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けしの実・大麻の実の輸入について

けしの実及び大麻の実の輸入については、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、「熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類」を税関に提出することとなっています。


証明書の発行に関しては最寄りの厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部にお問合せください。  
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