Ⅰ該当動植物種を、「移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会」の目的で輸入する場合(ワシントン条約第7条7項)には、ワシントン条約及び同条約に基づく我が国法令に定められた正規の手続きをとる必要があります。
ただし、CM撮影やテレビ出演等のための輸入についてはワシントン条約及び同条約に基づく我が国法令上、申請の要件を満たしておりませんのでご注意ください。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下ワシントン条約と記載)では、多くの動植物やその部分並びに製品等の国際間の移動(輸出入)を制限又は禁止しています。(世界184ヵ国の国及び欧州連合(EU)が加盟/2022年3月現在)
海外で購入して日本で持ち帰るおみやげ(輸入品)について
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下ワシントン条約と記載)では、多くの動植物やその部分並びに製品等の国際間の移動(輸出入)を制限又は禁止しています。(世界184ヵ国の国及び欧州連合(EU)が加盟/2022年3月現在)
日本の税関において輸入が認められなかった主な事例
ワシントン条約で必要とされる「CITES 輸出許可書」を所持せずにワシントン条約の対象となっている動植物や製品(みやげ品)等を日本に持ち帰り、日本の税関で輸入を差し止めされるケースが多発しています。
これらの動植物や製品(みやげ品)等を衣類等に隠匿し、故意に税関申告せずに日本に持ち込もうとする場合などの悪質な事例については、関係法令に基づき密輸事案として厳格な処罰が科せられています。
海外旅行者などによる製品(みやげ品)等の輸入差し止め事例
漢方薬・ぬり薬・酒類 | クマの胆嚢、トラ、ジャコウシカ、コブラなどの成分を含んだもの |
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はく製・標本 | カメ、ワニ、タカ、ワシ等のはく製、チョウの標本 |
革製品 | ワニ、ヘビ、トカゲ等の革を使用したハンドバッグ、財布、ヘビ革を使用した胡弓等 |
その他の製品 | 象牙の印材・彫刻品、べっこう製品、クジャクの羽、サンゴ、ダチョウの卵等 |
生きた動物・鳥類・魚類 | カメ、サル、ヘビ、カワウソ、カメレオン、オウム・インコ、サンゴ、アジアアロワナ等 |
植物 | サボテン、ラン、トウダイグサ、ヘゴ、ソテツ、アロエ等 |
ワシントン条約の対象範囲及び移動(輸出入)に必要な書類
この条約で国際間の移動が規制される動植物等は、ワシントン条約の附属書(リスト)によって指定されており、生きた動植物をはじめ、これらの動植物の皮や毛等を用いた製品、成分を含む漢方薬等についても規制の対象となっています。
この条約では、商業的な輸出入だけでなく、個人用に海外で購入した製品(みやげ品)等を日本に持込む場合や日本から海外に持出す場合であっても、指定されている政府機関に申請し、条約で定められている「CITES 輸出許可書」等を出国前に取得のうえ、出入国の際には各国の税関に提示し確認を受けることが基本となっています。
また、動植物や製品(みやげ品)等の形状や種類によっては、日本に到着の際輸入通関申告の前に経済産業省による輸入承認等が必要となるものがあります。
*これらの輸出入手続きは条約加盟国によって取り扱いが異なる場合がありますので十分にご注意ください。
海外で動植物の製品(みやげ品)等を購入する際の主な注意点
旅行先の国でこれらの製品(みやげ品)等を購入することが可能であっても、購入した製品(みやげ品)等を海外に持出す場合や海外から持込む場合には、ワシントン条約で定められた手続きが必要となります。次の点に注意してください。
- 購入しようとする製品(みやげ品)等がワシントン条約対象の動植物から製造されたものかどうか?
- 購入しようとする製品(みやげ品)等には、ワシントン条約の「CITES 輸出許可書」が必要かどうか?
- 購入した国を出国する前に製品(みやげ品)等を購入した国の政府機関から「CITES 輸出許可書」を取得することが可能かどうか?(申請書類、申請先、許可所要日数等)
これらワシントン条約の制度について、販売店や従業員がよく理解している信頼のある店で購入することをお勧めします。
お問合せ先
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2023年1月27日