問合せ一覧
1. 総論
- [Q1-1]輸出又は輸入したいものがあるのですが、ワシントン条約の規制対象であるかどうか教えてください。
- [Q1-2]輸出又は輸入する動植物の学術名称が分からないのですが、どうしたらよいですか。
- [Q1-3]輸出又は輸入したい製品の中に、ほんの少しだけワシントン条約の規制対象となっている動植物が含まれているのですが、このような場合は規制対象外になりますか。同条約規制対象種が少量成分として含まれている漢方を輸出入する場合、個人の服用目的であれば規制対象外ですか。
- [Q1-4]ワシントン条約の規制対象となっている動植物等を輸出又は輸入したいと考えているのですが、野生のもの(ソースコード:W)ではなく、人工繁殖させたもの(ソースコード:A、C、D、F)です。規制対象外と考えて問題ないですか。
- [Q1-5]輸出入に関する申請手続きが分かる英語版の説明資料はありますか。
- [Q1-6]ある国とワシントン条約の規制対象となる動植物等を継続的に取引しています。毎回、同じ申請をしなければなりませんか。
- [Q1-7]取引相手国のワシントン条約の手続きについて教えていただけますか。
- [Q1-8]附属書Ⅰに掲載されている動植物等であっても、商業取引できるものがあると聞きました。それはどのようなものですか。
- [Q1-9]輸出又は輸入申請をしたいのですが、郵送でも受け付けてもらえますか。
- [Q1-10]承認証の受取方法について教えてください(本省の場合)。
- [Q1-11]ワシントン条約の規制対象ではないことを証する「非該当証明書」を発行してもらえませんか。
- [Q1-12]学術研究とはどのようなことですか。
- [Q1-13]申請費用はいくらですか。
- [Q1-14]電子申請はできますか。
- [Q1-15]申請書等の提出書類に書き損じがありました。訂正印や修正液を使用して記入し直してもよいですか。
- [Q1-16]個人で輸出入を行う際、申請書等の資格の欄は何を記入すればよいですか。
- [Q1-17]ワシントン条約の規制対象である動植物等を国際郵便等(EMS等)で送りたいのですが、 郵便や国際宅配便についても輸出入の承認等は必要ですか。
- [Q1-18]承認証等を申請し、発給された後、契約がキャンセルとなり、貿易取引が行われません。発給された承認証等はどうすればよいですか。
- [Q1-19]NACCSで申請し、電子発給されたワシントン条約関係の承認証等により税関に申告するとき、備え付けの窓口電子申請端末(いわゆるキオスク端末)で申告を行うことはできますか。
2. 輸出及び再輸出
- [Q2-1]日本で繁殖した規制対象の動植物等を海外に輸出したいのですが、どのような書類が必要ですか。
- [Q2-2]CITES輸出許可書を取得したいのですが、どのように記入すればよいですか。
- [Q2-3]輸出申請をしたいのですが、どの位の期間で輸出承認証、輸出許可書を発給してもらえますか。
- [Q2-4]明らかにワシントン条約の適用前に取得されたものですが、時間が経過しているため輸入した当時の書類が一切存在しません。このような場合、輸出承認はしてもらえますか。
- [Q2-5]販売証明書又は譲渡証明書はどのような書類ですか。
- [Q2-6]輸出承認証とCITES 輸出許可書の違いは何ですか。
- [Q2-7]輸出承認証とCITES 輸出許可書等が発給された後に、申請した内容に変更が生じたのですが、内容変更の手続きは必要ですか。
- [Q2-8]長く一緒に住んでいるペットがワシントン条約の規制対象となる種です。そのペットを海外に連れて行きたいと思っています。経済産業大臣の発行する輸出承認の手続きは必要ですか。
- [Q2-9]有効期間の延長はできますか。
- [Q2-10]CITES 輸出許可書の14欄の船荷証券又は航空運送状の番号を間違えた場合の対応方法について教えてください。
- [Q2-11]附属書Ⅱのローズウッドの解釈が変更されたと聞きましたが、変更点と輸出する際に注意することを教えてください。
3. 輸入
- [Q3-1]既に日本に貨物が到着したのですが、ワシントン条約の規制対象となる動植物等が含まれていると税関から指摘を受けました。輸入に際して経済産業省の手続きを行わなければなりませんか。
- [Q3-2]輸入承認又は事前確認申請をしたいのですが、どの位の期間で輸入承認証、輸入許可書(ワシントン条約に基づき輸入国が発行するものをいう。)又は事前確認書を発給してもらえますか。
- [Q3-3]CITES輸出許可書(又は再輸出証明書)は有効期限がありますが、有効期限までに必要な手続きを教えてください。また有功期限が発行した日から6か月よりも短い場合は、いつまで有効に使用することができますか。
- [Q3-4]輸入承認証を受領後、輸入の契約内容が変更されました。どのような手続きが必要ですか。
- [Q3-5]海外旅行先で購入したお土産など、自分が使用する目的で日本に持ち帰りたいものがあります。そのような場合でもワシントン条約の規制対象となる動植物が含まれていた場合は、規制対象ですか。
- [Q3-6]ワシントン条約規制対象種のオウムやヘビなどをペットとして飼いたいと思っています。これを海外で買って持ち帰りたいのですが、輸入承認等の手続きは必要ですか。
- [Q3-7]輸出国政府が発給したCITES輸出許可書(または再輸出証明書)を確認したところ、目的コードや原産国に記載漏れや誤りがありました。このまま輸入できますか。
- [Q3-8]輸入するワシントン条約規制対象のものが数種類あり、許可書番号の異なるCITES輸出許可書(又は再輸出証明書)がそれぞれ発行されている場合、輸入承認等は1つにまとめて申請できますか。
- [Q3-9]仮陸揚げされた貨物を輸入申告前に転売を考えています。その場合、CITES輸出許可書(又は再輸出証明書)の輸入者(荷受人)と輸入申告者が異なることになりますが問題ありませんか。
- [Q3-10]ワシントン条約の規制対象となっている動物の輸入手続きについて、検疫の手続きを求められることはありますか?
回答一覧
1. 総論
[Q1-1]輸出又は輸入したいものがあるのですが、ワシントン条約の規制対象であるかどうか教えてください。
規制対象となる動植物はワシントン条約の附属書に掲載されています。動植物の名称は、全てラテン語の学術名称(学名)で記されていますので、ラテン語の学名を調べた上で、附属書をご参照下さい。ワシントン条約附属書は、同条約事務局のHP及び当省HPに掲載されております(和名が同一であっても、学名が異なる種であれば、条約上の取扱いは異なる場合があります)。
なお、規制対象であっても、例外的に規制の対象外となるものもあります。詳細については下記HPをご覧ください。
[Q1-2]輸出又は輸入する動植物の学術名称が分からないのですが、どうしたらよいですか。
図鑑等で調べる、ペットショップや獣医などの最寄りの専門家あるいは貿易取引を行う相手にお尋ねいただくなどにより学術名を確認してください。なお、輸入の場合は、輸出元に改めて学術名をご確認ください。
[Q1-3]輸出又は輸入したい製品の中に、ほんの少しだけワシントン条約の規制対象となっている動植物が含まれているのですが、このような場合は規制対象外になりますか。同条約規制対象種が少量成分として含まれている漢方を輸入する場合、個人の服用目的であれば規制対象外ですか。
数量の多寡を問わず、原則として規制対象です。また、ワシントン条約では、生体やはく製のみならず個体の一部分や DNA や粉末等に加工したもの(以下「動植物等」という。)であっても、附属書に掲載されている動植物が含まれている場合は原則規制対象となりますので、所定の手続きを行ってください。
[Q1-4]ワシントン条約の規制対象となっている動植物等を輸出又は輸入したいと考えているのですが、野生のもの(ソースコード:W)ではなく、飼育あるいは人工的に繁殖させたもの(ソースコード:A、C、D、F)です。規制対象外と考えて問題ないですか。
飼育あるいは人工的に繁殖させたものといっても一概に規制対象外とは判断できません。
ワシントン条約は、一部の動植物を除き飼育及び人工繁殖させた動植物に対しても輸出又は輸入の承認等が必要となります。規制対象か否かの確認は、条約附属書を ワシントン条約事務局公式HP外部リンク、 ワシントン条約事務局データベース(Species+)
又は 当省HP(ワシントン条約規制対象種の調べ方)よりご覧いただいた上で、下記からお問合せください。
[Q1-5]輸出入に関する申請手続きが分かる英語版の説明資料はありますか。
ワシントン条約の英語版説明資料については下記HPをご覧ください。なお、申請手続き等詳細については、日本語版のみ作成しております。
[Q1-6]ある国とワシントン条約の規制対象となる動植物等を継続的に取引しています。毎回、同じ申請をしなければなりませんか。
はい、申請手続きを行ってください。ワシントン条約の規制対象となる動植物等を取引する際には、輸出申告又は輸入申告する送り荷ごとに必要な承認等を取得してください。
[Q1-7]取引相手国のワシントン条約の手続きについて教えていただけますか
当諸外国の手続きについては、お手数ですが、直接、取引相手国にご確認ください。
なお、各国のワシントン条約関係機関の連絡先はこちらに掲載されておりますのでご参照ください。
[Q1-8]附属書Ⅰに掲載されている動植物等であっても、商業取引できるものがあると聞きました。それはどのようなものですか。
ワシントン条約では、附属書Ⅰ掲載種の動植物等は絶滅のおそれがあるため、原則として商業取引が禁止されています。しかしながら、以下のような一定の要件を満たすものは例外として、限定的に商業取引を行うことが可能ですが、所定の手続を行った上で輸出入を行ってください。
- 商業目的で繁殖させることを認められた条約事務局登録施設において繁殖させた動植物等(植物の施設登録は任意)(CITES 輸出許可書において、動植物の由来を示すソースコード(Source code)「D」が付される)。
- ワシントン条約発効前(最初に附属書に掲載された日付より前)に野生から採取、又は人工的に繁殖させた動植物等(CITES 輸出許可書において、由来を示すソースコード(Source code)「O」が付される)。
[Q1-9]輸出又は輸入申請をしたいのですが、郵送でも受け付けてもらえますか。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在申請は、郵送又は電子申請のみとしております。郵送で申請する場合は、所定の申請書類を揃えた上で、返信用封筒を同封してください。返信用封筒には宛先を記入し、切手を貼付してください。
なお、郵送途中の紛失等に関しては一切責任を負いかねます。追跡可能なレターパック又は簡易書留などのご利用をお願いします。また、申請書及び承認証は信書にあたりますので、取扱いのある郵便サービスをご利用ください。宅配便サービスや着払いはお取り扱いできません。
[Q1-10]承認証の受取方法について教えてください(本省の場合)。
申請時に申請書類とともに、返信用封筒(宛先を記載。切手を貼付。)を同封してください。
なお、郵送途中の紛失等に関しては一切責任を負いかねます。追跡可能なレターパックや簡易書留などのご利用をお願いします。また、申請書及び承認証は信書にあたりますので、信書の取扱いのある郵便サービスをご利用ください。宅配便による交付や着払いはお取り扱いできません。
[Q1-11]ワシントン条約の規制対象ではないことを証する「非該当証明書」を発行してもらえませんか。
ワシントン条約の規制対象ではない貨物に対して、非該当証明書の発行はしておりません。商工会議所が発行する原産地証明書又はインボイス等の通関書類に学術名や原産国、動植物の由来、植物の場合は条約の対象外となる個体の部分などを記載することにより、条約規制対象とならない貨物であることを税関にご説明ください。
[Q1-12]学術研究とはどのようなことですか。
主に、絶滅の危機に瀕する動植物の種の存続に資することを目的とした研究を指します。非商業目的であることが前提となっており、その動植物等を学術研究目的以外に使用することはできません。申請の際、学術研究である旨の誓約書とともに研究目的や必要性、研究体制、成果の発表方法等を記載した学術研究計画書等の書類を提出いただきます。
[Q1-13]申請費用はいくらですか。
我が国における申請手数料は一切かかりません。申請書類の様式は当省ホームページからダウンロードできます。申請書類及び添付書類については下記のページをご覧ください。
[Q1-14]電子申請はできますか。
可能です。ただし、電子申請をするには、事前に利用者情報登録が必要です。電子申請に関しては、以下のURLをご参照ください。また、CITES 輸出許可書、CITES 輸入許可書は、通関の際、書面にて原本を提出する必要がありますので、電子ではなく、紙発行になります。
[Q1-15]申請書等の提出書類に書き損じがありました。訂正印や修正液を使用して記入し直してもよいですか。
いいえ。申請者の訂正印や修正液を使用した書類は受付できません。ご面倒でも改めて作成し直してください。
[Q1-16]個人で輸出入を行う際、申請書等の資格の欄は何を記入すればよいですか。
個人名で申請される際は、資格の欄は空欄で構いません。また、法人、個人を問わず押印は不要です。
[Q1-17]ワシントン条約の規制対象である動植物等を国際郵便等(EMS等)で送りたいのですが、 郵便や国際宅配便についても輸出入の承認等は必要ですか。
必要です。郵便や国際宅配便で外国に送る場合や外国から送られてくる場合であっても、ワシントン条約の規制対象である動植物等を送付(輸出入)する場合には、輸出入の承認等が必要となります。ネットオークション等でワシントン条約の規制対象である動植物等を送付(輸出入)する際にも輸出入の承認等が必要となりますのでご注意ください。
[Q1-18]承認証等を申請し、発給された後、契約がキャンセルとなり、貿易取引が行われません。発給された承認証等はどうすればよいですか。
速やかに申請先に、返却理由を明記した未使用返却届とともに、未使用の原本をご返却ください。
[Q1-19]NACCSで申請し、電子発給されたワシントン条約関係の承認証等により税関に申告するとき、備え付けの窓口電子申請端末(いわゆるキオスク端末)で申告を行うことはできますか。
税関に備え付けの窓口電子申請端末では、電子発給されたワシントン条約関係の承認証等による申告はできません。詳しくは 税関のHPをご参照ください。
2. 輸出及び再輸出
[Q2-1]日本で繁殖した規制対象の動植物等を海外に輸出したいのですが、どのような書類が必要ですか。
必要な書類及び記載例は、当省HPに掲載しております。こちらをご参照ください。
※なお、日本原産の動植物等を輸出することを「輸出」といい、一旦海外から日本に輸入された動植物等を日本から輸出すること(加工・修繕等をして輸出する場合も含む。)を「再輸出」といいます。
[Q2-2]CITES輸出許可書を取得したいのですが、どのように記入すればよいですか。
当省HPからCITES輸出許可(申請)書の様式をダウンロードして記入してください。また、記入例もありますので、こちらをご参照ください。記入例を参照しても不明な点は申請窓口までお問い合わせください
[Q2-3]輸出申請をしたいのですが、どの位の期間で輸出承認証、輸出許可書を発給してもらえますか。
外国原産の動植物等を再輸出する場合には、不備のない申請書類をご提出いただいた時点(受理した時点)から約1週間程度です。日本原産の動植物等を輸出する場合には、関係省から助言を受ける必要がありますので、1か月程度時間を要する場合もあります。初めて申請され、申請書類に不備がある場合は、手続きに時間を要することもありますので、お早めに申請手続きを行うようにしてください。
[Q2-4]明らかにワシントン条約の適用前に取得されたものですが、時間が経過しているため輸入した当時の書類が一切存在しません。このような場合、輸出承認はしてもらえますか。
いいえ。証拠書類が一切存在しない場合には、そもそも承認行為に対する申請要件が整っていないことから承認できません。しかしながら、第三者による証明書等を取得しているなどの事情がある場合にはその限りではありませんので、個別に申請窓口にご相談ください。
[Q2-5]販売証明書又は譲渡証明書はどのような書類ですか。
日本国内で繁殖したものを国内で購入し、加工したものを海外に輸出する場合や、日本国内のある輸入者が輸入したものを、国内において何度か所有権の移転(受渡し等)を経て再輸出する場合に、その貨物が、誰から誰に、どのような動植物等がどのような形状でどれくらい(重量又は個数)販売又は譲渡されたかを証明していただく場合の書類です。
当省はワシントン条約上の管理当局として、当該貨物が輸出者又は再輸出者に至るまでの一連の国内流通を審査した上で、輸出承認及び輸出許可を行っており、審査書類の一部として上記資料をご提出いただいております。
[Q2-6]輸出承認証とCITES輸出許可書の違いは何ですか。
輸出承認証は、外国為替及び外国貿易法第48条第3項に基づき、輸出承認を受ける義務が課された貨物に対して発行されるものであり、通関の際に日本の税関に提出する義務があります。
一方、CITES輸出許可書は、ワシントン条約上求められているものであり、輸出承認申請の添付書類です。当該CITES輸出許可書は、取引相手となる輸入国の税関でその原本を提出することが必要とされるものであることから、ワシントン条約上の公用語の一つである英語で記載していただいております。
CITES輸出許可書が発給された後、14欄に船荷証券又は航空運送状の番号を記載していただきます。
また、税関による輸出通関数量の確認が必要となりますので、輸出通関の際に輸出承認証とともに、CITES輸出許可書の原本を税関に提示してください。
[Q2-7]輸出承認証とCITES輸出許可書等が発給された後に、申請した内容に変更が生じたのですが、内容変更の手続きは必要ですか。
変更になった事項によって異なりますので、個別に申請窓口にお問い合わせください。 なお、実際の輸出数量が許可数量を超えて輸出することはできません。CITES輸出許可書等の内容が実際の取引内容と異なる場合、輸出入に支障が生じる場合があります。
[Q2-8]長く一緒に住んでいるペットがワシントン条約の規制対象となる種です。そのペットを海外に連れて行きたいと思っています。経済産業大臣の発行する輸出承認の手続きは必要ですか。
永住目的で出国(引越)する方が引越荷物としてペットを輸出する場合には、引越特例に該当しワシントン条約の規制対象外となる場合があります。しかし、輸入国によっては日本の様な特例がなく、CITES許可書が必要になる場合がありますので、輸入国にお問い合わせください。その他の場合や詳細は、申請窓口にご相談ください。
[Q2-9]有効期間の延長はできますか。
いいえ、できません。有効期限は輸出承認証の発行日の翌日から6か月間です。有効期間内に、相手国の輸入通関手続を終了してください。有効期限までに通関手続きが終わらなかった場合は、改めて申請していただくことになります。
[Q2-10]CITES輸出許可書の14欄の船荷証券又は航空運送状の番号を間違えた場合の対応方法について教えてください。
14欄は、当省が証明する欄ではないので、当省にて訂正はいたしません。取り消し線の上、輸出者等が正しい番号を記載してください。修正液による修正は行わないでください。
[Q2-11]附属書Ⅱのローズウッドの解釈が変更されたと聞きましたが、変更点と輸出する際に注意することを教えてください。
令和元年11月26日の附属書改正により、附属書Ⅱのマメ科ツルサイカチ属(Dalbergia spp.)、ブビンガ属3種(Guibourtia demeusei、Guibourtia pellegriniana、Guibourtia tessmannii)の注釈が変更され、商業目的か否かを問わず、
①これらの種を使用した楽器(楽器部品及び附属品を含む)
②これらの種を使用した部分の重量が最大10kgを上限とする最終製品(包丁やナイフの柄等の小物類、彫刻品、家具等)
は、ワシントン条約に基づく規制の対象外となりました。
なお、附属書Ⅰ掲載のブラジリアンローズウッド(Dalbergia nigra)については変更がないため、この種を使用した楽器や最終製品の輸出入を行う場合、従前のとおり外為法に基づく輸出入手続が必要となります。
このため、附属書Ⅱのローズウッドを使用した貨物をワシントン条約の適用除外となる解釈7#15b) 、c)に該当するものとして輸出入する場合は、
①附属書Ⅱのローズウッドであること(または、ブラジリアンローズウッドではないこと)
②ローズウッド部分の重量(b)の場合のみ)
をインボイス等に明示し、税関において同条約による規制の対象外であることが税関にて確認できるようにしてください。
3. 輸入
[Q3-1]既に日本に貨物が到着したのですが、ワシントン条約の規制対象となる動植物等が含まれていると税関から指摘を受けました。輸入に際して経済産業省の手続きを行わなければなりませんか。
輸入承認又は事前確認制度の対象となっている貨物であれば、当省で輸入手続きが必要です。輸出国が発行したCITES輸出許可書とその他必要書類をご準備いただき、速やかに手続きを行ってください。
輸入に関しては、附属書や動植物の原産国や船積国により、手続きが異なります。
・到着した貨物が附属書Ⅰ掲載種であれば経済産業大臣宛てに所定様式によって輸入承認申請を行ってください。
・附属書Ⅱ又はⅢの掲載種のうち、その貨物が生きている動物及び事前確認制度の対象種である場合は、当省(生きている動物は各経済産業局又は通商事務所も可)宛てに、事前確認申請を行ってください。
・上記以外の附属書Ⅱ又はⅢ掲載種については、通関時確認制度の対象ですので、当該貨物の輸入の際、輸出国が発行した輸出許可書等の原本を税関に提出してください。
[Q3-2]輸入承認申請又は事前確認申請をしたいのですが、どの位の期間で輸入承認証、輸入許可書(ワシントン条約に基づき輸入国が発行するものをいう。)又は事前確認書を発給してもらえますか。
審査基準に基づき、厳正に審査を行っており、必要により輸出国許可書発行当局等への照会を行う場合もあるため、一般的な期間は申し上げられません。提出書類に不備がなかった場合の標準処理期間を目安に十分に余裕を持って申請してください。
なお、ワシントン条約の非締約国又は地域のうち、日本が指定していない国又は地域を原産地又は船積地とする貨物を輸入される場合には、原則、輸入承認を行いませんのでご注意ください。
[Q3-3]CITES輸出許可書(又は再輸出証明書)には有効期限がありますが、有効期限までに必要な手続きを教えてください。また有効期限が発行した日から6か月よりも短く設定されている場合は、いつまで有効に使用することができますか。
有効期限が発行日から6か月後となっているCITES輸出許可書(又は再輸出証明書)は、記載されている6か月後の有効期限までに必ず税関に輸入申告してください。有効期限を過ぎた後の輸入申告は一切認められません(例えば、CITES輸出許可書(又は再輸出証明書)発行日が2021年4月1日、有効期限が2021年10月1日となっている場合は、2021年10月1日までに税関に輸入申告してください)。
有効期限が発行日から6か月以内の日付が設定されているCITES輸出許可書(又は再輸出証明書)は必ず記載されている有効期限までに輸出が行われていなければなりません。輸入申告は発行日の翌日から6か月後までの間、有効な書類として税関に輸入申告することが可能です(例えば、CITES輸出許可書(又は再輸出証明書)の発行日が2021年4月1日、有効期限が2021年6月1日の場合、輸出は2021年6月1日までに行ってください。税関への輸入申告は2021年10月1日までにしてください)。
期限最終日が税関官署の閉庁日で申告できないといったことにならないようご留意ください。
[Q3-4]輸入承認証を受領後、輸入の契約内容が変更されました。どのような手続きが必要ですか。
速やかに輸入承認の内容変更申請を行ってください。審査の結果、適正であり、承認する場合は、変更承認証を発行いたします。
輸入の承認を受けた後、契約の変更等により当該輸入の内容を変更する必要が生じた場合の取扱いについては、輸入注意事項12第21号により、所定の手続きが定められています。主な提出書類として、輸入承認証内容変更承認申請書(別紙様式)2通のほか、輸入承認証(正本及び写し各1通)、内容変更を必要とすることを立証する書類(正本及び写し各1通)
申請先は輸入の承認を行った経済産業本省となります。
なお、輸入承認証の記載事項に該当しない変更事項については、内容変更申請する必要がない場合もありますので、詳しくは、申請窓口にお問い合わせください。
[Q3-5]海外旅行先で購入したお土産など、自分が使用する目的で日本に持ち帰りたいものがあります。そのような場合でもワシントン条約の規制対象となる動植物が含まれていた場合は、規制対象ですか。。
お土産として持ち帰る場合も、規制対象となります。一部特例の対象になる場合もありますので、お土産を購入する前に個別に申請窓口にご相談ください。また、日本を一時的に出国する際に税関に申告の上、携帯品として持ち出し、そのまま所持して日本に帰国する場合や、永住目的により引越荷物として持ち込む場合にも、ワシントン条約の規制対象外となる場合があります。詳細はこちらをご覧ください。
[Q3-6]ワシントン条約規制対象のオウムやヘビなどをペットとして飼いたいと思っています。これを海外で買って持ち帰りたいのですが、輸入承認等の手続きは必要ですか。
まずは訪問地でワシントン条約管理当局が発行した輸出許可書(又は再輸出証明書)を、販売店等を通じて入手してください。また、日本への持ち込みに際しては、輸入承認等の手続きが必要です。輸出国において輸出通関をする前にCITES輸出許可書を入手し、その後、その許可書の写しを使って、改めて日本の経済産業省の申請窓口で輸入承認等の手続を行うことになるため連れて帰ることは難しく、対象のペットは販売店等に残したまま、帰国後に輸入承認証等を入手した後、販売店から送ってもらうことになります。
その他、動物の輸入届出制度の対象動物の海外からの輸入には、別途衛生証明書等が必要となります(詳細はこちら[Q3-10])。
[Q3-7]輸出国政府が発給したCITES輸出許可書(または再輸出証明書)を確認したところ、目的コードや原産国等に記載漏れや誤りがありました。このまま輸入できますか。
輸入できません。CITES輸出許可書(または再輸出証明書。以下同じ)の再発行や訂正により、記載漏れや誤りについて補完する必要があります。
まずはCITES輸出許可書を発給した輸出国のワシントン条約管理当局に輸出者を通じてご相談の上、輸出国当局の指示を仰いだ後、申請窓口にご相談ください。
なお、輸出国政府による記載漏れや誤りについて説明した確認レター等を入手した場合には、その書類の提出をもって例外的に輸入通関が認められる場合があります。また、軽微な誤記等である場合にも輸入通関が認められる場合がありますので、ご不明な点がありましたら申請窓口にお問い合わせください。
[Q3-8]輸入するワシントン条約規制対象のものが数種類あり、許可書番号の異なるCITES輸出許可書(又は再輸出証明書)が複数発行されている場合、輸入承認等は1つにまとめて申請できますか。
いいえ。CITES輸出許可書(または再輸出証明書)の番号ごとにそれぞれの申請が必要になりますので、申請書等もその数に合わせて作成してください。
[Q3-9]仮陸揚げされた貨物を輸入申告前に転売を考えています。その場合、CITES輸出許可書(又は再輸出証明書)の輸入者(荷受人)と輸入申告者が異なることになりますが問題ありませんか。
転売の契約書等転売の事実が確認できる書類が提出できること及びCITES輸出許可書(又は再輸出証明書)の目的コードの内容等により、仮陸揚げ貨物の転売が認められる場合がありますので、窓口にご相談ください。
[Q3-10]ワシントン条約の規制対象となっている動物の輸入手続きについて、検疫の手続きを求められることはありますか?
動物の輸入届出制度の対象動物の輸入には、ワシントン条約関連の必要書類に加え、輸出国政府が発行する衛生証明書等が必要となります。 詳細は厚生労働省HP「動物の輸入届出制度」をご確認ください。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2024年7月12日