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けしの実の輸入について

けしの実の輸入については、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、「熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類」を税関に提出することとなっています。


証明書の発行に関しては最寄りの厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部にお問合せください。  
※なお、「大麻の実」については、令和7年3月1日から、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」による輸入手続きは不要になりましたが、「大麻草の栽培の規制に関する法律」(昭和23年法律第124号)(旧名称:大麻取締法)に「大麻草の種子」を輸入する前に必要な許可等が定められておりますので、「大麻草の種子」の輸入に関しても最寄りの厚生労働省地方厚生局麻薬取締部にお問合せください。
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