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ロシアを船積地域又は原産地とするダイヤモンドの輸入について

1.ロシアを船積地域とする非工業用ダイヤモンド(二号承認)

令和5年12月15日付の閣議了解に基づき、令和6年1月1日より、ロシアを船積地域とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドについては、二号承認を受けるべき貨物となりました。本措置は、輸入承認は行いませんのでご注意ください。

2.ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(二号承認・事前確認)

令和6年3月1日付の閣議了解に基づき、令和6年5月10日より、以下の措置を実施します。

※令和6年10月2日より、二号承認を要するロシア産ダイヤモンドは「1カラット以上のもの」から「0.5カラット以上のもの」になります。
 

(1)ロシアを原産地とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット以上のもの

令和6年5月10日より、二号承認を受けるべき貨物となりました。本措置は、輸入承認は行いませんので注意してください。
 
 

(2)ロシアを原産地とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット未満のもの

令和6年5月10日より、事前確認を受けるべき貨物となりました。当該貨物は経済産業大臣の確認書がないと輸入できませんので、令和6年4月10日付け輸入注意事項2024第7号に定める手続きにより確認を受けてください。 
 
なお、上記(2)による確認書を取得した場合でも、キンバリープロセス証明制度の対象貨物の場合は、キンバリー・プロセス証明書の取得が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、製造産業局生活製品課にお問合せください。
製造産業局生活製品課外部リンク
経過措置  <1個あたりの重量が0.5カラット以上、1カラット未満のダイヤモンドの輸入について>
令和6年10月2日より前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいてする輸入については、令和6年10月2日から起算して3月の間(令和7年1月1日まで)は輸入承認の対象とはなりませんが、従前どおり事前確認の手続きが必要です。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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