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(水産庁への確認申請)さけ及びます並びにこれらの調製品の輸入について
中華人民共和国を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調製品を輸入しようとする場合、経済産業省に2号承認申請を行う前に、水産庁に確認申請する必要があります。
確認申請に必要な書類
| 番号 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | 別紙様式1による確認申請書 【2通】 様式 |
| (2) | 当該貨物の原産地の公的機関が発行する原産地証明書等原本及び写し 【1通】 |
| (3) | 当該漁法及び漁場についての確認書 【1通】 |
| (4) | 当該貨物の漁獲時から日本に輸出する前までの売買、加工、輸送等貨物の流れを証する書類 【1通】 |
| (5) | 別紙様式2による使用原料確認票 【1通】 様式 |
お問合せ先・申請先
農林水産省 水産庁 資源管理部 管理調整課
TEL:03-3502-8479
| 窓口 | 曜日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 |
| 時間 | 午前10時~午前11時45分、午後1時30分~午後4時 |

