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ロシアを船積地域又は原産地とするダイヤモンドの輸入について

1.ロシアを船積地域とする非工業用ダイヤモンド(二号承認)

令和5年12月15日付の閣議了解に基づき、令和6年1月1日より、ロシアを船積地域とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドについては、二号承認を受けるべき貨物となりました。本措置は、輸入承認は行いませんのでご注意ください。

関係法令等
ロシアを船積地域とするダイヤモンドの二号承認制への追加について(輸入注意事項2023第19号)(PDF形式:122KB)PDFファイル

2.ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(二号承認・事前確認)

令和6年3月1日付の閣議了解に基づき、令和6年5月10日より、以下の措置を実施します。

※令和6年10月2日より、二号承認を要するロシア産ダイヤモンドは「1カラット以上のもの」から「0.5カラット以上のもの」になります。
 

(1)ロシアを原産地とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット以上のもの

令和6年5月10日より、二号承認を受けるべき貨物となりました。本措置は、輸入承認は行いませんので注意してください。
 
 

(2)ロシアを原産地とする関税率表番号第7102.10、7102.31、7102.39の非工業用ダイヤモンドのうち、1個あたりの重量が0.5カラット未満のもの

令和6年5月10日より、事前確認を受けるべき貨物となりました。当該貨物は経済産業大臣の確認書がないと輸入できませんので、令和6年4月10日付け輸入注意事項2024第7号に定める手続きにより確認を受けてください。 
 
なお、上記(2)による確認書を取得した場合でも、キンバリープロセス証明制度の対象貨物の場合は、キンバリー・プロセス証明書の取得が必要となりますのでご注意ください。
関連ページ ダイヤモンド原石の輸出入管理(METI/経済産業省)
 
詳しくは、製造産業局生活製品課にお問合せください。
製造産業局生活製品課外部リンク
経過措置  <1個あたりの重量が0.5カラット以上、1カラット未満のダイヤモンドの輸入について>
令和6年10月2日より前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいてする輸入については、令和6年10月2日から起算して3月の間(令和7年1月1日まで)は輸入承認の対象とはなりませんが、従前どおり事前確認の手続きが必要です。

最終更新日:2026年6月9日