日タイ経済連携協定に基づく原産地証明書について、日本、タイ両国での受渡しを電子データ化します。
原産地証明手続の簡素化・迅速化により、EPAの利用拡大が期待されます。
1.経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書の発給手続
経済連携協定(EPA)に基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所(日商)に、輸出産品がEPAに基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要があります。2.COのデータ交換への切り替え
事業者の利便性向上を目的として、2025年9月(予定)以降、日本からの輸出におけるCOの発給を現在のPDF形式での発給からデータ交換に切り替えるためタイ側と調整を進めています。これによりCOのデータが日商からタイ税関に直接送信されるようになることから、輸出者は日商に電子発給申請を行い、承認を受けるだけで済むようになり、これまで必要とされていた輸入者へのCOの送付が不要となります。
運用の詳細については今後、日商ホームページにてご案内いたします。
※日本への輸入については、日本税関ホームページをご確認ください。
3.EPA利用相談窓口について
原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、ご意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しておりますのでご活用ください。 メールアドレス:epa-desk★epa-info.go.jp※ [★]を[@]に置き換えてください。