ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(0.5カラット未満)の輸入(外為法に基づく事前確認)
ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット未満のものは、令和6年10月2日以降、事前確認を受けるべき貨物となりました。(0.5カラット以上のものは、輸入承認は行いません。)なお、令和6年10月1日までに0.5カラット以上1カラット未満のダイヤモンドの輸入に係る契約を行い、その契約に基づいてする輸入については、令和6年10月2日から起算して3月の間(令和7年1月1日まで)は、従前のとおり、外為法に基づく事前確認の対象となり、輸入が可能となります。規制の詳細は、こちらのページ(当該制度は2.に基づくもの)をご覧ください。
【令和6年9月2日更新】令和6年10月1日までは、事前確認を受けるべきロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドは1カラット未満でしたが、令和6年10月2日以降は0.5カラット未満に引き下げとなります。令和6年10月2日以降は0.5カラット以上のロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドは輸入できません。
このページでは、ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(0.5カラット未満)の事前確認の手続きについて掲載しています。
対象となる品目:
7102.10(選別してないもの)
7102.31(工業用以外のものであって、加工してないもの及び単にひき、クリーブ(※)し又はブルーチ(※)したもの
7102.39(工業用以外のものであって、その他のもの)
※クリーブ:原石を2個以上に分割 ブルーチ:角を削り丸に近づける
申請期間:
随時受付
提出書類:
①輸入公表三の7の(10) に掲げるダイヤモンドの輸入に関する確認申請書 (別添様式)1通
②ダイヤモンド取引における責任者や社内管理体制等を示す書類 1通
(社内でダイヤモンドを購入・管理する責任者が選定されていること、社内で管理体制が構築されていることが分かる資料であれば、様
式は問いません。)
③ダイヤモンドの輸入元事業者の選定や調達に関する基準あるいは方針を示す書類 1通
(輸入元事業者の選定や調達を適切に行うために社内で定めた選定基準または調達方針が分かる資料であれば、様式は問いません。)
④輸入を予定する貨物(本件確認申請後に輸入を予定する1件のみ)の詳細が確認できる書類(契約書やインボイス等) 1通
※必要に応じ上記以外の書類の提出を求める場合があります。
提出先:
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 製造産業局 生活製品課
E-mail:bzl-diamonds@meti.go.jp
※提出は、メール(ファイル添付)もしくは郵送でお願いします。
確認書の有効期限:
確認の日から起算して2年を超えない範囲内において確認書に定める日とする。ただし、変更の申請である場合には、変更前の確認書の有効期限までの範囲において確認書に定める日とする。
確認書の条件:
(1)確認書をもって貨物の輸入を行う際、関税率表第7102.10号及び第7102.31号に掲げるダイヤモンド(その容器または
包装が開いていないものであって、その容器または包装に開かれた跡がないものに限る。)を輸入する場合は、確認書を税関に提示す
る他、ダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書を税関に
提出すること。
(2)交付された確認書は、その交付後に、経済産業省から通知があったとき又は法令若しくは本輸入注意事項の改正に伴い確認の対象と
なる内容に変更が生じたときは、確認書の有効期限にかかわらずその確認の効力を失う。
(3)輸入者が、法令若しくは本確認の条件に違反したとき、確認の要件を満たさなくなったときは、確認を取り消すことがある。
(4)上記提出書類以外の書類の提出、立入検査及び報告の徴収の求めがあった場合は、対応すること。
その他:
(1)確認書の交付を受けた者は、交付された確認書(失効又は取消された場合を除く。)を有効期限内において回数の制限なく使用する
ことができる。
(2)確認書の交付を受けた者が輸入申告を行う際、確認書の写しを税関に提出することにより、確認書原本の提出に代えることができ
る。
(3)確認書の交付を受けて当該貨物を輸入した者は、当該貨物の輸入に関する文書、図画又は電磁的記録を5年間保存すること。
■上記のほか、確認の要件、変更手続き等は、こちら(輸入注意事項2024第7号)をご確認ください。
確認申請書の様式は、こちらの別紙様式 をお使いください。
お問合せ先
経済産業省 製造産業局 生活製品課E-mail:bzl-diamonds@meti.go.jp
※お問い合わせはメールでお願いします。
最終更新日:2024年9月4日