制度の概要について
不正競争防止法では、OECD(経済協力開発機構)の「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」を国内的に実施するため、外国公務員贈賄に係る罰則を定めています。
!国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申し出たりすると、犯罪となります。
!不正競争防止法に規定する外国公務員贈賄罪を犯すと、10年以下の懲役または3000万円以下の罰金が科せられます。さらに、その会社も違反行為防止のため必要な注意を怠った場合、10億円以下の罰金が科せられます。
!日本国内で外国公務員(大使館職員など)へ賄賂を行った場合はもちろん、海外の仕事先で現地の公務員に賄賂を行った場合も、この法律により罰せられる可能性があります。
お問合せ先
外国公務員贈賄防止総合窓口
経済産業省 知的財産政策室
電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
最終更新日:2023年3月24日