経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

申請者の資格を有することを証する書類

詳しくは下記までお問合せ下さい。

原子力規制庁 放射線対策・保障措置課 保障措置室 電話:03-3581-3352(代表)

(イ)核原料物質

(a)核原料物質を使用する者

当該物質を使用することができる者であることを証する次のいずれかの書類の写し 【2通】
ただし、4.にあっては、正本及び写し 【1通】

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。(以下「原子炉等規制法」という。)第57条の7第1項の規定による届出書、及び同条第3項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書
  2. 原子炉等規制法第3条第1項の規定による指定書、第6条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、及び同条第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書
  3. 原子炉等規制法第61条の3第1項の規定による許可書、及び第61条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書
  4. 原子炉等規制法第57条の7第1項第3号の規定に該当する場合にあってはその旨の説明を記載した書類

(b)核原料物質を使用する者から委任を受けた者

核原料物質を使用する者についての(イ)(a)に掲げる書類及び委任状の写し 【2通】

(ロ)核燃料物質

核燃料物質を輸入することができる者であることを証する次のいずれかの書類の写し 【2通】

(a)製錬事業者

原子炉等規制法第3条第1項の規定による指定書、第6条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、及び同条第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書

(b)加工事業者

原子炉等規制法第13条第1項の規定による許可書、第16条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、及び同条第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書

(c)試験研究用等原子炉設置者

原子炉等規制法第23条第1項の規定による許可書、第26条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、同条第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書、及び同条第3項の規定による船舶の名称の届出をした場合にあっては船舶の名称の届出書

(d)発電用原子炉設置者

原子炉等規制法第43条の3の5第1項の規定による許可書、第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、及び同条第3項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書

(e)再処理事業者

原子炉等規制法第44条第1項の規定による指定書、 第44条の4第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、及び同条第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書

(f)核燃料物質使用者

原子炉等規制法第52条第1項の規定による許可書、第55条第1項の規定に よる変更の許可を受けた場合にあっては変更許可書、及び同条第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書

(g)国際規制物質使用者

原子炉等規制法第61条の3第1項の規定による許可書、第61条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をした場合にあっては変更届出書

(h)上記(a)から(g)までの者から委任を受けた者

委任者が核燃料物質を輸入することができる者であることを証する(ロ)(a)から(g)までに掲げる書類及び委任状

(ハ)原子炉等及び電離放射線の測定用機器等(核燃料物質を含むものに限る。)

(ロ)に規定するところによる申請資格を有することを証する書類

お問合せ先

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.