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象牙等はルールを守って取引しましょう!

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アフリカゾウの保全及び象牙取引に関する我が国の考え方と取組み

 野生生物は、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、人類の豊かな生活に欠かすことのできないものとして、貴重な資源として利用されてきました。私たちは、野生生物を絶滅させることなく、持続可能なかたちで利用しながら、将来にわたって次世代に引き継いでいかなければなりません。

 象牙についても、我が国ではこれまで、歴史的・文化的に、古くは根付、印籠、櫛、箸などの日常的な生活用品、近代では印鑑、和楽器などの原材料に利用されてきましたが、これらの象牙はアフリカ諸国等からの輸入によってもたらされてきました。

 しかし、アフリカゾウは、密猟と象牙の違法取引によってその個体数を大きく減らした時期があります。このため、1990年に絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の下で象牙の国際取引は原則禁止となりました。一方で、同条約では、締約国の会議における決議などにより、野生動植物の持続可能な利用に基づく合法的な取引によって得られる収益は、違法な取引の阻止や野生動植物の保全のための資金を提供し得るとの考えが示されており、アフリカゾウの持続可能な利用ができなくなることは、その保全にも悪影響がでることが懸念されます。

 日本では、象牙等の国際取引を規制するワシントン条約の実効性を高めるために、1992年に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)(種の保存法)を制定し、その後の改正により、違法な象牙の国内取引を防止するための管理制度の創設を行い、その適切な運用に努めてきました。

 こうした取組みの結果、1999年と2009年には、生息が安定し絶滅のおそれの少ない個体群と位置づけられている南部アフリカ諸国のアフリカゾウのうち、自然死した個体などから集められた象牙が、条約の締約国の会議における決定に基づき、厳正な管理の下で日本に輸入されました。これらの象牙については、速やかに種の保存法に基づく登録等の手続きが行われ、国内における取引も厳格に管理されています。この輸入から得られた収益は、条約に基づくルールに従い、全て、アフリカゾウの保全と生息地や隣接地に暮らす地域住民の開発計画のために使われています。

 今後もアフリカゾウの保全を図りつつ、その持続的な利用を可能とするために、合法的に輸入された象牙のみが国内で適正に取引され、それらが厳正に管理されることが重要です。一人一人がルールを守ることが、違法取引を防ぎ、アフリカゾウをはじめとする野生生物の保全につながります。

※こうした日本の取組みや考え方については、「日本のアフリカゾウ保全及び象牙取引についての見解」として、2016年1月のワシントン条約第66回常設委員会で公表しています。

象牙の取引制度

[1] 牙・磨牙・彫牙等(全形を保持した象牙)

 生牙(原木)、磨牙、彫牙など、全形を保持した象牙は、種の保存法で譲渡し等(売買等)が原則禁止されています。

全形を保持した象牙のうち、ワシントン条約で規制される前に取得されたもの等は、登録を受けることが可能です。また、登録番号を示した上での広告(オークションサイト等への出品を含む)と、登録票を伴う譲渡し等が可能です。

 ただし、登録票は輸出の際に規制前取得を証明する目的では使用できません([3]を御参照下さい)。

種の保存法全般に関するお問い合わせ先

 環境省 自然環境局 野生生物課
 電話:03-5521-8283
 リンク 種の保存法の解説(環境省)

登録の手続きのお問い合わせ先

 登録・認定機関 (一財)自然環境研究センター
 電話:03-6659-6018
 リンク(一財)自然環境研究センター

[2] 象牙のカットピース、端材、印材、製品等

 

個人の財産処分などに伴い、象牙製品等(カットピース、端材、印材、半加工品、製品等)を出品することは、特に手続き無く可能であり、個人的な利用を目的としたこれらの購入も可能です。

 ただし、事業として、象牙製品等(カットピース、端材、印材、半加工品、製品等)を取り扱う(有償、無償を問わない)方(法人及び個人事業主)は、あらかじめ一般財団法人自然環境研究センターへ『特別国際種事業』の登録が必要です。特別国際種事業に係る義務等の制度及び手続きの詳細並びにお問い合わせ先は、こちらをご覧ください。

 事業として、うみがめ科の甲(背甲、端材等)を取り扱う(有償、無償を問わない)方(法人及び個人事業主)は、引き続きあらかじめ国へ『特定国際種事業』の届出が必要です。特定国際種事業に係る義務等の制度及び手続きの詳細並びにお問い合わせ先は、こちらをご覧ください。
 

[3]象牙製品等の海外取引(輸出入)について

ワシントン条約附属書掲載種に係る製品(象牙等)の海外取引を行う場合は、事前に経済産業省(野生動植物貿易審査室)までお問い合わせください。

象牙製品等の海外取引に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室
  電話:03-3501-1511(内線:3291)
  ワシントン条約(CITES)について
最終更新日:2018年5月7日
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