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輸入通関トラブル対応(法人の方向け)
ワシントン条約対象貨物の輸入に関するFAQ(抜粋版)
輸入通関に際して、よく頂くお問い合わせに対するFAQをご紹介します。
- 輸出又は輸入したいものがあるのですが、ワシントン条約の規制対象であるかどうか教えてください。
- 輸出又は輸入する動植物の学術名称が分からないのですが、どうしたらよいでしょうか。
- 輸出又は輸入したい製品の中にほんの少しだけ、ワシントン条約の規制対象となっている動植物が含まれているのですが、このような場合は規制対象外になりますか。同条約規制対象種が少量成分として含まれている漢方を輸出入する場合、個人の服用目的であれば規制対象外ですか。
- ワシントン条約の規制対象ではないことを証する「非該当証明書」を発行してもらえませんか。
- 既に日本に貨物が到着したのですが、ワシントン条約の規制対象となる動植物等が含まれていると税関から指摘を受けました。輸入に際して経済産業省の手続きを行わなければなりませんか。
- 承認証等を申請し、発給された後、契約がキャンセルとなり、貿易取引が行われません。発給された承認証等はどうすればよいですか。
- 輸入承認証を受領後、輸入の契約内容が変更されました。どのような手続きが必要ですか。
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お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2024年7月1日