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知っていますか?ワシントン条約 お土産編
旅行中に買ったものが、日本に持ち込めないことがあります!
旅行中に見つけた素敵なお土産が、ワシントン条約で規制されている動植物が使われている製品の場合、日本への持ち込みが禁止されていたり、手続きを行う必要があったりします。
ワシントン条約(CITES)とは、野生動植物が過度な国際取引に利用されることのないように生まれた条約です。絶滅のおそれの程度などに応じて附属書ⅠからⅢに分類し、それぞれの取引を規制するためのルールを定めています。
お土産を買う前に、ワシントン条約で規制されている動植物が使われているかどうか、販売店に確認しましょう。
こんな身近なものも規制の対象です








- 個人のお土産には特例制度があります。貨物の種類と数量によっては、日本の輸出入手続きが不要となる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
象牙製品は特に注意が必要です!
特に象牙製品について注意してください。条約適用日以降(※注)に取得した象牙製品は輸出入禁止です。
条約適用日より前に取得した象牙製品
(Pre-convention)
条約適用より前に取得した象牙製品であっても、経済産業大臣の輸入承認を受けなければ日本に持ち込む(輸入する)ことはできません。輸入の手続きはこちらをご確認ください。
日本から持ち出す(輸出する)場合も、あらかじめ経済産業大臣の輸出承認を受けなければ輸出することはできません。輸出の手続きはこちらをご確認ください。
例:アンティークのピアノ、美術品等
条約適用以降に取得した象牙製品
輸入・輸出ともに禁止されています。
(※注) 種によって条約適用日は異なります。
- アジアゾウは1975年6月30日以前、アフリカゾウは1976年2月25日以前が条約適用前(Pre-convention)取得です。
- アジアゾウは1975年7月1日以降、アフリカゾウは1976年2月26日以降取得の象牙製品は条約適用以降取得となり、輸出入が禁止されます。
- 日本以外の国・地域では、国内法令等に基づきさらに厳しい規制を課していることもあります。日本以外の国・地域の制度については、ご自身でCITES管理当局(CITES Authorities)
へお問い合わせください。
規制対象貨物を日本に持ち込む(輸入する)ためには、事前に手続きが必要です。
ワシントン条約の規制対象貨物の輸出入は、条約と外為法により規制されています。
旅行先の国(輸出国)発行のCITES許可書
(CITES Export Permit/CITES Re-export Certificate)
輸出国から規制対象貨物を持ち出す前に取得する必要があります。
輸出国における手続きは、輸出国のCITES管理当局(Management Authority)または販売店にお尋ねください。
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個人特例ってなに?
個人の方向けの特例制度があります。
個人が旅行や移動の際に持ち歩く衣類や書類、化粧品など私用に使うために必要なもの(携帯品)、仕事に必要な道具(職業用具)、新しい住居を持つために必要な物品(引越荷物)、旅行中に購入した物品(お土産品)については、それぞれの適用範囲に合致する場合にのみ、日本における輸出入承認の手続きやCITES輸出許可書の手続きは不要となります。
特例適用範囲は、貨物の種類によって異なります。事前に相手国側に同様の特例があるか、税関に申告しているか等、留意事項がありますのでご注意ください。
手続きに不備がある場合はどうなるの?
不備があった場合、貨物を輸出国に返送又は「任意放棄」(所有権の放棄)しなければなりません。CITES許可書は、貨物が輸出国を出る前に取得される必要があり、経済産業大臣の輸入承認/事前確認は、税関申告の前になされる必要があります。
お土産を買う前に、ワシントン条約で規制されている動植物が含まれているかどうか、販売店に確認しましょう。それを把握していないお店での購入を控えて、別のお店で買うことも考えてみてください。
楽しい気分とお土産を家まで持って帰れるように、「確認してから購入!」を徹底しましょう。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2025年2月17日