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ベトナム向けのEPA原産地証明書を電子化します
2023年6月14日
日ベトナムEPA及び日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に基づくベトナム向けの原産地証明書(Certificate of Origin。以下COと記載)を電子化します。
原産地証明手続の簡素化・迅速化により、EPAの利用が拡大するとともに、農産品輸出の促進に繋がることも期待されます。
1.経済連携協定に基づく原産地証明書の発給手続
経済連携協定(EPA)に基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所に、輸出産品が協定に基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要があります。
2.CO電子化
事業者の利便性の向上のため、日本政府はCOの電子化を推進しています(注)。その一環として、日ベトナムEPA及びAJCEP協定に基づくベトナム向けのCOについて、本年9月19日より、PDFファイルでの発給に切り替えます。なお、ベトナム税関での輸入申告にあたり、CO番号と発給日の情報を申告することにより、ベトナム税関はシステム上でCO情報を確認することができるようになるため、輸入者がPDFファイルや紙のCOを使用する必要はなくなりますが、詳細は現地の手続きをご確認ください。
3.EPA利用相談窓口について
原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々なご質問、ご意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しておりますのでご活用ください。
EPA相談デスク
メールアドレス:epa-desk★epa-info.go.jp
※ ★を@に変えてください
担当:経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 原産地証明室
関連リンク
担当
通商政策局 経済連携課長 福永
担当者:谷、権藤、代市
電話:03-3501-1511(内線 2981~2984)
メール:bzl-roo-keizairenkei★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。貿易経済協力局 原産地証明室長 白川
担当者:中谷、木村
電話:03-3501-1511(内線 3247~3248)
メール:bzl-gensanti-syoumei★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。