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ダイヤモンド原石の輸出入管理

ダイヤモンド原石の輸出入を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、次の手続が必要です。
輸出の場合は、経済産業大臣の承認が必要です。輸入の場合は、原則として税関における通関時確認が必要です。

ダイヤモンドの不正取引が世界各地の紛争の資金源になっている状況に鑑み、平成14年11月5日スイス・インターラーケンにおいて、不正に取得されたダイヤモンド原石の輸出入を規制することを目的とした国際的な証明制度(以下「キンバリー・プロセス証明制度」)が採択され、平成15年1月から開始されました。

当該制度においては、ダイヤモンド原石の輸出入に際し、①船積地域に係る国又は地域において発行された当該ダイヤモンド原石が当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類(以下「キンバリー・プロセス証明書」)が添付されていること、②ダイヤモンド原石の輸出入が密封された容器にて行われること、③非参加国への輸出入を行わないことが義務とされています。

上記の理由から、ダイヤモンド原石の輸出入を行う場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認等を受ける必要があります。 

対象品目

ダイヤモンド原石で、関税定率法外部リンク 別表第71類のうち、下記に掲げる物

関税率表の番号 品目
7102・10 選別していないもの
7102・21 工業用のもの(加工していないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの)
7102.31 工業用以外のもの(加工していないもの及び単にひき、クリーブ又はブルーチしたもの)

ダイヤモンドの大まかな加工工程

【加工していないもの:キンバリープロセス証明制度規制対象】原石→原石検査・マーキング→クリーブ・ひく→ブルーチ 次へ  【加工されているもの:キンバリープロセス証明制度規制対象外】研磨・洗浄→製品(工業用、宝飾用ダイヤモンド)

(参考)

  • マーキング:クリーブの方向等をペイント
  • クリーブ:原石を2個以上に分割
  • ブルーチ:角を削り丸に近づける

キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について(令和3年12月10日現在)

アンゴラ、アルメニア、オーストラリア、バングラデシュ、ベラルーシ、ボツワナ、ブラジル、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ共和国、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、エスワティニ、EU(欧州連合)、ガボン、ギニア、ガーナ、ガイアナ、インド、インドネシア、イスラエル、コートジボワール、日本、カザフスタン、キルギス、大韓民国、ラオス、レバノン、レソト、リベリア、マリ、モーリシャス、マレーシア、メキシコ、モザンビーク、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、カタール、ロシア、シエラレオネ、シンガポール、南アフリカ共和国、スリランカ、スイス、タンザニア、タイ、トーゴ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、英国、ベネズエラ、ベトナム、ジンバブエ、台湾
(注)英国についてはこちらを参照ください。

制度概要・関係法令等

お問合せ先

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

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