日本商工会議所での原産地証明書発給(第一種特定原産地証明書)
第一種特定原産地証明書については「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき経済産業大臣が指定した指定発給機関である日本商工会議所において発給を受けることになっています。
日本商工会議所(EPAに基づく特定原産地証明書発給事業)ホームページ
※第一種特定原産地証明書の発給申請前に確認しておくべき事項や発給に係る手続き等について記載されています。
第一種原産品誓約書について
※日スイス、日ペルー、日オーストラリアの各経済連携協定(EPA)では、「第一種特定原産地証明書」の取得に当たり、輸出者は、生産者から交付を受けた「第一種原産品誓約書」(輸出産品がEPA上の原産品であることを誓約する書面)を基に、発給申請をすることが可能です。この仕組みを利用する場合、生産者による原産品判定依頼は不要になります。
第一種特定原産地証明書の発給状況
※各経済連携協定別(EPA)の第一種特定原産地証明書の発給件数について毎月のデータをまとめたものです(毎月更新しています)。
お問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
貿易経済協力局 貿易管理部 原産地証明室(本館14階東3)
電話 : 03-3501-0539
E-mail:bzl-gensanti-syoumei(アットマーク)meti.go.jp
経済産業省委託事業(EPA相談デスク)https://epa-info.go.jp/
※輸入時の原産地証明書については輸出国当局又はお近くの税関へお問い合わせください。
※TPP、日EUEPA、日米貿易協定、日英EPAの原産地規則に関するお問合せ先
経済産業省 通商政策局 経済連携課
電話 : 03-3501-1595
E-mail:bzl-epa-soudan(アットマーク)meti.go.jp