ワシントン条約規制対象種の調べ方

ワシントン条約が規制する動植物かどうかを調べるにあたっては、まず、種の学術名を特定する必要があります。ワシントン条約規制対象種に該当する場合は、その種が附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれに掲載されているかを調べてください。

調べ方

1. 学術名を特定する

ワシントン条約の附属書は学術名(ラテン語の国際的に共通の名称)で記載されています。
貨物の購入元などに確認し、ラテン語の学術名をお調べください。

2. 附属書(リスト)を確認する

(参考1)CITES事務局のデータベースSpecies+外部リンク では、ワシントン条約の規制対象かどうかをお調べ頂けます。学術名を入れて検索すると、附属書のカテゴリ(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)等の情報を確認できます。
ただし、対象の原産地が限定されているもの、検索にて種(species) がヒットしても亜種(subspecies)だけが規制対象になっているもの等があり、それらが英語で表示されておりますのでご注意ください。また、本データベースの内容は当省が保証するものではありません。

(参考2)附属書に掲げる種に属する動物のふん、尿及び嘔吐物(自然に排泄されたものをいう。)並びにその加工品については、規制の対象外となります。
附属書Ⅰに掲げる種に属する植物のうち人工栽培させた交配種については、附属書Ⅱに掲げる種として取り扱います。
法令一覧に他の解釈も掲載しておりますので併せてご確認ください。

(参考3)アフリカゾウ(Loxodonta africana)の注6の(e)について
「ジンバブエについては、非商業目的の革製品の取引」とありますが、ジンバブエ原産のアフリカゾウの皮を原材料とし、ジンバブエ以外を最終加工地とした革製品(manufactured products, finished products)の国際取引は取引可能です。ただし、輸出国又は輸入国においても同様の認識がなされているか事前に確認をしてください。

3.附属書(リスト)に掲載されている対象種の場合

日本への輸入に係る外為法の手続きはこちら

まず、輸出国が発行するCITES輸出許可書(再輸出証明書)が必要となります。輸出国にてそれらの書類が発行可能かどうか輸出者にご確認ください。輸出国が発行する輸出許可書の内容に応じて、輸入手続きの方法が異なります。

日本からの輸出に係る外為法の手続きはこちら

(参考1)ワシントン条約対象種のうち日本国が留保を付している種について(クジラ、サメ、タツノオトシゴ、クロナマコ)
(参考2)よくある問い合わせ(FAQ)

4. 附属書(リスト)に掲載されていない種の場合

規制されていない種の場合、ワシントン条約に係る手続きは不要です。ただし、当該貨物がワシントン条約で規制されていないことを税関が容易に確認できるよう、規制対象外であることがわかる具体的内容(学術名及び種によっては原産国・飼育されたものなど)をINVOICEなどに記載するようお願いします。

引っ越し荷物や旅行(携帯品、職業用具、お土産品)の場合

個人がワシントン条約に該当する動植物を使用したものを個人で私用に供するために携帯等して日本から持ち出し又は日本への持ち込みをする際に、条件を満たしていれば外為法に基づく経済産業大臣の承認やワシントン条約に基づく輸出許可書等の取得は不要です。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

最終更新日:2025年3月4日