原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示(2025年6月改訂)
経済連携協定に基づく原産地証明書の利用において、書類保存の必要性など留意すべき事項をまとめたものです。申請手続における提出書類等の例示と留意事項(2024年2月改訂)
経済連携協定に基づく原産地証明書の申請の際にご提出いただく資料、またその留意事項についてまとめたものです。フォーマットをご使用する場合は、マクロを有効にしてください。
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申請手続における提出書類等の例示と留意事項(PDF形式:746KB)

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PE対比表フォーマット(Excel形式:0KB)

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CTC対比表フォーマット(Excel形式:0KB)

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VA計算表フォーマット_スイス(Excel形式:368KB)

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VA計算表フォーマット_スイス以外(Excel形式:0KB)

申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)(2023年6月改訂)
農林水産品に関する経済連携協定に基づく原産地証明書の申請の際にご提出いただく資料、またその留意事項についてまとめたものです。-
申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)(PDF形式:863KB)

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農林産品に係る生産証明書(Word形式:23KB)

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農林産加工品に係る製造証明書(Word形式:20KB)

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漁獲・養殖証明書(Word形式:29KB)

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水産品に係る加工証明書(Word形式:29KB)

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牛肉に係る個体識別番号通知書(Word形式:31KB)

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(記載例1)農林産品に係る生産証明書(PDF形式:133KB)

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(記載例2)農林産品に係る生産証明書(PDF形式:101KB)

繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項(2023年10月改訂)
繊維製品の原産地証明方法について分かりやすくまとめたものです。第一種原産品誓約書について
※日スイス、日ペルー、日オーストラリアの各経済連携協定(EPA)では、「第一種特定原産地証明書」の取得に当たり、輸出者は、生産者から交付を受けた「第一種原産品誓約書」(輸出産品がEPA上の原産品であることを誓約する書面)を基に、発給申請をすることが可能です。この仕組みを利用する場合、生産者による原産品判定依頼は不要になります。
経済連携協定(EPA)原産地証明書の利用における留意事項について
生産場所の海外移転等により産品の原産性を失ったにも関わらず、気づかずに原産地証明書の発給を申請し、事後に証明書の発給が取り消されるといった事例が発生しています。以下の資料より、このようなミスを防ぐための留意事項を御確認ください。
EPA原産地証明書に対して、相手国税関当局より確認要請(検認)がなされる場合があります。以下の資料では、その事例とともに留意すべき事項などをまとめていますので、御確認ください。(2022年5月更新)
お問合せ先
こちらのページをご覧ください。最終更新日:2026年6月5日