ロシア等に係る役務取引
2022年3月18日よりロシア等に係る役務取引の一部について、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)25条第6項に基づく経済産業大臣の許可が必要になりました。
なお、一部の例外を除き、原則、許可されません。
輸出についても同様です。
許可の対象となる役務取引
役務取引等告示第2号の2から第2号の6までに掲げる役務取引
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | |
(3) | 役務取引契約書又は役務取引契約を証するに足る書類の写し 【1通】 |
(4) | |
(5) | その他必要があると認められる書類 |
※外為法25条第1項等の役務許可も必要な場合は、貿易審査課にまとめて申請書類を提出してください(申請書は2通で構いません)。申請書理由書に該当する項番を全てご記入ください。外為法25条1項等の申請書類につきましてご不明点がございましたら、安全保障貿易審査課にご確認ください。
許可基準
原則として許可しない。但し、次のいずれかに該当する場合には、許可を行うことがある。
(1)食品・医薬品に関するもの
(2)人道支援の目的のもの
(3)サイバーセキュリティの確保に関するもの
(4)航空の安全に関するもの
(5)海洋の安全に関するもの
(6)消費者向けの通信機器に関するもの(パーソナルコンピューター、スマートフォン等に係るもの(ベラルーシ又はロシアの政府機関又は国有企業を取引の相手等とするものを除く。))
(7)民間向けの通信インフラ(インターネットを含む。)に関するもの
(8)政府間の輸出に伴うもの(宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等)
(9)最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は通達に掲げる国・地域の法人が出資した法人(合弁を含む。)を取引の相手等とするもの(ソフトウェアのアップデートを含む。)
(10)我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なもの(ロシアの軍事侵略能力への直接的な貢献が認められない場合であって、サハリン1、サハリン2及びアークティックLNG2プロジェクトの遂行上欠くことのできないものとして資源エネルギー庁が認めるものに限る。)
【問い合わせ先】資源エネルギー庁 資源・燃料部 資源開発課
お問合せメール:bzl-sekiten-russia@meti.go.jp
※メールを送付する際は、@を小文字にした上で送付ください。
※お問い合わせはできる限りメールにてお願いします。
電話:03-3501-1817
FAX:03-3580-8563
FAQ
- ロシア等に係る役務取引に関するFAQはこちらをご確認ください。
制度概要・関係法令等
- 外国為替及び外国貿易法第25条第6項の規定に基づくロシア又はベラルーシ等に係る役務取引許可について(輸出注意事項2023第24号)(PDF形式:132KB)
- ロシア等への輸出のページ
- 安全保障貿易管理のページ
- 対ロシア制裁のページ
- 輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の特定団体一覧(PDF形式:118KB)
- 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体一覧(PDF形式:393KB)
- 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体一覧(PDF形式:148KB)
お問合せ先・申請先
申請方法
郵送申請 | |
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送付先 |
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 対ロシア審査班 |
注意事項 |
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
申請に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 対ロシア審査班
お問合せメール:bzl-russia-seisai@meti.go.jp
※メールを送付する際は、@を小文字にした上で送付ください。
※お問い合わせはできる限りメールにてお願いします。
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
制度・法令に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課 法規班
電話:03-3501-0538