【新着情報】
・2024年度の情報処理安全確保支援士の特定講習(民間講習)を選定しましたNew!
登録セキスペになるためには、登録簿に登録される必要があり、登録から3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失うことになります。
サイバーセキュリティ上のリスクに対応するためには、知識・技能の維持、向上が不可欠です。このため、登録セキスペには、法第26条により、講習の受講義務があり、これが更新のための条件になっています。
この他、登録セキスペを安心して活用できる仕組みとして、登録セキスペには、名称独占、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務があり、特に、名称独占と秘密保持義務に違反した場合には、刑罰の対象になります。
2. グループ討議や実機演習等による、知識・技能の実践的な活用力などの修得を目的とした3年に1回受講する実践講習または特定講習
他方、IPAが行う実践講習は、全ての登録セキスペを対象とした講習であるため、汎用的な内容となっており、特定の専門分野についての知識・技能を習得しようとする登録セキスペのニーズには、必ずしも応えられていませんでした。
このため、特定講習は、個々の登録セキスペが目指すキャリアパスに応じて、受講したい分野を選択できるようにし、この分野に関連する知識・技能の実践的な活用力を修得することを目的として、2020年5月に導入されました。
これを受けて、情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号、以下「規則」という。)第34条第2項においては、同項に掲げる基準のいずれにも該当する講習として、経済産業大臣が定めるとしています。
2024年度特定講習一覧
(13実施機関、47講習)
※特定講習の応募については、募集開始前でもご相談いただけます。ご相談を希望される方は、お問い合わせ先にご連絡ください。
※審査を経て告示を公布し、2024年4月1日目途に施行予定。
提出物一覧・チェックリスト
様式第1号~様式第3号
教材(電子データでの提出が難しい場合は紙での送付も可)
演習の実施内容等が分かる資料等
その他の添付書類(詳細は提出物一覧・チェックリストを確認してください)
募集等要領、記載例を必ずお読みいただいた上で様式を記載してください。
審査に当たっては、講習の内容等に関するヒアリングを行う場合があります。
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和45年政令第207号)
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)
ニュースリリース:「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第67号)が施行されました
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 金田、不破
電話:03-3501-1511(内線 3964)
メール:bzl-tokutei-inf@meti.go.jp
・2024年度の情報処理安全確保支援士の特定講習(民間講習)を選定しましたNew!
情報処理安全確保支援士制度の概要
情報処理安全確保支援士(以下「登録セキスペ」という。)は、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号、以下「法」という。)に基づく、サイバーセキュリティの確保を支援するために、サイバーセキュリティに係る最新の知識・技能を備えた専門人材の国家資格です。登録セキスペになるためには、登録簿に登録される必要があり、登録から3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失うことになります。
サイバーセキュリティ上のリスクに対応するためには、知識・技能の維持、向上が不可欠です。このため、登録セキスペには、法第26条により、講習の受講義務があり、これが更新のための条件になっています。
この他、登録セキスペを安心して活用できる仕組みとして、登録セキスペには、名称独占、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務があり、特に、名称独占と秘密保持義務に違反した場合には、刑罰の対象になります。
講習の概要
(1)講習の種類
1. 最新のサイバーセキュリティに関する知識・技能及び遵守すべき倫理などの修得を目的とした年1回受講するオンライン講習2. グループ討議や実機演習等による、知識・技能の実践的な活用力などの修得を目的とした3年に1回受講する実践講習または特定講習
(2)特定講習の創設経緯
登録セキスペの更新に必要な講習は、特定講習が対象となるまでは法律の規定により、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の行うサイバーセキュリティに関する講習のみが対象となっていました。他方、IPAが行う実践講習は、全ての登録セキスペを対象とした講習であるため、汎用的な内容となっており、特定の専門分野についての知識・技能を習得しようとする登録セキスペのニーズには、必ずしも応えられていませんでした。
このため、特定講習は、個々の登録セキスペが目指すキャリアパスに応じて、受講したい分野を選択できるようにし、この分野に関連する知識・技能の実践的な活用力を修得することを目的として、2020年5月に導入されました。
(3)特定講習の概要
特定講習は、法第26条において、独立行政法人情報処理推進機構の行うサイバーセキュリティに関する講習と同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるものとなっています。これを受けて、情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号、以下「規則」という。)第34条第2項においては、同項に掲げる基準のいずれにも該当する講習として、経済産業大臣が定めるとしています。
特定講習一覧
特定講習の対象となる講習は以下の通りです。2024年度特定講習一覧
(13実施機関、47講習)
特定講習の募集
規則第34条第2項の規定に基づき経済産業大臣が特定講習を定めるに当たり、同項に掲げる基準のいずれにも該当する講習を募集します。特定講習は、経済産業省告示において年1回定めます。※特定講習の応募については、募集開始前でもご相談いただけます。ご相談を希望される方は、お問い合わせ先にご連絡ください。
(1)募集期間 ※昨年度のものになります。本年度の募集は改めて御連絡いたします。
2023年9月4日(月)から2023年10月2日(月)(消印有効)※審査を経て告示を公布し、2024年4月1日目途に施行予定。
(2)申請方法等について
以下について、電子データを記録したCD又はDVDで以下の宛先に提出ください。提出物一覧・チェックリスト
様式第1号~様式第3号
教材(電子データでの提出が難しい場合は紙での送付も可)
演習の実施内容等が分かる資料等
その他の添付書類(詳細は提出物一覧・チェックリストを確認してください)
募集等要領、記載例を必ずお読みいただいた上で様式を記載してください。
(3)基準
以下のいずれにも該当する講習- 登録セキスペ試験の科目に係る内容を行うものとし、特定講習の総時間数は、6時間以上とすること。
- 半分以上の内容を実習、実技、演習又は発表その他実践的な方法により行うこと。
- 修得することが求められる知識又は技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこと。
- 講師は、科目について効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者であること。
- 実習、実技、演習又は発表その他実践的な方法による特定講習にあっては、前号の講師のほか、特定講習の実施に必要な人数の講師の補助者を配置すること。
- 科目に応じた適切な内容の教材を用いること。
- 特定講習を実施する者の職員、特定講習の実施の方法その他の事項についての特定講習の実施に関する計画が特定講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 特定講習を実施する者が前号の当該講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
- 特定講習を実施する者が当該講習の実施状況について、経済産業大臣(機構が登録事務を行う場合にあっては、機構。)に報告する体制を有すること。
- 特定講習を受ける者に、当該講習を実施する者、その関係者が雇用する者又は当該講習を実施する者若しくはその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
(4)審査について
審査は、外部有識者及びIPAの協力のもと、以下のとおり経済産業省が実施します。
一次審査:IPAの協力のもと経産省による審査
二次審査:外部有識者による審査委員会
二次審査:外部有識者による審査委員会
審査に当たっては、講習の内容等に関するヒアリングを行う場合があります。
(5)よくある質問と回答
よくある質問と回答特定講習の対象となった講習の実施者の方へ
(1)実施状況報告書・アンケートの提出
特定講習の対象となった講習については、実施状況報告書(月次・対象期間終了後)及びアンケート結果を提出いただきます。(2)講習の変更・廃止の届出
特定講習の対象となった講習を変更又は廃する場合には、以下の様式を提出ください。関係法令
情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)情報処理の促進に関する法律施行令(昭和45年政令第207号)
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)
ニュースリリース:「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第67号)が施行されました
お問合せ先
【本制度の問い合わせ先、応募書類の郵送先】〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 金田、不破
電話:03-3501-1511(内線 3964)
メール:bzl-tokutei-inf@meti.go.jp
最終更新日:2024年6月1日