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特定国際種事業(うみがめ科の甲)について
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種の保存法」)に基づき、特定国際種事業を行おうとする方は、あらかじめ環境大臣及び経済産業省大臣に届出を行うことが必要です。
特定国際種事業を行う者(以下、「特定国際種事業者」)とは、うみがめ科の甲(背甲、肚甲、縁甲(ツメ)、端材、半加工品を示す。完成品は含まない。以下、同じ。)の取引(有償、無償を問わない。以下、同じ。)を事業として行う者(個人事業主又は法人)を言います。
※全形を保持したうみがめ科の甲の譲渡し等を行う場合は、その甲自体の「登録」が必要です。詳細はこちらにお問い合わせください。
※うみがめ科の甲の製品(べっ甲の眼鏡、アクセサリー等の製品)のみの取引を行う場合は、規制の対象外です。
令和6年度報告徴収に関する御案内(令和6年11月15日更新)
現在、令和6年3月末時点で特定国際種事業者の届出を有する方に対し、令和5年4月1日から令和6年3月31日を対象期間とする報告徴収を実施中です。
対象の事業者あてに御案内、様式を郵送させていただいておりますが、下記の様式(様式一覧 > 2.記載台帳(様式4))によるメールでの御提出も可能ですのでご利用ください。なお、例年から1ヶ月ほど後ろ倒しでの御案内となりますこと、お詫び申し上げます。
◆提出書類◆
① 記載台帳(様式第4)の写し
② 特定国際種事業者 取引先一覧表(様式第4別紙)の写し
対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日(対象期間のみの提出をお願いします。)
◆記載台帳の提出先・報告徴収についてのお問い合わせ先◆
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-4-6桜通大津第一生命ビル3F
株式会社アイランド・ブレイン内「特定国際種事業報告事務局」
電話番号:03-6385-4336
エル
メールアドレス:ex l-houkoku22@meti.go.jp ※返信が必要となる場合は、別メールアドレスから連絡します。
電話受付時間:令和6年11月18日~令和7年1月31日 午前9時~午後5時まで
(土日祝及び令和6年12月28日~令和7年1月5日を除く)
※報告徴収業務を行う事業者は、年度毎に契約しております。昨年度から提出先・問合せ先が変更になって
おりますので、御了承ください。
◆提出期限◆
令和6年12月6日(金)必着(厳守)
特定国際種事業の概要
特定国際種事業者は、種の保存法に基づく義務等を守らなければなりません。概要は以下のとおりです。
詳細は、『特定国際種事業の手引き』にてご確認ください。
様式等は、こちらよりダウンロードください。
- 1.特定国際種事業の届出
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特定国際種事業を行おうとする者は、あらかじめ環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければなりません。
特定国際種事業届出書(様式第1)に必要事項を記入し、1通を届出先に郵送してください。 - 2.取引記録(記載台帳)の記載と保存
- うみがめ科の甲の取引を行う都度、記載台帳(様式第4)に取引内容を記録し、これを5年間保存しなければなりません。
- 3.届出事項の変更又は廃止の届出
- 届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければなりません。届出の内容に変更があった場合は特定国際種事業届出事項変更届出書(様式第2)に、事業を廃止した場合は特定国際種事業廃止届(様式第3)に必要事項を記入し、1通を届出先に郵送してください。
- 4.陳列・広告時の届出番号等の表示
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特定国際種事業に関して特定器官等の陳列又は広告をするときは、その目的、場所、形態は問わず、以下の事項を公衆の見やすいように表示しなければなりません。
(表示事項)
・環境大臣及び経済産業大臣から通知された届出に係る番号(以下、届出番号)
・特定国際種事業者の氏名又は名称
・特定国際種事業者の住所
・法人にあっては、代表者の氏名
・譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別(「うみがめ科の甲」と記載してください)
※陳列又は広告時の目的が、有償取引か無償取引(例えば非売品展示等)かは問いません。また、店舗・露店・インターネット等の場所、表示 の様式・大きさ・媒体等の形態も問いません。なお、これらの事項の表示に関して特段の様式は定めていません。必要事項を記載の上、事業者各自で、陳列又は広告の様態に合わせて、公衆の見やすいように表示してください。表示の参考としては、こちらをご覧ください。 - 5.環境省及び経済産業省による報告徴収、立入検査の受け入れ
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環境大臣及び経済産業大臣の求めに応じて取引記録(記載台帳(様式第4))を提出する必要があります(以下、報告徴収)。報告徴収は、定期的なものの他、必要に応じて行う可能性があります。
環境省及び経済産業省が、施設への立ち入りや書類等の検査(以下、立入検査)を行う場合があります。この場合、本立入検査を受忍していただくとともに、質問等に適切にお答えいただく必要があります。
よくあるご質問
特定国際種事業者届出簿
1.特定国際種事業届出書(様式第1)【新たに事業を行う場合】
- 特定国際種事業届出書(様式第1)(WORD形式:46KB)
- 特定国際種事業届出書(記載例)(PDF形式:239KB)
- 特定国際種事業届出書 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設(様式第1別紙)(EXCEL形式:19KB)
- 特定国際種事業届出書 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設(記載例)(PDF形式:239KB)
2.記載台帳(様式第4)
3.特定国際種事業届出事項変更届出書(様式第2)【届出をした事項に変更がある場合】
4.特定国際種事業廃止届(様式第3)【事業を廃止する場合】
5.陳列・広告時の届出番号等の表示【参考】
関連リンク
- 改正種の保存法に関する概要~象牙等取扱事業者向け~(PDF形式:1,642KB)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令
特定国際種事業に関する届出先及びお問合わせ先