①DX投資促進税制の概要【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】
DX投資促進税制とは、産業競争力強化法に基づく自部門・拠点毎ではない、全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、
DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(最大5%)または特別償却30%を措置する計画認定制度です。
【制度概要】
本税制措置を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 青色申告書を提出する法人であること
- 産業競争力強化法の認定事業適応事業者であること
- 情報技術適応計画(DX投資促進税制)が主務大臣に認定されていること
②認定要件
DX投資促進税制を活用するためには、事業適応計画の認定要件(D要件・X要件)を満たす必要があります。特に、デジタル人材の育成・確保の取組や、成長性の高い海外市場の獲得を含めた国内外での売上上昇につながる「攻め」のDXを行っていないと計画認定されない制度となっています。特に留意が必要な考え方の詳細は、以下をご覧ください。
【要件一覧】
新需要開拓(売上高要件)についての考え方
当該事業適応計画の新商品・新サービスに係る一事業年度の売上高の額が、比較対象期間(おおよそコロナ禍前5事業年度)における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)の平均値の10%以上であることが必要です。
前向きな取組(海外売上高要件)についての考え方
事業適応計画の実施により、対象事業の売上高のうち、一定の割合(25~50%)以上を海外売上高が占める計画であることが必要です。
具体的には、当該事業適応計画の新商品・新サービスに係る一事業年度の海外売上高比率が、基準値(比較対象期間における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)のうち、海外売上高の額の占める割合の平均値)であるX%と50%との平均値((X+ 50%)/ 2 )以上であることが必要です。
なお、基準値が50%を超えている場合は、新需要開拓の要件の売上高のうちの50%以上が必要です。
その他(DX認定の取得・更新)の考え方
デジタルガバナンス・コードが改訂され、DX認定制度の基準が変更されたことに伴い、DX投資促進税制を活用するにあたり、DX認定制度の基準が変更された2022年12月1日以降に、DX認定の取得・更新を実施していることが必要です。
(注意)DX認定の取得・更新については、申請から審査完了までに一定の期間を要することから、DX投資促進税制活用のためにDX認定
の取得・更新を希望されている場合、十分な時間的余裕をもって申請することが必要。
・ 認定の取得:60営業日(約3か月程度)※土日祝日を含めない
・ 認定の更新:60日間(約2か月程度)
※詳細は(https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html)を参照
の取得・更新を希望されている場合、十分な時間的余裕をもって申請することが必要。
・ 認定の取得:60営業日(約3か月程度)※土日祝日を含めない
・ 認定の更新:60日間(約2か月程度)
※詳細は(https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html)を参照
③DX投資促進税制における税額控除の考え方
事業適応計画が認定され、対象設備であるソフトウェアや繰延資産、器具備品、機械装置などを適用期間内(2025年3月31日まで)に事業の用に供した場合、法人税額(課税所得から一定の法人税率を掛けて算出)から税額控除(最大5%)の措置、もしくは経費として算入することのできる特別償却(30%)の措置を受けることができます。なお、税額控除率はグループ内外のデータ連携の類型により変わり、グループ会社間、もしくは企業内のデータ連携であれば3%、グループ外他法人とのデータ連携であれば5%になります。
【データ連携の類型】
④DX投資促進税制の申請~税務申告・実施状況報告書提出までの手続き
計画認定の各省庁窓口
計画認定は、事業を所管している省庁が行いますので、計画の対象となる事業を所管している省庁にご相談ください。