経済産業省
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日本からの輸出で使うには

STEP.5 原産地証明書又は原産地申告を準備します

原産地証明について

輸出する品物が協定に定める原産品であることを証明する方法について、日本がこれまでに締結したEPAでは、指定発給機関が特定原産地証明書(第一種特定原産地証明書)を発給するⒶ「第三者証明制度」、認定を受けた輸出者が自ら原産地申告(第二種特定原産地証明書)を作成するⒷ「認定輸出者自己証明制度」と、輸出者(生産者)または輸入者自らが原産地申告を作成するⒸ「自己申告制度」があります。

Ⓐ 第三者証明制度

日本のこれまでのEPAでは、日本商工会議所が指定発給機関として、特定原産地証明書を発給しています。 ※日シンガポールEPAについては、各地の商工会議所で発給の申請を受け付けています。申請可能な商工会議所はこちらの日本商工会議所のホームページをご覧下さい。

特定原産地証明書取得から相手国税関に提出するまでの流れ

《1》 日本商工会議所に企業登録を行います

原産地証明書の取得までの全体の流れと、はじめに行う企業登録の手続きの流れ:手引き(1/42/4
企業登録(特定原産地証明書専用)が必要な方は、上記手引きの「STEP5」で原産品判定を依頼する生産者または輸出者、および「STEP7」で原産地証明書の発給申請をする輸出者となります。

《2》 原産品判定を依頼

原産品判定依頼手続:手引き(3/4)
各EPAに基づき、EPA相手国に輸出しようとする産品の原産地証明書を取得するためには、 当該産品が各EPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。
原産地規則の確認方法については、『規則を満たせるか、帳簿や書類等を確認』 をご参照ください。 なお、産品の輸出者からの依頼等により当該産品の生産者が原産品判定依頼を行った場合は、「特定原産地証明書発給システム」にて生産者から「原産品同意通知書」を入力する必要があります。

《3》 原産地証明書の発給申請

原産地証明書の発給申請手続:手引き(4/4)
原産品判定により「原産品」であることが認められ、「原産品判定番号」を取得しましたら、原産地証明書の発給申請を行います。

Ⓑ 認定輸出者自己証明制度

日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPA、RCEP協定では、日本商工会議所から発給される特定原産地証明書に加えて、 経済産業大臣から認定された輸出者が自ら作成した特定原産地証明書も使用することができます。

制度の詳細については、こちらのページをご覧下さい。

Ⓒ「自己申告制度」

輸出者(生産者)または輸入者自らが原産地申告を作成する自己申告制度は、日オーストラリアEPA、CPTPP(注1)、日EU・EPA、日英EPA及びRCEP協定(注2)において採用されております。

(注1)
①CPTPP締約国のうち、ブルネイ、マレーシア、メキシコ、ペルー、ベトナムでは輸入者による自己申告制度の採用は発効後5年以内に行うと定められているため、当該期間中、これらの国に輸出する場合、輸出者又は生産者が原産地申告を作成する必要がある場合があります。
②CPTPPの締約国はこの協定が自国について発効する際に他の締約国に通報している場合に限り、一定期間、自国から輸出する産品の原産地証明に際して、第三者証明制度、認定輸出者制度を利用することができます。
(注2)
①RCEP協定では、輸入者による自己申告制度は、日本のみ発効時から導入、その他の国は全署名国について効力が生ずる日に導入の検討を開始し、5年以内に結論を出すことになっています。
②輸出者・生産者による自己申告制度は、カンボジア、ラオス、ミャンマーは協定発効後原則20年以内に導入します。日本を含むその他の署名国は協定発効後原則10年以内に導入します。

(参考)税関サイト原産地規則ポータル「EPAの『自己申告制度を利用した日本からの輸出』に係る相談をお受けしています」

注意:原産地証明書上のHSコードの取り扱い

現行のEPAでは原産地証明書に品目別規則で定められたHSコードを記載する必要があります。

  1. 「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」の改正に伴い、2022年1月1日より我が国の関税率表及び統計品目表を2017年版HSコードに基づく表記から2022年版HSコードに基づく表記へと改正し施行しています。したがって、現在では我が国における輸出入申告等の国内法上の手続はすべて2022年版HSコードの下で行われています。
  2. 一方、現行のEPAにおける品目別規則は、各協定によって採用しているHSコードのバージョン(2002年/2007年/2012年/2017年/2022年版)が異なります。(下記の表を参照)したがって、これらのEPAに基づく原産地証明書におけるHSコードの表記は、各協定が採用しているHSコードに基づいて行う必要があります。
  3. 原産地証明書発給手続に関するご質問については、最寄りの日本商工会議所事務所までお問い合わせ願います。また、EPAの下での原産地証明書に関連する関税分類に関して疑問点等がおありの場合には、お近くの税関の原産地担当部署に具体的な疑問点を明示の上、お問い合わせ願います。
協定 品目別規則で採用されているHSコードのバージョン
日シンガポールEPA HS2002
日メキシコEPA HS2002
日マレーシアEPA HS2002
日チリEPA HS2002
日タイEPA HS2017
日インドネシアEPA HS2017
日ブルネイEPA HS2002
日アセアンEPA HS2017
日フィリピンEPA HS2002
日ベトナムEPA HS2007
日スイスEPA HS2007
日インドEPA HS2007
日ペルーEPA HS2007
日オーストラリアEPA HS2012
日モンゴルEPA HS2012
CPTTP HS2012
日EU・EPA HS2017
日英EPA HS2017
RCEP HS2022

お問い合わせ先については、こちらのページをご覧下さい。

経済産業省〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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