- ホーム
- 政策について
- 政策一覧
- 対外経済
- 貿易管理
- ワシントン条約
- 個人の方向けの特例制度に関する情報
- 海外へ出かける旅行者のみなさんへ/For tourists in Japan
- 知っていますか?ワシントン条約
知っていますか?ワシントン条約
ワシントン条約によって、日本への持込が制限されているものがあります。
ワシントン条約(CITES)は、絶滅の危機に瀕する野生動植物が過度な国際取引に利用されることのないようにするために生まれた条約です。
対象は、附属書に掲載された種の標本です。
特に象牙製品について注意してください。
(条約適用以降に取得した象牙製品は輸出入禁止です。詳しくはこちら)
(生きた個体に限らず、下記のような製品も含みます。)
規制対象貨物を輸入するためには、事前に手続きが必要です。
ワシントン条約の規制対象貨物の輸出入は、条約と外為法により規制されています。
輸出国発行のCITES許可書
(CITES Export Permit/CITES Re-export Certificate)
輸出国から持ち出す前に取得する必要があります。
輸出国における手続きは、輸出国のCITES管理当局(Management Authority)または販売店にお尋ねください。
+
+
特に象牙製品については注意してください(条約適用以降(※注)に取得した象牙製品は輸出入禁止です)。
条約適用より前に取得した象牙製品
(Pre-convention)
経済産業大臣の輸入承認を受けなければ輸入できません。
(なお、輸出の場合も経済産業大臣の輸出承認を受けなければ輸出できません。詳しくはこちら)
(主にアンティークのピアノ、美術品等)
条約適用以降に取得した象牙製品
輸入禁止(輸出も禁止されています)
(※注) 種によって条約適用日は異なります。
- アジアゾウは1975年6月30日以前、アフリカゾウは1976年2月25日以前取得がPre-conventionです。
- アジアゾウは1975年7月1日以降、アフリカゾウは1976年2月26日以降取得の象牙製品は条約適用以降取得となり、輸出入が禁止されます。
- 諸外国・地域の国内法令等に基づき、さらに厳しい規制を課していることもあります。(米国の例)
個人特例
個人がワシントン条約に該当する動植物を使用した土産品などを個人で使用するために携帯して日本から持ち出し又は日本への持ち込みをする際に、条件を満たしていれば外為法に基づく経済産業大臣の承認やワシントン条約に基づく輸出許可書などの取得が免除されます。
手続きに不備がある場合
CITES許可書は、貨物が輸出国を出る前に取得される必要があります。
経済産業大臣の輸入承認/事前確認は、税関申告の前になされる必要があります。
不備があった場合、貨物を輸出国に返送または「任意放棄」(所有権の放棄)しなければなりません。
お問合せ先
貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)
最終更新日:2023年10月23日