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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正について(2014.1.20)
「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号)により、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)が、以下のとおり改正され、平成26年1月20日に施行されました。
・改正後(1月20日以降)に特許料・審査請求料の軽減申請書を提出するときは、新しい様式を用いて特許庁に提出を行って下さい。
様式見本は、特許庁ホームページの技術移転機関(承認TLO)を対象とした減免措置について又は技術移転機関(認定TLO)を対象とした減免措置についてをご覧ください。
改正の概要
産業競争力強化法の公布に伴い、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律131号)(以下「産活法」という。)が廃止されるため、これまで産活法で規定されていた承認事業者に対する特許料・審査請求料の軽減措置を、大学等技術移転促進法に移管することとしました。1.大学等技術移転促進法の改正事項
これまで、大学等技術移転促進法の承認事業者が行う技術移転の取組を支援するため、承認事業者には、産活法第56条及び第57条に基づき、特許料・審査請求料の半額軽減措置が講ぜられていたところです。
しかしながら、産活法が廃止され、承認事業者に対する特許料等の軽減措置の規定については、大学等技術移転促進法(改正後の大学等技術移転促進法第8条)が根拠法律になります。
したがって、平成26年1月20日以降、特許料等の軽減措置の申請を行う場合、特許庁に対して、改正後の大学等技術移転促進法第8条第1項及び第2項の規定に基づいた申請を行う必要があります。
なお、承認事業者及び認定事業者が特許庁に提出する特許料等の軽減申請書の様式について、今回の改正に伴い、大学等技術移転促進法施行規則に明記しました。
2.改正に伴う特許出願等の手続きの変更について
・今回の改正に伴い、特許料納付書の【特許料等に関する特記事項】及び審査請求書の【手数料に関する特記事項】での記載が以下のとおり変更になります。特許料納付書・審査請求書の見本は、特許庁ホームページの技術移転機関(承認TLO)を対象とした減免措置についてをご覧ください。●特許料納付書 改正前:【特許料等に関する特記事項】 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減 改正後:【特許料等に関する特記事項】 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減 ●審査請求書 改正前:【手数料に関する特記事項】 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減 改正後:【手数料に関する特記事項】 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減 |
・改正後(1月20日以降)に特許料・審査請求料の軽減申請書を提出するときは、新しい様式を用いて特許庁に提出を行って下さい。
様式見本は、特許庁ホームページの技術移転機関(承認TLO)を対象とした減免措置について又は技術移転機関(認定TLO)を対象とした減免措置についてをご覧ください。
お問合せ先
イノベーション・環境局 イノベーション政策課
大学連携推進室
電話:03-3501-1511(内線 3371)