ロシアを船積地域又は原産地とするダイヤモンドの輸入について
1.ロシアを船積地域とする非工業用ダイヤモンド(二号承認)
2.ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(二号承認・事前確認)
※令和6年10月2日より、二号承認を要するロシア産ダイヤモンドは「1カラット以上のもの」から「0.5カラット以上のもの」になります。
(1)ロシアを原産地とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット以上のもの
令和6年5月10日より、二号承認を受けるべき貨物となりました。本措置は、輸入承認は行いませんので注意してください。
(2)ロシアを原産地とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット未満のもの
令和6年5月10日より、事前確認を受けるべき貨物となりました。当該貨物は経済産業大臣の確認書がないと輸入できませんので、令和6年4月10日付け輸入注意事項2024第7号に定める手続きにより確認を受けてください。
なお、上記(2)による確認書を取得した場合でも、キンバリープロセス証明制度の対象貨物の場合は、キンバリー・プロセス証明書の取得が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、製造産業局生活製品課にお問合せください。
製造産業局生活製品課
製造産業局生活製品課

経過措置 <1個あたりの重量が0.5カラット以上、1カラット未満のダイヤモンドの輸入について>
令和6年10月2日より前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいてする輸入については、令和6年10月2日から起算して3月の間(令和7年1月1日まで)は輸入承認の対象とはなりませんが、従前どおり事前確認の手続きが必要です。
令和6年10月2日より前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいてする輸入については、令和6年10月2日から起算して3月の間(令和7年1月1日まで)は輸入承認の対象とはなりませんが、従前どおり事前確認の手続きが必要です。