外国公務員贈賄防止指針について
外国公務員贈賄防止指針(令和6年2月改訂)について
外国公務員贈賄防止指針とは
平成16年第159回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第51号)」が可決成立し、外国公務員贈賄罪に関して、日本国民が、海外で賄賂の申込みや供与などを行った場合についても、処罰の対象とすることなりました(同法は平成17年1月1日より施行)。
同法の公布にあわせて、外国公務員贈賄防止に関する企業の自主的・予防的なアプローチを支援する目的から、「外国公務員贈賄防止指針」が公表されました。
平成16年5月26日公表当時の「外国公務員贈賄防止指針」、及び同指針の策定等を提言した産業構造審議会貿易経済協力分科会国際商取引関連企業行動小委員会の報告書(「外国公務員贈賄防止のための効果的な施策のあり方について」(報告書)平成16年2月6日)については、こちらからご覧になれます。
お問合せ先
外国公務員贈賄防止総合窓口
経済産業省 知的財産政策室
電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
最終更新日:2023年3月24日