経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度
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新着情報
- (令和5年6月1日)「日本における原産地証明書の発給件数推移」を更新しました。(NEW!)
- (令和5年4月18日)日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の運用開始について(NEW!)
- (令和5年4月14日)インド及びマレーシア向けのEPA原産地証明書を電子化します(NEW!)
- (令和4年12月27日)日インドネシアEPAについて、我が国初となる原産地証明書のデータ交換を導入します
- (令和4年12月16日)2023年1月1日以降のRCEP協定第2.6条(税率差ルール)に関する原産地証明手続について(日本語・英語)
- (令和4年12月6日)青果物のEPA利用手続が簡素化されました
EPAに基づく原産地証明制度とは
- 経済連携協定(EPA)に関して
※経済連携協定(EPA)について掲載しています。
- 経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度の概要(PDF形式:3,104KB)
※経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度についてまとめたものです。
- 現在日本が締結している経済連携協定(特定原産地証明書の対象国)
※協定文の英文、和文を掲載しています。
お問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
貿易経済協力局 貿易管理部 原産地証明室(本館14階東3)
電話 : 03-3501-1511(内線:3247~3248)
E-mail:bzl-gensanti-syoumei(アットマーク)meti.go.jp
経済産業省委託事業(EPA相談デスク)https://epa-info.go.jp/
※輸入時の原産地証明書については輸出国当局又はお近くの税関へお問い合わせください。
※TPP、日EUEPA、日米貿易協定、日英EPAの原産地規則に関するお問合せ先
経済産業省 通商政策局 経済連携課
電話 : 03-3501-1511(内線:2981)
E-mail:bzl-epa-soudan(アットマーク)meti.go.jp