よくある質問(Q&A)
- 1.原産地証明について
- [Q1] 経済連携協定(EPA(Economic Partnership Agreement))に基づく原産地証明書とは何ですか。
- [Q2] 特定原産品とは何ですか。
- [Q3] 第一種特定原産地証明書はどの協定で取得することができますか。
- [Q4] 第一種特定原産地証明書はどこで取得できますか。
- [Q5] 第一種特定原産地証明書を取得するにはどのような手続が必要ですか。
- [Q6] 原産品判定依頼は誰が行うことができますか。
- [Q7] 原産品判定依頼資格者は「最終の」生産者(又は輸出者)に限定されるのですか。
- [Q8] 過去に原産品判定を取得した物品と同種の物品を輸出するのですが、再度原産品判定を取得しなければなりませんか。
- [Q9] 第一種特定原産地証明書の発給申請は誰が行うことができますか。
- [Q10] 発給申請の際、どのような書類を準備しておく必要がありますか 。
- [Q11] 特定原産地証明書に有効期限はありますか。
- [Q12] 第一種特定原産地証明書は、同じ産品であっても、輸出するたびに発給を受ける必要がありますか。
- [Q13] 船積み後に特定原産地証明書を取得できますか(遡及発給)。
- [Q14] 発給を受けた第一種特定原産地証明書を紛失してしまったのですが、再発給を受けることはできますか。
- [Q15] 発給を受けた第一種特定原産地証明書について、相手国税関に提出する前に記載事項に変更が生じたのですが、再発給を受けることはできますか。
- [Q16] 第一種特定原産地証明書の発給を受けた産品が特定原産品でなかったことや証明書の記載に誤りがあったことが分かった場合はどうすればよいですか。
- [Q17] 認定輸出者制度とは何ですか。
- [Q18] 自己申告制度とは何ですか。CPTPPや日EU協定でも第一種特定原産地証明書を取得できますか。
- 2.原産品であることを明らかにする方法について
- [Q19] 輸出産品の原産地規則はどのように調べたらいいですか。
- [Q20] 原産地規則にはどのようなものがありますか。
- [Q21] 関税分類番号変更基準(CTCルール)とはどのような基準ですか。
- [Q22] 関税分類番号変更基準(CTCルール)を利用する際、全ての材料・部品について管理する必要がありますか。
- [Q23] 付加価値基準(VAルール)とはどのような基準ですか。
- [Q24] 付加価値基準(VAルール)を利用する際、全ての材料や部品の原産性を確認する必要がありますか。
- [Q25] 変動する為替レート等はどのように管理したらよいですか。
- 3.材料・部品の扱いについて
- [Q26] 自社で内製した材料・部品を原産品として扱うことはできますか。
- [Q27] 自社で内製した材料・部品を“固まりとしての部分品”と捉えて原産品として扱うことはできますか。
- [Q28] 付加価値基準(VAルール)を利用する際、自社で内製した材料・部品を原産部分に含めることができますか。
- [Q29] 上記の“内製品の価格を算出する根拠が明確かつ客観的であれば”とは、具体的にどのようなケースですか。
- [Q30] 購入した材料・部品を原産品として扱うことができますか。
- [Q31] 購入した材料・部品が原産品であることを明らかにするためにはどうしたらよいですか。
- [Q32] サプライヤーの協力が得られない場合はどうしたらよいですか。
- [Q33] 購入した材料・部品が原産品であることを自社で保有する書類によって明らかにするにはどうしたらよいですか。
- 4.その他
- [Q34] 輸入国政府からの検認(輸入国当局による確認要請)とはどのようなものですか。
- [Q35] 第三者証明であっても、検認(輸入国当局による確認要請)の結果として特恵税率が否認されることはあるのですか。
お問合せ・回答一覧
1.特定原産地証明書について
[Q1] 経済連携協定(EPA(Economic Partnership Agreement))に基づく特定原産地証明書とは何ですか。
輸出される産品がEPAに基づく原産品(特定原産品)であることを証明する書類です。輸出国で発給された特定原産地証明書を、輸入者が輸入国税関に提出することにより、通常適用される関税率よりも低い関税率(EPA税率)の適用を受けることができます。なお、特定原産地証明書には、経済産業大臣から原産地証明書の発給機関として指定された日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書と、経済産業大臣に認定された輸出者が自ら証明する第二種特定原産地証明書の二種類があります。
[Q2] 特定原産品とは何ですか。
各EPAで定められている原産地規則を満たす産品をいいます。
[Q3] 第一種特定原産地証明書はどこの国(地域)向けの輸出で取得することができますか。
メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴルの13か国と、アセアン(10か国)、RCEP(12か国)向けの輸出で取得できます(2023年1月現在)。
[Q4] 第一種特定原産地証明書はどこで取得できますか。
第一種特定原産地証明書は、日本商工会議所で発給しています。詳細については、Q6及び日本商工会議所のホームページ(EPAに基づく特定原産地証明書発給事業) を御参照ください。
なお、第二種特定原産地証明書による原産地証明制度は、日スイス、日ペルー、日メキシコ、RCEPの4つのEPAで導入されています。詳しくはこちらのページを御参照ください。
[Q5] 第一種特定原産地証明書を取得するにはどのような手続が必要ですか。
第一種特定原産地証明書の発給手続の主な流れは、①企業登録、②輸出する産品の原産品判定依頼、③第一種特定原産地証明書の発給申請、となります。発給手続の詳細については、日本商工会議所のホームページ(EPAに基づく特定原産地証明書発給事業) を御参照ください。
[Q6] 原産品判定依頼は誰が行うことができますか。
原産品判定依頼を行うことができるのは、輸出産品の生産者又は原産性に係る生産情報を有する輸出者です。なお、A社が生産に係る企画、仕様の決定、原材料の調達、支給又は指定等を行ってB社に製造させるなど、製造全般の管理・指揮等を行っている場合、A社、B社ともに生産者(A社は委託生産者)に当たり、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を提出して原産品判定依頼を行うことができます。
[Q7] 原産品判定依頼資格者は「最終の」生産者(又は輸出者)に限定されるのですか。
原産品であることを明らかにすることができる者であれば足りるので、「最終の」生産者である必要はありませんが、「最終の」生産工程を含めて原産性を立証し得る者でなければならず、発給機関から生産指図書等の提示を求められる場合があります。なお、判定時だけでなく検認時においても原産性を立証する必要があります。
[Q8] 過去に原産品判定を取得した物品と同種の物品を輸出するのですが、再度原産品判定を取得しなければなりませんか。
過去に原産品判定を取得したものと同種の物品を輸出する場合で、過去の申請手続において提出した特定原産品であることを明らかにする資料に変更がないときは、過去の原産品判定を利用することができます。
原産品判定は繰り返し利用することができますが、部品や材料、生産場所の変更などによって、特定原産品でなくなる可能性もあるため、発給申請の都度、対比表や計算ワークシートなどの原産性を明らかにする資料に変更がないことを確認する必要があります。
[Q9] 第一種特定原産地証明書の発給申請は誰が行うことができますか。
第一種特定原産地証明書の発給申請を行えるのは、日オーストラリアEPA、RCEPにおいては、輸出産品の生産者又は輸出者、その他のEPAにおいては、輸出産品の輸出者となります。
[Q10] 発給申請の際、どのような書類を準備しておく必要がありますか。
第一種特定原産地証明書の発給申請をするには、事前に輸出する産品が特定原産品であることを確認する必要があり、輸出産品が該当する原産地規則を満たしていることを明らかにする資料を準備する必要があります。詳しくは「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」を御参照ください。
[Q11] 特定原産地証明書に有効期限はありますか。
特定原産地証明書の有効期限は、各EPAで定められており、日フィリピンEPAでは発給から6か月、それ以外のEPAでは発給から1年となっています。なお、日オーストラリアEPAにおける遡及して発給された特定原産地証明書(Q11参照)は、船積日から1年間有効となります。
[Q12]第一種 特定原産地証明書は、同じ産品であっても、輸出するたびに発給を受ける必要がありますか。
第一種特定原産地証明書は、EPA税率の適用を受けようとする輸出のたびに必要となります。例えば、同じ産品を同じ国に複数回輸出する場合でも、輸出するたびに第一種特定原産地証明書を取得する必要があります。
[Q13] 船積み後に特定原産地証明書を取得できますか(遡及発給)
第一種特定原産地証明書の発給は、原則として、船積みまでに行うこととなっています。しかしながら、貨物を緊急に輸出しなければならないケース等も想定されますので、船積み後の事後発給(遡及発給)ができるようになっています(例えば、日アセアンEPA(AJCEP(※))では船積み後12か月間、発給可能)。ただし、関税還付制度等がない国もあるため、輸入通関後に遡及発給された第一種特定原産地証明書を提出しても、関税の還付等を受けられないことがあります。関税還付等の制度の有無及び必要な手続は輸入国において個別に御確認ください。
※AJCEP:ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement
[Q14] 発給を受けた第一種特定原産地証明書を紛失してしまったのですが、再発給を受けることはできますか。
再発給を受けることは可能です。なお、再発給の手続の際、再発給の事由等を記載した申請書を日本商工会議所の発給事務所に提出する必要があります。 なお、再発給には、新規発給手数料と同額の手数料が必要となります。
[Q15] 発給を受けた第一種特定原産地証明書について、相手国税関に提出する前に記載事項に変更が生じたのですが、再発給を受けることはできますか。
再発給を受けることは可能です。なお、再発給の手続の際、再発給の事由等を記載した申請書に加え、元の第一種特定原産地証明書を日本商工会議所の発給事務所に返却する必要があります。 なお、再発給には、新規発給手数料と同額の手数料が必要となります。
[Q16] 第一種特定原産地証明書の発給を受けた産品が特定原産品でなかったことや証明書の記載に誤りがあったことが分かった場合はどうすればよいですか。
第一種特定原産地証明書の発給を受けた産品が特定原産品でなかったことや証明書の記載に誤りがあったことが分かった場合や、証明書の記載に変更が生じた場合は、法令で定める期間内に発給機関である日本商工会議所に書面により通知する必要があります。詳細については、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」第6条及び同法律施行規則(平成17年経済産業省令第9号)第9条から第11条を御参照ください。再発給を受けることは可能です。
[Q17] 認定輸出者制度とは何ですか。
日スイス、日ペルー、日メキシコ、RCEPの4つのEPAにおいては、経済産業大臣から認定を受けた「認定輸出者」であれば、協定で定められた申告文または必要的記載事項を仕入書等に記載することで、自ら第二種特定原産地証明書を作成することが可能です。これを、認定輸出者制度と呼びます。詳しくは「認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定)」を御参照ください。
[Q18] 自己申告制度とは何ですか。CPTPPや日EU協定でも第一種原産地証明書を取得できますか。
自己申告制度が導入されたEPAでは、輸出者や生産者などが自ら原産地に関する申告を作成することができます。CPTPPや日EU協定では自己申告制度のみが採用されており、経済産業大臣から指定された日本商工会議所が発給する第一種特定原産地証明書を利用することはできません。
2.原産品であることを明らかにする方法について
[Q19] 輸出産品の原産地規則はどのように調べたらよいですか。
個々の輸出産品の原産地規則は、本文及び各EPAの附属書である品目別規則(PSR(Product Specific Rules))に規定されています。
原産地規則の確認方法については、こちらを御参照ください。
[Q20] 原産地規則にはどのようなものがありますか。
原産地規則には様々なルールがありますが、その中で最も分かりやすい例は、締約国内で産出された鉄鉱石や生育された牛のように、締約国内で完全に生産されるもの(完全生産品)です。このほか、第三国から輸入した産品を材料や部品として産品が製造される場合には、それぞれの産品ごとに定められた原産地規則に適合した実質的な生産・加工作業が必要になります。実質的な生産・加工作業の基準として、関税分類番号変更基準(CTC(Change in Tariff Classification)ルール)、付加価値基準(VA(Value Added )ルール)、加工工程基準があります。
[Q21] 関税分類番号変更基準(CTCルール)とはどのような基準ですか。
最終産品の関税分類番号(HS番号)と、産品を生産するために使用した非原産材料・部品との間で、関税分類番号(HS番号)が変更されている場合(変更されるような生産・加工が行われた場合)に、当該産品を原産品であると認める基準です。
[Q22] 関税分類番号変更基準(CTCルール)を利用する際、全ての材料・部品について管理する必要がありますか。
原則、使用した全ての非原産材料である材料・部品について関税分類番号の変更が起こっていることを確認する必要があります。ただし、使用する材料・部品の品目数が膨大で個別の管理が困難な場合は、生産工程等の実態に合わせ、部品一点一点ではなく、ある程度の固まりとしての部分品として、管理することができます。
[Q23] 付加価値基準(VAルール)とはどのような基準ですか。
産品の製造工程で形成された“原産性があると認められる部分”を価格換算し、その価格の割合(原産資格割合)が一定の基準を超えた場合にその産品を原産品であると認める基準です。
[Q24]付加価値基準(VAルール)を利用する際、全ての材料や部品の原産性を確認する必要がありますか。
自社の生産コストや利益等の非材料費だけで原産資格割合が基準値を超える場合、自社の内製品や他社から購入した材料・部品は非原産とみなして構いません(材料・部品の原産性を確認する必要はありません)。また、全ての材料費を非原産とすると原産資格割合が基準値を超えない場合でも、自社の内製品や原産性の判断がしやすい購入材料・部品から原産性を確認し、原産性が確認できた当該「材料・部品」費を加算することで基準値を超える場合には、その他の材料・部品は非原産とみなして構いません。
[Q25] 変動する為替レート等はどのように管理したらよいですか。
同一の原産品判定を繰り返し利用する場合には、為替レート、FOB価額、材料価額等の変動により、原産資格割合が基準値を下回る可能性もあるため、発給申請の都度、原産資格割合を満たしていることを確認する必要があります。
3.材料・部品の扱いについて
[Q26] 自社で内製した材料・部品を原産品として扱うことはできますか。
自社で内製した材料・部品についても、輸出する産品と同様、当該材料・部品に適用される原産地規則を満たしていれば原産品として扱うことができます。
[Q27] 自社で内製した材料・部品を“固まりとしての部分品”と捉えて原産品として扱うことはできますか。
自社の内製品であっても、輸出産品を構成する各々の材料・部品を“固まりとしての部分品”として管理することができます。ただし、それぞれの“固まりとしての部分品”としてのくくり方が合理的である必要があります。客観的に見て合理的でない組合せであるとの疑義を持たれることのないよう、材料・部品の組合せをどのように行って“固まりとしての部分品”と捉えるのかに注意する必要があります。
[Q28] 付加価値基準(VAルール)を利用する際、自社で内製した材料・部品を原産部分に含めることができますか。
自社で内製した材料・部品が原産地規則を満たす場合には、当該内製品の価格を算出する根拠が明確かつ客観的であれば、当該内製品を原産品として価格計算に含めることができます。
[Q29]上記の“内製品の価格を算出する根拠が明確かつ客観的であれば”とは、具体的にどのようなケースですか。
例えば、以下のような価格に基づいて、内製品の価格を算出した場合は、明確かつ客観的であると考えられます。
・ 内製品を、完成品の材料・部品としてではなく、単体で第三者向けに販売する場合の価格
・ 代替可能な同様の材料・部品を購入した場合の価格
・ その他第三者が判断した場合に、適正と認められる価格(市場において適正であると評価することが可能な価格)
[Q30] 購入した材料・部品を原産品として扱うことができますか。
購入した材料・部品についても、輸出する産品と同様、当該材料・部品に適用される原産地規則を満たしていれば原産品として扱うことができます。
[Q31] 購入した材料・部品が原産品であることを明らかにするためにはどうしたらよいですか。
購入した材料・部品のサプライヤーから、当該材料・部品が原産品であることを明らかにする資料を入手する必要があります。当該資料に記載が必要な内容としては、当該資料の作成年月日、製造された物品の供給先名、製造者の氏名又は名称、住所、担当者の氏名、所属部署名、連絡先、利用する協定名、製造された物品が原産品であることを証明する旨の記載、製造された物品の品名(英文)、物品を特定できる情報(製造番号、型番等)、関税分類番号(HS番号)、判定基準、生産地(工場名)などが挙げられます。詳しくはガイドライン「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」 を御参照ください。輸入国政府(税関)からの検認等で、いわゆるサプライヤー証明にとどまらず、その根拠となる対比表や計算ワークシートの提出を求められる可能性があることに御留意ください。
[Q32] 材料・部品のサプライヤーの協力が得られない場合はどうしたらよいですか。
材料・部品のサプライヤーに対して資料の提出を依頼する際、原産地規則等に関し十分な説明を行うとともに、サプライヤーの負担を最小化するため、原産地規則を満たすために必要最低限の部分について調査依頼することが考えられます。例えば、付加価値基準(VAルール)を採用する場合、まず自社の付加価値分を算定し、その上で基準を満たすのに必要最低限の原産材料価格を積み上げるべく、価格が高い部品や、原産性の判定がしやすい部品から優先して調査依頼することなどが考えられます。なお、関税分類番号変更基準(CTCルール)で必要なレベルの関税分類番号(HS番号)の変更が起きている場合や、付加価値基準(VAルール)で当該原産材料を「非原産材料」としても基準値を超えるような場合は、サプライヤーからの資料は必要ありません。
[Q33] 購入した材料・部品が原産品であることを自社で保有する書類によって明らかにするにはどうしたらよいですか。
当該材料・部品の製造に係る契約書の写しや個別の発注書の写し、納品書の写し、該当する原産地規則を満たしていることを示す資料等が必要となります。
4.その他
[Q34] 輸入国政府からの検認(輸入国当局による確認要請)とはどのようなものですか。
輸入国政府(税関)は、輸入通関時にEPA税率を適用するかどうかを決定するため、提出された特定原産地証明書が真正のものかどうか、また、特定原産地証明書に記載されている産品が特定原産品であるか否かの確認の要請を輸出国政府に対して行うことができます。仮に我が国が輸入国政府から確認の要請を受けた場合、経済産業省又は経済産業省から要請を受けた日本商工会議所が必要な確認を行うことになります。なお、日メキシコEPA及び日オーストラリアEPAに限っては、輸入国政府(税関)が、これと並行して、輸出者又は生産者にも確認の要請に係る連絡をすることができることになっています。また、輸入国政府は、必要に応じて、輸入国政府の立会いの下で輸出国政府が産品の輸出者や生産者の施設を訪問し、特定原産品であるか否かに関する情報を収集した上で、輸入国政府に提供することを輸出国政府に要請することができることになっています。詳しくはガイドライン「経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書(第三者証明制度)への検認について」 を御参照ください。
[Q35] 第三者証明であっても、検認(輸入国当局による確認要請)の結果として特恵税率が否認されることはあるのですか。
協定上の期限内に回答しない場合や、提供された情報が原産品であることを証明するために十分でない場合には、輸入国当局により特恵税率の適用が否認されることがあります。この場合、輸入者が修正申告を行い、一般の関税率と特恵税率の差の未納分を支払うこととなります。さらに、輸入国側の国内法令に従って、過少申告加算税などが追徴される可能性もあります。
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