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日本からの輸出で使うには

STEP.4 原産地規則を確認する

EPA税率の適用を受けるためには原産地規則を満たす必要があります。

EPA原産地規則とは 原産地規則とは、ある産品の原産地を特定するためのルールです。
EPAの原産地規則を満たし、EPA締約国の原産とみなされた産品はEPAによる関税の撤廃や削減を受けることができます。
他国産の産品のすり替えや迂回輸入を回避するため、全てのHSコードについて原産地規則がEPAで規定されています。

日本がB国とEPAを結んでいる場合

具体的なルールの内容

各協定で品目毎にルールが定められていますが、主に以下の条件を満たすものが原産品であるとみなされます。
①EPA締約国内のみで完全に生産・採取されたもの(農産品・鉱物等)
②他国から輸入した材料を用いる場合には、EPA締約国において「実質的な製造・加工」が行なわれたもの(加工品・鉱工業品等)
※EPAを利用される際には、必ず各協定の条文、附属書にある原産地規則の内容をご確認ください。

②の「実質的な製造・加工」は、主に以下の2つの基準で判定されます。

関税番号変更基準(CTC)

「実質的な製造・加工」が起こったことを、締約国内で行なわれた生産・作業によるHSコードの変更によって確認する方法。
例えば、毛糸の原産地規則が「CTH(HS4桁レベルの変更)」の場合、EPA締約国において「羊毛(HS5105.10)」から「毛糸(HS5107.10)」への加工(HS4桁レベルの変更に当たる加工)が行なわれていれば、その毛糸はEPA原産とみなされます。

付加価値基準(VA)

「実質的な製造・加工」が起こったことを、締約国内で行なわれた生産・加工に伴う付加価値によって確認する方法。
例えば、完成車の原産地規則が「VA40%(付加価値が40%以上であること)」の場合、EPA締約国における生産・加工に伴い形成された付加価値が40%以上であれば、その完成車はEPA原産とみなされます。

《1》 利用したいEPAの原産地規則と品目別規則を調べます

輸出先の国のEPAの原産地規則と品目別規則を調べます。その際、日アセアンEPA、CPTTP、RCEP協定といった多国間協定と二国間協定の両方が利用できる場合。それぞれの関税率と原産地規則、品目別規則を考慮していずれかを利用するか選択ください。

(参考)税関サイト原産地規則ポータル「協定・法令等」

《2》 調べたいHSコードと一致する品目別規則を確認

品目別規則はHSコード6桁ごとに規定されています。輸出産品のHSコード6桁と一致するHSコードのルールが満たすべき品目別規則です。 なお、日アセアンEPA、日ベトナムEPA、日スイスEPAにおいて、品目別規則にないHSコードのルールは「CTH or VA40%」となります。また、日インドEPAにおいて品目別規則にないHSコードのルールは「CTSH and VA35%」となります。これらは各EPAの本文に規定されております。

《3》 規則を満たせるか、帳簿や書類等を確認

輸出産品の品目別規則を満たせるか、産品の製造や取引に関する帳簿や書類等をもとに、原材料等のHSコードや価額等を確認します。具体的な確認すべき事項については『原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示』をご参照ください。
また、品目別規則以外にも規則が協定にて定められております。例えば産品の輸送に関する規定があります。原則、輸出国から輸出相手国への輸送は直送となっております。ほとんどのEPAでは第三国における作業は積替えや一時蔵置、積卸し、その他産品を良好な状態に保存するために必要な作業しか認められておりません。その他にも原産資格を与えることとならない作業や附属品の取扱いに関する規定等もありますので実際に輸出をする際にはご確認ください。
ご不明な点については、こちらからお問い合わせ下さい。

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